○葛飾区公害健康被害補償診療報酬審査会条例

昭和51年1月20日

条例第2号

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)の規定に基づく療養の給付に係る診療報酬の審査の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の附属機関として、葛飾区公害健康被害補償診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭62条例47・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 法第23条第1項に規定する診療内容及び診療報酬に関すること。

(2) 法第24条第1項及び第2項に規定する療養費に係る診療内容及び額に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、医師及び薬剤師のうちから区長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の設置及び権限)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、区長が招集する。

(会議)

第7条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月8日条例第47号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

葛飾区公害健康被害補償診療報酬審査会条例

昭和51年1月20日 条例第2号

(昭和62年12月8日施行)