○葛飾区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例
昭和50年3月26日
条例第29号
(設置)
第1条 興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の運営の円滑化を図るため、区長の附属機関として、葛飾区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭56条例27・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、区長の求めに応じ、次に掲げる事項を協議するほか、意見を答申する。
(1) 興行場法の適用に関すること。
(2) 旅館業法の適用に関すること。
(3) 公衆浴場法の適用に関すること。
(昭56条例27・旧第3条繰上)
(組織)
第3条 協議会は、学識経験のある者、関係業者及び区職員のうちから区長が委嘱又は任命する委員15人以内で組織する。
(昭56条例27・旧第4条繰上・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、協議会の意見をきいて、委員を解任することができる。
(昭56条例27・旧第5条繰上)
(会長及び副会長の設置、権限)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(昭56条例27・旧第6条繰上)
(招集)
第6条 協議会は、区長が招集する。
(昭56条例27・旧第7条繰上・一部改正)
(会議)
第7条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(昭56条例27・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。
(昭56条例27・旧第10条繰上、平11条例18・旧第9条繰上)
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月29日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。