○葛飾区建築主事の確認等の事務の執行に関する規程
平成5年4月1日
訓令第14号
政策経営部
総務部
都市整備部
東京都葛飾区建築主事の確認等の事務の執行に関する規程(昭和58年葛飾区訓令甲第13号)の全部を次のように改正する。
(建築主事)
第1条 葛飾区建築主事(以下「建築主事」という。)は、都市整備部建築課長たる建築主事(以下「課長たる建築主事」という。)と、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事(以下「係長たる建築主事」という。)とする。
(平16訓令4・一部改正)
(分掌事務)
第2条 課長たる建築主事は、建築物、工作物又は建築設備に関する法に基づく事務を行う。
(1) 課長たる建築主事が、出張又は休暇その他の事故により不在であるとき。
(2) 課長たる建築主事が欠けたとき。