○葛飾区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、葛飾区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(昭62条例46・平25条例34・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、法の規定により、その権限に属する事項その他区長が必要と認めた事項について審査し、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。

(平25条例34・追加)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例34・旧第3条繰下)

(会長及び副会長の設置、権限)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平25条例34・旧第4条繰下)

(招集)

第6条 審査会は、区長が招集する。

(平25条例34・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平25条例34・旧第6条繰下)

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例34・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(平25条例34・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月8日条例第46号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月20日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
昭和51年1月20日 条例第1号
昭和62年12月8日 条例第46号
平成25年10月2日 条例第34号