○葛飾区温泉法施行細則

平成8年3月29日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則63・一部改正)

(利用許可申請)

第2条 法第15条第1項の規定により温泉利用の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書正本及び副本を区長に提出しなければならない。

(平14規則63・旧第3条繰上・一部改正、平19規則60・一部改正)

(利用許可書の交付等)

第3条 区長は、法第15条第1項の規定により許可をしたときは、温泉台帳を作成し、温泉利用許可書を交付する。

2 区長は、法第15条第3項の規定により許可をしないときは、温泉利用不許可通知書により通知するものとする。

(平14規則63・旧第4条繰上・一部改正、平19規則60・一部改正)

(承継承認申請)

第4条 法第16条第1項又は第17条第1項の規定により許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者は、温泉利用許可承継承認申請書を区長に提出しなければならない。

(平19規則60・追加)

(承継承認書の交付等)

第5条 区長は、法第16条第1項又は第17条第1項の規定により許可を受けた地位の承継の承認をしたときは温泉利用許可承継承認書を交付するものとし、承認をしないときは温泉利用許可承継不承認通知書により通知するものとする。

(平19規則60・追加)

(温泉の成分等の掲示の届出)

第6条 法第18条第4項の規定による掲示又はその内容の変更の届出は、温泉成分等掲示届による。

(平14規則63・旧第5条繰上・一部改正、平19規則60・旧第4条繰下・一部改正)

(聴聞)

第7条 法第33条の規定による公開聴聞に関しては、別にこれを定める。

(平14規則63・旧第6条繰上・一部改正、平19規則60・旧第5条繰下・一部改正)

(様式)

第8条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平14規則63・追加、平19規則60・旧第6条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年7月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第60号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

葛飾区温泉法施行細則

平成8年3月29日 規則第53号

(平成19年10月20日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第53号
平成14年7月26日 規則第63号
平成19年10月19日 規則第60号