○葛飾区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月26日

条例第32号

(設置)

第1条 大気汚染障害者の認定を区長が行うための附属機関として、葛飾区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭56条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定に係る必要な調査及び審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから、区長が任命又は委嘱する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、区長が招集する。

(昭56条例26・一部改正)

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(平11条例17・旧第9条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成11年3月29日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

葛飾区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月26日 条例第32号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第12編 生/第4章 公衆衛生
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第32号
昭和56年 条例第26号
昭和60年 条例第12号
平成5年 条例第30号
平成11年3月29日 条例第17号