○葛飾区狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、飼い犬の登録等申請書によるものとする。
(死亡届)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届によるものとする。
(登録事項変更届)
第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届によるものとする。
(注射済票の再交付の申請書)
第5条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、第2条に規定する申請書によるものとする。
(様式)
第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。