○葛飾区建築審査会条例
昭和58年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、葛飾区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事及びその他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平28条例27・追加)
(招集)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。
(1) 葛飾区長(以下「区長」という。)から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。
(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。
(3) 区長から諮問があったとき。
(4) 委員定数の2分の1以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。
3 会長は、前項に定めるもののほか、必要があると認める場合には、審査会を招集することができる。
(平27条例21・一部改正)
(議事)
第4条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁決の評議その他議長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。
(平27条例21・一部改正)
(専門調査員)
第7条 審査会に、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
3 専門調査員は、会長の命を受けて専門の事項を調査する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。
(昭61条例19・平5条例35・平16条例5・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成5年3月16日条例第35号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。