○土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

昭和62年11月16日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平8規則116・平11規則81・平15規則60・平16規則79・平17規則71・平20規則7・平21規則46・令4規則5・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成の完了後に、優良宅地認定申請書を葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、都県界、区市町村界、葛飾区の区域内の町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(平8規則116・平11規則81・平15規則60・平16規則79・平17規則57・平17規則71・平20規則7・平21規則46・令4規則5・一部改正)

(認定の基準)

第3条 区長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。

(証明書の交付)

第4条 区長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認めた場合は、証明書を交付するものとする。

(平11規則81・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平11規則81・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の廃止)

2 租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(昭和49年葛飾区規則第19号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に旧規則第2条第1項の規定によりなされている申請は、この規則によりなされた申請とみなす。

4 この規則施行の際、旧規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(中間省略)

(平成11年6月21日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月2日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

土地譲渡益重課税制度及び超短期重課税制度に係る優良宅地認定事務施行細則

昭和62年11月16日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
昭和62年11月16日 規則第64号
平成8年 規則第116号
平成11年 規則第81号
平成15年6月10日 規則第60号
平成16年12月24日 規則第79号
平成17年6月28日 規則第57号
平成17年12月26日 規則第71号
平成20年3月11日 規則第7号
平成21年10月2日 規則第46号
令和4年3月9日 規則第5号