○葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画及び防災街区整備地区計画(以下「地区計画等」という。)の区域内における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平21条例28・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による都市計画の決定の告示があった別表第1に掲げる地区計画等の区域のうち、同法第12条の5第2項に規定する地区整備計画(以下「地区整備計画」という。)並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画(以下「特定建築物地区整備計画」という。)及び同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画(以下「防災街区整備地区整備計画」という。)が定められた区域に適用する。

(平21条例28・平24条例13・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第3条 前条の規定によりこの条例の規定が適用される区域(以下「計画区域」という。)内においては、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平8条例34・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第3条の2 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平8条例34・追加、平14条例26・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第3条の3 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(令4条例15・追加)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が良好な居住環境を害するおそれがないと認めた敷地については、この限りでない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地又は土地については、この限りでない。

(1) 前項(別表第2を含む。)の規定の改正後の同項の規定の適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次の各号に掲げる土地以外のものについて、その全部を1の敷地として使用する場合においては、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により敷地面積が減少した際、当該敷地面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(平8条例34・平18条例36・平24条例35・令4条例15・一部改正)

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁等の面から道路境界線等までの距離は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(平8条例34・令4条例15・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第5条の2 建築物の高さ(地盤面からの高さによる。次条において同じ。)は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表カ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の高さには、別表第2カ欄に特別の定めがある場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(平8条例34・追加、平20条例41・令4条例15・一部改正)

(建築物の高さの最低限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表キ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(平8条例34・令4条例15・一部改正)

(建築物の容積率の最低限度)

第6条の2 建築物の容積率は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表ク欄に掲げる数値以上でなければならない。

(令4条例15・追加)

(建築物の建築面積の最低限度)

第6条の3 建築物の建築面積は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表ケ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(令4条例15・追加)

(垣又は柵の構造の制限)

第6条の4 垣又は柵の構造は、別表第2の計画区域に応じ、それぞれ同表コ欄に掲げるものとしなければならない。

(平16条例47・追加、平24条例13・一部改正、令4条例15・旧第6条の2繰下・一部改正)

(特定建築物地区整備計画等の区域内に存する建築物の構造に関する防火上必要な制限)

第6条の5 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内の準防火地域(都市計画法第8条第1項第5号に規定する準防火地域をいう。以下同じ。)内においては、延べ面積が500平方メートルを超える建築物は耐火建築物等(法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等をいう。以下同じ。)とし、延べ面積が500平方メートル以下の建築物は耐火建築物等又は準耐火建築物等(法第53条第3項第1号ロに規定する準耐火建築物等をいう。)としなければならない。

2 特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物の敷地が特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定地区防災施設をいう。以下同じ。)に接する場合は、当該敷地と当該特定地区防災施設との境界線からの高さが5メートル未満の範囲(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下「間口率」という。)の最低限度を超える部分を除く。)は、空隙のない壁が設けられていることその他の防火上有効な構造としなければならない。

3 特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内に存する建築物が防火地域(都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域をいう。以下同じ。)及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物のうち準防火地域に存する部分が防火上有効な構造の防火壁で区画されているときは、当該建築物の準防火地域に存する部分(当該防火壁外の部分に限る。)の構造に関する防火上必要な制限は、この条に規定する制限を適用する。

4 次の各号(東京都市計画四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画の区域にあっては、第5号及び第6号を除く。)のいずれかに該当するものは、前3項に規定する制限を適用しない。

(1) 延べ面積が50平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造(法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)のもの

(2) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料(法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られたものその他これに類する構造のもの

(3) 高さ2メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの

(4) 高さ2メートル以下の門又は塀

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第58条第1項に規定する登録有形文化財

(6) 景観に資するもの又は区長が土地利用上やむを得ないと認めたもの

(平21条例28・追加、平24条例13・平24条例35・平28条例38・令3条例10・一部改正、令4条例15・旧第6条の3繰下・一部改正)

(特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物の間口率の最低限度)

第6条の6 特定建築物地区整備計画の区域内に存する特定地区防災施設に接する敷地にある建築物の間口率の最低限度は、10分の7としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設けるもの

(2) 延べ面積が50平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの

(3) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの

(4) 高さ2メートルを超える門又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの

(5) 高さ2メートル以下の門又は塀

(平21条例28・追加、平28条例38・令3条例10・一部改正、令4条例15・旧第6条の4繰下)

(特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物の高さの最低限度)

