○超短期重課税制度に係る良質住宅認定事務施行細則

昭和62年11月16日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則83・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に良質住宅認定申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺3,000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第6号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1又は200分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 住宅が建築基準法施行規則別記第2号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある確認済証を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平11規則83・平17規則57・平27規則49・一部改正)

(認定の基準)

第3条 区長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 区長は、良質住宅認定を行った場合は、認定済証を交付するものとする。

(平11規則83・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による良質住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平11規則83・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月21日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

超短期重課税制度に係る良質住宅認定事務施行細則

昭和62年11月16日 規則第63号

(平成27年6月30日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
昭和62年11月16日 規則第63号
平成11年6月21日 規則第83号
平成17年6月28日 規則第57号
平成27年6月30日 規則第49号