○葛飾区都市計画公聴会規則

昭和50年6月2日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき区長が開催する葛飾区都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 区長は、葛飾区(以下「区」という。)の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 区長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を公告するものとする。

2 前項の公告は、葛飾区役所の門前掲示場に掲示するほか、都市計画案に係る地域内にある区の掲示板に掲示して行うものとする。

(公述の申出)

第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、区長が前条第1項の公告で定める日までに、書面により、区長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに氏名、住所及び都市計画案についての利害関係を記載しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 区長は、前条第1項の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、区長は、あらかじめ公述時間を制限することができる。

2 前項の規定による公述人の選定及び公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。

3 第1項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、区の職員のうちから、区長が指名する。

(公述人の陳述等)

第7条 公述人の陳述は、都市計画案の範囲を越えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき又は公述人に不穏当な行為があったときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。

(代理人等)

第8条 公述人は、あらかじめ区長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。

(関係行政機関等の職員の出席)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて都市計画案について、その意見を述べさせることができる。

(傍聴人の入場制限等)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために、必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録)

第11条 区長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名及び押印しなければならない。

(1) 都市計画案の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区都市計画公聴会規則

昭和50年6月2日 規則第55号

(昭和50年6月2日施行)