第6条の7 特定建築物地区整備計画の区域内に存する特定地区防災施設に接する敷地にある建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さの最低限度は、5メートルとしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 附属建築物で平家建てのもの(建築物に附属する門又は塀を含む。)

(2) 地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける建築物その他これらに類するもの

(平21条例28・追加、令3条例10・一部改正、令4条例15・旧第6条の5繰下)

(特定地区防災施設と敷地の地盤面に高低差がある場合の適用除外)

第6条の8 建築物の敷地の地盤面が特定地区防災施設の当該敷地との境界線より低い建築物について前条に規定する高さの最低限度を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合においては、前3条(第6条の5第1項を除く。)の規定は適用しない。

(平21条例28・追加、令4条例15・旧第6条の6繰下・一部改正)

(建築物が特定建築物地区整備計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第6条の9 建築物が、第6条の5(第1項及び第3項を除く。)から第6条の7までの規定による制限を受ける特定建築物地区整備計画の区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部についてこれらの規定を適用する。

2 建築物が、第6条の5(第2項を除く。以下この項において同じ。)の規定による制限を受ける特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の内外にわたる場合においては、当該建築物の全部について同条の規定を適用する。

(平21条例28・追加、平24条例35・一部改正、令4条例15・旧第6条の7繰下・一部改正)

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が、第3条、第4条又は第6条の3の規定による制限を受ける計画区域の内外にわたる場合において、敷地の過半が計画区域に属するときはその建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、敷地の半分以上が計画区域に属さないときはその建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

(令4条例15・一部改正)

第8条 建築物の敷地が、第5条から第6条まで又は第6条の4の規定による制限を受ける計画区域の内外にわたる場合においては、計画区域内の建築物の部分について、これらの規定を適用する。

(平8条例34・平16条例47・令4条例15・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により、第3条から第3条の3まで又は第5条から第6条の7までの規定の適用を受けない建築物について、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条から第3条の3まで又は第5条から第6条の7までの規定は、適用しない。

(平8条例34・平21条例28・令4条例15・一部改正)

(用途変更の場合の準用に関する定め)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物の用途変更について、第3条の規定を準用しない場合に係る建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、規則で定める範囲内において用途を変更し、かつ、法第87条第3項第2号の規定に該当する場合の同号に規定する類似の用途とする。

(平27条例32・令3条例10・一部改正)

(特例による許可)

第11条 この条例の規定は、次の各号に掲げる建築物及びその敷地については、当該各号に掲げる許可の範囲内において、適用しない。

(1) 区長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地

(2) 区長が計画区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物及びその敷地

(建築審査会の同意)

第12条 区長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、葛飾区建築審査会の同意を得なければならない。

2 区長は、前条の規定により第3条の規定による制限に係る許可をする場合においては、前項の同意に先立ち、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 区長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を意見の聴取の期日の3日前までに公告しなければならない。

(平6条例41・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第3条の2、第3条の3、第5条から第6条の3まで又は第6条の5から第6条の7までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(平8条例34・平21条例28・令4条例15・一部改正)

付則

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定による東京都市計画新柴又駅周辺地区地区計画の決定の告示があった日から施行する。

(告示があった日=平成6年4月19日)

付則(中間省略)

付則(平成11年12月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成14年3月29日条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成16年6月23日条例第31号)

この条例は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第63号で平成16年6月24日から施行)

付則(平成16年12月16日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成18年6月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成18年10月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成19年10月19日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成20年12月15日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年6月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成22年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成22年10月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成24年10月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成25年3月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成27年3月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成27年6月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成28年6月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成28年10月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成29年10月3日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成30年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和元年10月11日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和4年3月30日条例第15号)

この条例は、令和4年4月15日から施行する。

付則(令和5年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和5年6月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和5年10月12日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和7年6月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和8年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8条例34・平11条例28・平16条例31・平16条例47・平18条例36・平18条例46・平19条例33・平20条例41・平21条例28・平22条例31・平24条例35・平27条例22・平28条例38・平29条例30・令元条例44・令2条例6・令4条例15・令5条例67・令7条例45・一部改正)

