○葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第27号

(定義)

第1条 この規則において、「基準時」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成6年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第3条の3まで又は第5条から第6条の7までの規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第3条から第3条の3まで又は第5条から第6条の7までの規定(それらの規定(条例別表第2を含む。)が改正された場合においては、改正前の規定を含むものとする。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(平8規則83・平21規則37・令4規則33・一部改正)

(用途制限規定の適用を受けない増築等の範囲)

第2条 法第3条第2項の規定により条例第3条の規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・一部改正)

(容積率の最高限度又は最低限度規定の適用を受けない大規模修繕等の範囲)

第2条の2 法第3条第2項の規定により条例第3条の2又は第6条の2の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・追加)

(建蔽率の最高限度規定の適用を受けない大規模修繕等の範囲)

第2条の3 法第3条第2項の規定により条例第3条の3の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・追加)

(壁面の位置の制限規定の適用を受けない大規模修繕等の範囲)

第2条の4 法第3条第2項の規定により条例第5条の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・追加)

(高さの最高限度又は最低限度規定の適用を受けない増築等の範囲)

第3条 法第3条第2項の規定により条例第5条の2又は第6条の規定(以下「高さの最高限度又は最低限度規定」という。)の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 増築又は改築に係る各部分の高さが、増築又は改築後において、高さの最高限度又は最低限度規定に適合すること。

(2) 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により高さの最高限度又は最低限度規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(平8規則83・令4規則33・一部改正)

(建築面積の最低限度規定の適用を受けない大規模修繕等の範囲)

第3条の2 法第3条第2項の規定により条例第6条の3の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・追加)

(垣又は柵の構造の制限規定の適用を受けない大規模修繕等の範囲)

第3条の3 法第3条第2項の規定により条例第6条の4の規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(令4規則33・追加)

(特定建築物地区整備計画区域内に存する建築物の構造に関する防火上必要な制限、間口率の最低限度及び高さの最低限度規定の適用を受けない増築等の範囲)

第3条の4 法第3条第2項の規定により条例第6条の5から第6条の7までの規定(以下「特定建築物地区整備計画区域内における防火上必要な制限、間口率の最低限度及び高さの最低限度規定」という。)の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。

(1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。

(2) 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えないこと。

(3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。

2 法第3条第2項の規定により特定建築物地区整備計画区域内における防火上必要な制限、間口率の最低限度及び高さの最低限度規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

(平21規則37・追加、令4規則33・旧第3条の2繰下・一部改正)

(用途制限規定が準用されない用途変更の範囲)

第4条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、用途制限規定が準用されない用途変更に係る条例第10条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、基準時において用途制限規定に適合しない用途に供する部分以外の床面積を減少させないものであることとする。

(特例による許可の手続に関する準用)

第5条 条例第11条の規定による許可については、葛飾区建築基準法施行細則(昭和40年葛飾区規則第30号。以下「細則」という。)第2条第2条の2第1項第3条第1項及び第4項第3条の3第1項及び第2項並びに第40条の規定を準用する。

(平11規則85・一部改正)

(公開による意見の聴取に関する準用等)

第6条 条例第12条第2項の公開による意見の聴取については、細則第20条第21条第23条第2項及び第24条から第30条までの規定を準用する。

2 条例第12条第3項の公告は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示して行う。この場合において、区長は、意見の聴取に係る建築物の建築予定地又はその周辺に、公告した内容を掲示するものとする。

(平6規則96・一部改正)

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による東京都市計画新柴又駅周辺地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

(告示があった日=平成6年4月19日)

(中間省略)

(平成11年6月21日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第33号)

この規則は、令和4年4月15日から施行する。

葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第27号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
平成6年 規則第96号
平成6年3月31日 規則第27号
平成8年 規則第83号
平成11年6月21日 規則第85号
平成21年6月24日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第33号