○葛飾区建築審査会運営規則

昭和58年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区建築審査会条例(昭和58年3月葛飾区条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、葛飾区建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集の通知)

第2条 会長は、条例第3条の規定に基づき、審査会を招集しようとするときは、やむを得ない理由がある場合のほか、招集期日の3日前までに議案を添えて、日時及び場所を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 議長は、次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 審査会の開催年月日

(2) 出席者等の氏名

(3) 議事日程

(4) 会議の概要及び経過

2 前項に規定する会議録には、議長及び会議において定めた委員1人が署名しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区建築審査会運営規則

昭和58年4月1日 規則第9号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第9号