○葛飾区建築主事の確認等の事務の執行に関する規程

平成5年4月1日

訓令第14号

政策経営部

総務部

都市整備部

東京都葛飾区建築主事の確認等の事務の執行に関する規程(昭和58年葛飾区訓令甲第13号)の全部を次のように改正する。

(建築主事)

第1条 葛飾区建築主事(以下「建築主事」という。)は、都市整備部建築課長たる建築主事(以下「課長たる建築主事」という。)と、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関する事務を担当する係長たる建築主事(以下「係長たる建築主事」という。)とする。

(平16訓令4・一部改正)

(分掌事務)

第2条 課長たる建築主事は、建築物、工作物又は建築設備に関する法に基づく事務を行う。

(臨時執行)

第3条 係長たる建築主事は、次の各号の一に該当するときは、前条に規定する課長たる建築主事の事務を行う。

(1) 課長たる建築主事が、出張又は休暇その他の事故により不在であるとき。

(2) 課長たる建築主事が欠けたとき。

葛飾区建築主事の確認等の事務の執行に関する規程

平成5年4月1日 訓令第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第2章
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第14号
平成11年 訓令第27号
平成16年4月1日 訓令第4号