地区計画等の名称

東京都市計画新柴又駅周辺地区地区計画

東京都市計画花の木通り沿道地区地区計画

東京都市計画亀有駅東地区地区計画

東京都市計画さくら並木の道沿道地区地区計画

東京都市計画東新小岩一丁目地区地区計画

東京都市計画小菅一丁目地区地区計画

東京都市計画新宿六丁目地区地区計画

東京都市計画青戸六・七丁目地区地区計画

東京都市計画高砂四丁目地区地区計画

東京都市計画南水元一丁目・二丁目地区地区計画

東京都市計画東立石四丁目地区防災街区整備地区計画

東京都市計画奥戸四丁目地区地区計画

東京都市計画四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画

東京都市計画東新小岩二丁目地区地区計画

東京都市計画堀切二丁目周辺及び四丁目地区防災街区整備地区計画

東京都市計画立石駅北口地区地区計画

東京都市計画立石駅南口東地区地区計画

東京都市計画東金町一丁目西地区地区計画

東京都市計画新小岩駅南口地区地区計画

東京都市計画立石駅南口西地区地区計画

東京都市計画西新小岩五丁目地区防災街区整備地区計画

別表第2(第3条―第6条の4関係)

(平8条例34・全改、平11条例28・平11条例57・平14条例26・平16条例31・平16条例47・平18条例36・平18条例46・平19条例33・平20条例41・平21条例28・平22条例14・平22条例31・平24条例13・平24条例35・平25条例21・平27条例22・平27条例32・平28条例38・平28条例43・平29条例30・平30条例30・令元条例44・令2条例6・令4条例15・令5条例20・令5条例53・令5条例67・令7条例45・令8条例27・一部改正)

計画区域

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

地区計画等の名称

区域

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置

建築物の高さの最高限度

建築物の高さの最低限度

建築物の容積率の最低限度

建築物の建築面積の最低限度

垣又は柵の構造の制限

東京都市計画新柴又駅周辺地区地区計画

地区整備計画が定められた区域

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用途に供する建築物

2 計画図に表示する駅前広場に接する敷地上の建築物で、その1階及び2階部分にある居室のうち当該駅前広場に面するものを住宅、共同住宅等の用途に供する建築物



200平方メートル

計画図に表示する壁面線の位置を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(計画図に表示する区画道路及び駅前広場を含む。)の境界線までの距離は、1メートル


計画図に表示する壁面線の位置を定める部分に面する敷地上の建築物のうち、道路(計画図に表示する区画道路及び駅前広場を含む。)の境界線から10メートル以内の部分について、9メートル




東京都市計画花の木通り沿道地区地区計画

地区整備計画が定められた区域

計画図に表示する沿道の建築物の用途を制限する部分に面する敷地上の建築物で、その1階部分にある居室のうち道路に面するものを住宅、共同住宅等の用途に供する建築物

10分の20。ただし、計画図に表示する壁面線の位置を定める道路に2メートル以上接する敷地(路地状敷地を除く。)にあっては、この限りでない。



計画図に表示する壁面線の位置を定める道路に面する敷地上の建築物について、建築物の1階部分の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものから道路の境界線までの距離は、1メートル

13メートル





東京都市計画亀有駅東地区地区計画

計画図に表示する環状七号線沿道地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号から第5号までに規定する営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物

2 計画図に表示する壁面の位置の制限を定める道路に面する敷地上の建築物で、その1階部分にある居室のうち当該道路に面する居室を住宅、共同住宅等の用途に供する建築物




計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで






計画図に表示する複合地区A

10分の20。ただし、次のいずれかに掲げる敷地については、この限りでない。

1 法第68条の4の規定に適合し、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた敷地

2 東京都市計画道路補助線街路第136号線の都市計画道路境界線及び計画図に表示する道路区域境界線(見通し線を含む。)から20メートルの範囲内に存する敷地又は敷地の部分

200平方メートル。ただし、東京都市計画道路補助線街路第136号線の都市計画道路境界線及び計画図に表示する道路区域境界線(見通し線を含む。)から20メートルの範囲内に存する敷地については、この限りでない。

計画図に表示する複合地区B

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(1に掲げる建築物を除く。)


200平方メートル

東京都市計画さくら並木の道沿道地区地区計画

計画図に表示するA地区

1 ホテル又は旅館

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号から第5号までに規定する営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物



66平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものから道路の境界線までの距離は、1メートル。ただし、当該建築物の面する道路の中心からの高さが2.5メートルを超える部分については、この限りでない。

20メートル。ただし、特別区道葛322号の道路境界線から20メートルの範囲内に存する敷地で、容積率が10分の50と指定されているものについては、この限りでない。




道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

計画図に表示するB地区

敷地面積が500平方メートル未満の建築物又は1階部分の建築面積の2分の1以上を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物にあっては10分の25とし、これらのいずれにも該当する建築物にあっては10分の20とする。

