○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和49年6月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則16・昭54規則39・昭57規則56・昭62規則61・昭63規則31・昭63規則49・平8規則120・平15規則72・平16規則78・平17規則70・平20規則8・平21規則47・令4規則6・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事完了後に、優良住宅認定申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の工事着手後で認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けようとする場合は、第3号及び第7号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書又は売買契約書の写し

(3) 新築された住宅に係る売買契約書の写し

(4) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し及び同法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格の証明書又はその写し

(8) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分の別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(9) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面)

(10) 販売用パンフレット一式(宅地建物取引業法第35条に基づく取引物件説明書を含む。)

(11) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(12) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面)

(13) 敷地面積計算書

(14) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(15) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(16) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(昭52規則16・昭53規則1・昭54規則39・昭57規則56・昭62規則61・昭63規則31・昭63規則49・平8規則120・平11規則82・平15規則72・平16規則78・平17規則57・平17規則70・平20規則8・平21規則47・平27規則48・令4規則6・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けたもので、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨並びに認定年月日及び番号を記載して区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第5項に規定する仮使用認定通知書若しくはその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(昭57規則56・全改、昭62規則61・昭63規則31・昭63規則49・平8規則120・平11規則82・平15規則72・平16規則78・平17規則70・平20規則8・平21規則47・平27規則48・令4規則6・一部改正)

(認定済証の交付)

第4条 区長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、認定済証を申請者に交付するものとする。

2 区長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知するものとする。

(昭57規則56・全改、平8規則120・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1通とする。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平8規則120・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでに新築を完了している住宅の新築について認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、別記第1号様式による優良住宅認定申請書を提出して、優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(中間省略)

(平11年6月21日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月2日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則

昭和49年6月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
昭和49年6月1日 規則第20号
昭和52年 種別なし第16号
昭和53年 種別なし第1号
昭和54年 種別なし第39号
昭和57年 種別なし第56号
昭和62年 種別なし第61号
昭和63年 種別なし第31号
昭和63年 種別なし第49号
平成8年 種別なし第120号
平成11年 種別なし第82号
平成15年7月7日 規則第72号
平成16年12月24日 規則第78号
平成17年6月28日 規則第57号
平成17年12月26日 規則第70号
平成20年3月11日 規則第8号
平成21年10月2日 規則第47号
平成27年6月30日 規則第48号
令和4年3月9日 規則第6号