○葛飾区環状七号線沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年3月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、葛飾区内の都道環状七号線(以下「環七」という。)に係る沿道地区計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定に基づき定められた沿道地区計画をいう。)の区域内における建築物の制限について定めることにより、道路交通騒音による障害を防止し、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(平9条例18・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例の規定の適用を受ける区域は、平成3年葛飾区告示第1号に定める東京都市計画葛飾区環状七号線沿道地区計画(以下「沿道地区計画」という。)の区域とする。

(平9条例18・一部改正)

(建築物が沿道地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第3条 建築物が前条に規定する沿道地区計画の区域の内外にわたる場合においては、同条の規定にかかわらず、当該建築物の全部についてこの条例の規定を適用する。

(平9条例18・一部改正)

(間口率の最低限度)

第4条 建築物の環七に面する部分の長さの敷地の環七に接する部分の長さに対する割合(以下「間口率」という。)の最低限度は、10分の7としなければならない。

2 間口率の算定において、次の各号に掲げる長さの算定方法は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物の環七に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の環七に面する長さによる。

(2) 敷地の環七に接する部分の長さ 敷地の環七に接する部分の水平投影の長さによる。

(建築物の高さの最低限度)

第5条 環七に接する敷地にある建築物に係る当該建築物の環七に面する方向の鉛直投影の各部分(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の環七の路面の中心からの高さの最低限度は、5メートルとしなければならない。

(建築物の構造に関する遮音上の制限)

第6条 環七に接する敷地にある建築物(間口率の最低限度を超える部分を除く。)の環七の路面の中心からの高さが5メートル未満の範囲は、空げきのない壁を設ける等、遮音上有効な構造としなければならない。

(建築物の構造に関する防音上の制限)

第7条 沿道地区計画において建築物の構造に関する防音上の制限が定められた区域内においては、住宅、学校、病院その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切り壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で直接外気に接するものは、次に掲げる構造としなければならない。

(1) 窓及び出入口は、閉鎖した際防音上有害な空げきが生じないものであり、これらに設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が2重以上になっている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。

(2) 排気口、給気口、排気筒及び給気筒は、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講じたものであること。

(3) 屋根及び壁は、防音上有害な空げきのないものであるとともに、防音上支障がない構造のものであること。

(平9条例18・一部改正)

(建築物が建築物の構造に関する防音上の制限の区域の内外にわたる場合の措置)

第8条 建築物が前条に規定する制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、当該区域内に存する居室及びこれと一体とみなされる建築物の部分について同条の規定を適用する。

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の適用除外)

第9条 建築物の敷地の地盤面が環七の路面の中心より低い建築物について第5条に規定する環七の路面の中心からの高さの最低限度を適用した結果、当該建築物の高さが地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを超えるものとなる場合においては、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条から第6条までの規定の適用を受けない建築物について、法第3条第3項第3号及び第4号の規定により第4条から第6条までの規定が適用される場合であって、次の各号の一に該当するときは、当該建築物に対して、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(1) 増築又は改築をしようとする場合においては、増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が50平方メートルを超えないとき又は増築若しくは改築後の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第4条から第6条までの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとするとき。

2 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第3項第3号及び第4号の規定により第7条の規定が適用される場合であって、次の各号の一に該当するときは、当該建築物の既存の部分に対して、第7条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築をしようとする場合においては、増築又は改築後の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により引き続き第7条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における床面積の合計の1.2倍を超えないとき。

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする場合においては、当該修繕又は模様替えが屋根又は壁に及ばないとき。

(区長の許可による適用除外)

第11条 公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと区長が認めて許可したもの及び沿道地区計画の内容として防音上又は遮音上の制限が定められた建築物で、その位置、構造、用途等の特殊性により防音上又は遮音上支障がないと区長が認めて許可したものについては、この条例に定める制限の全部又は一部を適用しない。

(平9条例18・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第11条の改正規定は、葛飾区規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第31号で平成9年4月4日から施行)

葛飾区環状七号線沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成3年3月20日 条例第6号

(平成9年1月1日施行)