○葛飾区都市計画審議会運営規則
平成12年6月8日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区都市計画審議会条例(平成12年葛飾区条例12号)第9条の規定に基づき、葛飾区都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない理由がある場合のほか、招集期日の3日前までに、議案を添えて、日時及び場所を委員並びに当該議案に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。
(欠席の申出)
第3条 委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、前条の規定による招集通知を受けた場合において、事故により出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(専門委員)
第4条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。
(委員等以外の者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めたときは、委員並びに当該議案に関係のある臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(発言等)
第6条 委員、臨時委員及び前条の規定による出席者(以下「出席者等」という。)が意見を述べ、又は説明をするときは、会長の許可を得なければならない。
2 会長は、議事の整理上必要があると認めたときは、発言を制止し、又は議事を中止することができる。
(退席)
第7条 会議の出席者等は、開会中退席しようとするときは、その旨を会長に申し出なければならない。
(委員等の除斥)
第8条 委員等は、直接の利害関係にある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(令5規則49・追加)
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めたときは、この限りでない。
(令5規則49・旧第8条繰下)
(会議録)
第10条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものとする。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席者等の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事のてん末
(5) その他審議会の経過に関する事項
2 前項の会議録は、公開する。ただし、発言者名等を公開することにより公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる部分は、この限りでない。
(令5規則49・旧第9条繰下・一部改正)
(特別委員会)
第11条 審議会は、特別の事項を調査検討させるため必要があると認めたときは、その議決により特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会に属する委員等は、会長が指名する。
3 特別委員会に委員長を置き、特別委員会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 委員長に事故があるときは、特別委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 特別委員会は、委員長が招集する。
6 特別委員会は、特別委員会に属する委員等の半数以上が出席しなければ、委員会を開くことができない。
7 委員長は、会務を総理する。
8 特別委員会の議事は、出席した特別委員会に属する委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員長は、特別委員会の調査検討が終了したときは、その経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
10 第2条、第3条及び第5条から第8条までの規定は、特別委員会について準用する。この場合において、第2条中「会長」とあるのは「委員長」と、「委員並びに当該議案に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「特別委員会に属する委員等」と、第3条中「委員、臨時委員及び専門委員」とあるのは「特別委員会に属する委員等」と、「会長」とあるのは「委員長」と、第5条中「会長」とあるのは「委員長」と、「委員並びに当該議案に関係のある臨時委員及び専門委員」とあるのは「特別委員会に属する委員等」と、第6条第1項中「委員、臨時委員」とあるのは「特別委員会に属する委員等」と、「会長」とあるのは「委員長」と、同条第2項及び第7条中「会長」とあるのは「委員長」と、第8条中「委員等」とあるのは「特別委員会に属する委員等」と、「審議会」とあるのは「特別委員会」と読み替えるものとする。
(令5規則49・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令5規則49・旧第11条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月7日規則第49号)
この規則は、令和5年6月8日から施行する。