20メートル

東京都市計画東新小岩一丁目地区地区計画

地区整備計画が定められた区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物










東京都市計画小菅一丁目地区地区計画

計画図に表示する一般住宅地地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物

2 1住戸の専用面積が18平方メートル未満の住戸を有する共同住宅等の用途に供する建築物



66平方メートル


12メートル




道路、広場等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

計画図に表示するまちづくり整備地区

500平方メートル


計画図に表示する東京拘置所地区(宿舎地区)



計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、上屋、ひさし(これに附属する手すりを含む。)、当該ひさしを支える柱その他これらに類するものであって、区長が歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要と認めたものについては、この限りでない。


東京都市計画新宿六丁目地区地区計画

計画図に表示する複合地区1

1 法別表第2(ヘ)項に掲げる建築物

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第9項までに規定する営業の用途に供する建築物

10分の30


1,000平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで

30メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





計画図に表示する複合地区2

1 法別表第2(ヘ)項に掲げる建築物。ただし、建築物(共同住宅を除く。)に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第9項までに規定する営業の用途に供する建築物

10分の30。ただし、10分の30を超える部分を子育て支援施設(保育所、認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用途に供する施設、同条第7項に規定する一時預かり事業の用途に供する施設その他これらに類する施設をいう。)又は公共若しくは公益に資するものとして区長が必要と認めた施設の用途に供する場合にあっては、100分の301とする。

5,000平方メートル。ただし、法第86条の規定を適用する場合は、当該1団地を1の敷地とみなす。

60メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示する住宅A地区

1 法別表第2(ヘ)項に掲げる建築物。ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第9項までに規定する営業の用途に供する建築物

10分の30

3,000平方メートル。ただし、法第86条の規定を適用する場合は、当該1団地を1の敷地とみなす。

138メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示する文化・教育地区1

3,000平方メートル

30メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示する文化・教育地区2

45メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示する公園A地区

30メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示する住宅B地区



80平方メートル

1 計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から隣地の境界線までの距離は、0.5メートル

16メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

東京都市計画青戸六・七丁目地区地区計画

計画図に表示する複合住宅地区

1 事務所又は店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

2 ホテル又は旅館

3 ボーリング場、スケート場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物

6 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(5に掲げる建築物を除く。)

7 自動車教習所

8 倉庫業を営む倉庫

9 畜舎




計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで





道路、公園、歩道状空地等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

計画図に表示する住宅地区

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、計画図に表示する壁面の位置の制限が敷地境界線から0.5メートルの部分において、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 建築物の2階以上の部分の外壁又はこれに代わる柱の外面

2 区長が敷地の形態上又は土地の利用上やむを得ないと認めた建築物

東京都市計画高砂四丁目地区地区計画

計画図に表示する住宅団地地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 1住戸の専用面積が25平方メートル未満の住戸を有する共同住宅等の用途に供する建築物



500平方メートル。ただし、集会所、診療所、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで





道路、公園等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

東京都市計画南水元一丁目・二丁目地区地区計画

計画図に表示する補助269号沿道地区

1 ホテル又は旅館

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定する営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物



100平方メートル。ただし、土地区画整理事業において換地面積が100平方メートル未満の場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面から道路又は隣地の境界線までの距離は、0.5メートル。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 床面積に算定されない外壁面から突出した開口部の部分

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁面の後退距離に満たない部分にある床面積の合計が5平方メートル以下であるもの

3 自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

4 道路の隅切り部分に面する建築物の部分





道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができ、区長が敷地の形状又は構造上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

計画図に表示する住宅地区


10分の8。ただし、次のいずれかに掲げる敷地については、この限りでない。

1 法第68条の4の規定に適合し、区長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた敷地

2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定に基づく換地処分の公告のあった敷地

東京都市計画東立石四丁目地区防災街区整備地区計画

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められた区域

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物

2 1住戸の専用面積が18平方メートル未満の住戸を有する共同住宅又は長屋建の用途に供する建築物



66平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、0.5メートル。ただし、道路の隅切り部分に面する建築物の部分については、この限りでない。





道路、広場等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

東京都市計画奥戸四丁目地区地区計画

計画図に表示する住宅地区

1 ホテル又は旅館

2 自動車教習所

3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものに限る。)及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)



