○葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第27号
(平8規則83・平21規則37・令4規則33・一部改正)
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
(令4規則33・一部改正)
(令4規則33・追加)
(令4規則33・追加)
(令4規則33・追加)
(1) 増築又は改築に係る各部分の高さが、増築又は改築後において、高さの最高限度又は最低限度規定に適合すること。
(2) 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時における建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
2 法第3条第2項の規定により高さの最高限度又は最低限度規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
(平8規則83・令4規則33・一部改正)
(令4規則33・追加)
(令4規則33・追加)
(1) 工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に2以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)は、50平方メートルを超えず、かつ、基準時における当該建築物の延べ面積の合計を超えないこと。
(2) 増築又は改築後における階数が2以下で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えないこと。
(3) 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏は、防火構造とすること。
2 法第3条第2項の規定により特定建築物地区整備計画区域内における防火上必要な制限、間口率の最低限度及び高さの最低限度規定の適用を受けない建築物について、条例第9条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。
(平21規則37・追加、令4規則33・旧第3条の2繰下・一部改正)
(用途制限規定が準用されない用途変更の範囲)
第4条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、用途制限規定が準用されない用途変更に係る条例第10条に規定する葛飾区規則で定める範囲は、基準時において用途制限規定に適合しない用途に供する部分以外の床面積を減少させないものであることとする。
(平11規則85・一部改正)
2 条例第12条第3項の公告は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示して行う。この場合において、区長は、意見の聴取に係る建築物の建築予定地又はその周辺に、公告した内容を掲示するものとする。
(平6規則96・一部改正)
付則
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による東京都市計画新柴又駅周辺地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。
(告示があった日=平成6年4月19日)
付則(中間省略)
付則(平成11年6月21日規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年6月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第33号)
この規則は、令和4年4月15日から施行する。