○葛飾区開発登録簿閲覧規則

昭和50年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)の規定に基づき区が処理する都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則21・全改)

(閲覧の場所、閲覧日及び閲覧時間)

第2条 登録簿の閲覧は、閲覧所で行わなければならない。

2 登録簿の閲覧日は、葛飾区の休日を定める条例(平成元年葛飾区条例第1号)に規定する区の休日以外の日とする。

3 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 区長は、登録簿の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧を休止する日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

5 区長は、前項の規定により臨時に閲覧を休止する日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平元規則56・平4規則54・一部改正)

(閲覧の手続)

第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書を区長に提出しなければならない。

(平12規則21・一部改正)

(登録簿の持ち出し禁止)

第4条 登録簿は、閲覧所から持ち出すことができない。

(閲覧の禁止)

第5条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、損傷し、若しくは紛失し、又はそのおそれのある者

(3) 他に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(登録簿の写しの交付申請)

第6条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書を区長に提出しなければならない。

(平5規則67・平12規則21・一部改正)

(様式)

第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平12規則21・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月10日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

葛飾区開発登録簿閲覧規則

昭和50年4月1日 規則第24号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第13編 都市計画/第1章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第24号
昭和64年 規則第56号
平成4年 規則第54号
平成5年 規則第67号
平成12年3月10日 規則第21号