○葛飾区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、飼い犬の登録等申請書によるものとする。

(死亡届)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届によるものとする。

(登録事項変更届)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届によるものとする。

(注射済票の再交付の申請書)

第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、第2条に規定する申請書によるものとする。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に狂犬病予防法施行細則(昭和43年東京都規則第184号)の規定によりなされている申請又は届出は、この規則の規定によりなされた申請又は届出とみなす。

葛飾区狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第68号

(平成12年3月31日施行)