80平方メートル

1 計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、0.5メートル。ただし、内角が120度未満で交差する計画図に表示する区画道路及び都市計画道路の角敷地上の建築物(道路状の面からの高さが4.5メートルを超える部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面及び高さ2メートルを超える門又は塀は、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の長さ2メートルの底辺となる線まで

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル

16メートル




道路、公園等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

計画図に表示する幹線道路沿道地区

1 自動車教習所

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の畜舎及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)


東京都市計画四ツ木駅周辺地区防災街区整備地区計画

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められた区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物



66平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、0.5メートル。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 道路の隅切り部分に面する建築物の部分

2 渋江商店街沿道地区の区域内に存する防災生活道路東四つ木5号、8号、14号又は15号に面する建築物の部分であって、区長が敷地の形態上又は土地利用上やむを得ないと認めたもの

3 まいろーど四つ木商店街沿道地区の区域内に存する防災生活道路四つ木1号、3号、4号、6号、7号、10号又は11号に面する建築物の部分であって、区長が敷地の形態上又は土地利用上やむを得ないと認めたもの





道路、広場等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

東京都市計画東新小岩二丁

目地区地区計画

計画図に表示する住宅地区

1 ホテル又は旅館

2 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものに限る。)及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)



80平方メートル

1 計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、0.5メートル。ただし、内角が120度未満で交差する法第42条第1項第1号に規定する道路の角敷地上の建築物(道路状の面からの高さが4.5メートルを超える部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面及び高さ2メートルを超える門又は塀は、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の長さ2メートルの底辺となる線まで

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル





道路、公園等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

計画図に表示する複合地区

1 ホテル又は旅館

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業の用途に供する建築物

3 倉庫業を営む倉庫

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものに限る。)及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

計画図に表示する幹線道路沿道地区

1 ホテル又は旅館

2 倉庫業を営む倉庫

3 畜舎(ペットとして飼育する犬、猫等の畜舎及び動物病院、ペットショップその他これらに類するものを除く。)

東京都市計画堀切二丁目周辺及び四丁目地区防災街区整備地区計画

防災街区整備地区整備計画が定められた区域

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用途に供する建築物



66平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで





道路、広場等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

東京都市計画立石駅北口地区地区計画

計画図に表示するA地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 計画図に表示する区画道路、歩行者専用道路、広場及び都市計画道路に面する敷地上の建築物で、その1階部分にある居室のうち当該区画道路、歩行者専用道路、広場及び都市計画道路に面するものを住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。



300平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 公共用歩廊、歩行者デッキその他これらに類するものであって、区長が公益上やむを得ないと認めたもの

2 上屋、ひさし(これに附属する手すりを含む。)、当該ひさしを支える柱その他これらに類するものであって、区長が歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要と認めたもの

125メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





計画図に表示するB地区

80メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

計画図に表示するC地区




東京都市計画立石駅南口東地区地区計画

計画図に表示する駅前地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 1階部分にある居室を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。



200平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 公共用歩廊、歩行者デッキその他これらに類するものであって、区長が公益上やむを得ないと認めたもの

2 上屋、ひさし(これに附属する手すりを含む。)、当該ひさしを支える柱その他これらに類するものであって、区長が歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要と認めたもの

25メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





計画図に表示する商業・住宅複合地区

250平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

125メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

東京都市計画東金町一丁目西地区地区計画

計画図に表示するA地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 1階部分にある居室を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。



200平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 公共用歩廊、歩行者デッキ、公共駐輪場その他これらに類するものであって、区長が公益上やむを得ないと認めたもの

2 上屋、ひさし(これに附属する手すりを含む。)、当該ひさしを支える柱その他これらに類するものであって、区長が歩行者の安全性及び快適性を確保するために必要と認めたもの

1 計画図に表示する高層エリアについては、150メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

2 計画図に表示する低層エリアについては、50メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





計画図に表示するB地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 計画図に表示する主要区画道路に面する敷地上の建築物で、その1階部分にある居室のうち当該主要区画道路に面するものを住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。

3 計画図に表示する主要区画道路に面する敷地上の建築物で、当該主要区画道路に面する1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等に附属する自動車車庫等の用途に供する建築物




東京都市計画新小岩駅南口地区地区計画

計画図に表示するA地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 1階部分にある居室を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。

10分の62。ただし、建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準(平成16年3月4日付け15都市建市第282号)Ⅱ3(1)(2)(3)(4)に掲げる施設については、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。

10分の6。ただし、法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の8とする。

200平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 階段、エスカレーター、エレベーターその他これらに類するものであって、区長が歩行者の回遊性及び利便性を高めるために必要と認めたもの

2 1に掲げるものに設置される屋根、柱、壁その他これらに類するものであって、区長が歩行者の回遊性及び利便性を高めるために必要と認めたもの

3 上屋(4に規定するバス停上屋を除く。)、ひさし(5に規定するひさしの部分を除く。)、ひさし(5に規定するひさしの部分を除く。)を支える柱、ひさし(5に規定するひさしの部分を除く。)に附属する手すり、落下用防止柵その他これらに類するものであって、区長が歩行者の快適性及び安全性を確保するために必要と認めたもの

4 公共用歩廊、歩行者デッキ、バス停上屋その他これらに類するものであって、区長が公益上やむを得ないと認めたもの

5 建築物の出入口の上部に位置するひさしの部分

6 換気設備の部分

50メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。


10分の60

150平方メートル


計画図に表示するB地区

10分の110(共同住宅の用途に供する部分の容積率を100分の848以上としなければならない。)。ただし、建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準Ⅱ3(1)(2)(3)(4)に掲げる施設については、容積率の算定の基礎となる延べ面積から除く。

1,000平方メートル

160メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。

500平方メートル

東京都市計画立石駅南口西地区地区計画

計画図に表示する商業・住宅複合A地区

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用途に供する建築物

2 1階部分にある居室を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する用途に供する建築物。ただし、区長が当該建築物の管理のために必要と認めた居室については、この限りでない。



250平方メートル。

ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものは、計画図に示す壁面の位置まで。ただし、次のいずれかに掲げるものについては、この限りでない。

1 公共用歩廊、歩行者デッキその他これらに類するものであって、区長が公益上やむを得ないと認めたもの

2 上屋、ひさし、ひさしを支える柱、ひさしに附属する手すりその他これらに類するものであって、区長が歩行者の快適性及び安全性を確保するために必要と認めたもの

3 パーゴラその他これらに類するものであって、区長が区域の環境向上に貢献する施設であると認めたもの

4 広告物、看板、サインその他これらに類するものであって、区長が交通の妨げとならないと認めたもの

125メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





計画図に表示する商業・住宅複合B地区

150平方メートル。

ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊、バス停留所の上屋その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地について、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

15メートル。ただし、建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに定める高さとする。





東京都市計画西新小岩五丁目地区防災街区整備地区計画

防災街区整備地区整備計画が定められた区域




66平方メートル

計画図に表示する壁面の位置の制限を定める部分に面する敷地上の建築物について、建築物の外壁又はこれに代わる柱の外面は、計画図に示す壁面の位置まで





道路、広場等に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣、フェンス又は鉄柵とする。ただし、高さが0.6メートル以下の部分については、コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造又はこれらに類する構造とすることができる。

備考 この表において計画図とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

葛飾区地区計画及び防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年3月11日 条例第1号

(令和8年6月22日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章 建築
沿革情報
◇ 平成6年 条例第41号
◆ 平成6年3月11日 条例第1号
◇ 平成8年 条例第34号
◇ 平成11年 条例第28号
◇ 平成11年12月22日 条例第57号
◇ 平成14年3月29日 条例第26号
◇ 平成16年6月23日 条例第31号
◇ 平成16年12月16日 条例第47号
◇ 平成18年6月29日 条例第36号
◇ 平成18年10月17日 条例第46号
◇ 平成19年10月19日 条例第33号
◇ 平成20年12月15日 条例第41号
◇ 平成21年6月24日 条例第28号
◇ 平成22年3月29日 条例第14号
◇ 平成22年10月19日 条例第31号
◇ 平成24年3月28日 条例第13号
◇ 平成24年10月18日 条例第35号
◇ 平成25年3月27日 条例第21号
◇ 平成27年3月27日 条例第22号
◇ 平成27年6月29日 条例第32号
◇ 平成28年6月22日 条例第38号
◇ 平成28年10月14日 条例第43号
◇ 平成29年10月3日 条例第30号
◇ 平成30年6月28日 条例第30号
◇ 令和元年10月11日 条例第44号
◇ 令和2年3月27日 条例第6号
◇ 令和3年3月26日 条例第10号
◇ 令和4年3月30日 条例第15号
◇ 令和5年3月29日 条例第20号
◇ 令和5年6月22日 条例第53号
◇ 令和5年10月12日 条例第67号
◇ 令和7年6月23日 条例第45号
◇ 令和8年6月22日 条例第27号