○葛飾区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成13年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則59・一部改正)

(書類の経由)

第1条の2 法、省令及びこの規則の定めるところにより、葛飾区長(以下「区長」という。)に提出する申請書、届出書その他の書類は、葛飾区保健所長を経由しなければならない。

(平24規則37・追加)

(検体提出等勧告書)

第1条の3 法第16条の3第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第44条の11第1項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告を行うとき、又は行ったときは、検体提出等勧告書により通知しなければならない。

(平29規則33・追加、令5規則74・一部改正)

(検体採取措置書)

第1条の4 法第16条の3第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第44条の11第3項の規定により検体の採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体採取措置書により通知しなければならない。

(平29規則33・追加、令5規則74・一部改正)

(健康診断勧告書)

第2条 法第17条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第1項の規定により健康診断の勧告を行うとき、又は行ったときは、健康診断勧告書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(健康診断措置書)

第3条 法第17条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第45条第2項の規定により健康診断の措置を行うとき、又は行ったときは、健康診断措置書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(就業制限等通知書)

第4条 法第18条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による感染症患者等の届出、就業制限等の通知は、就業制限等通知書により行わなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(入院勧告書)

第5条 法第19条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第46条第1項の規定により入院の勧告を行うとき、又は行ったときは、入院勧告書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(入院措置書)

第6条 法第19条第3項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)及び第46条第2項の規定により入院の措置を行うとき、又は行ったときは、入院措置書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(入院延長勧告書)

第7条 法第20条第1項及び第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第4項の規定により入院の延長勧告を行うとき、又は行ったときは、入院延長勧告書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(入院延長措置書)

第8条 法第20条第2項及び第4項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合、法第26条において準用する場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第46条第4項の規定により入院の延長措置を行うとき、又は行ったときは、入院延長措置書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(検体提出等命令書)

第8条の2 法第26条の3第1項及び第26条の4第1項の規定(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定により検体若しくは感染症の病原体の提出若しくは検体の採取の命令を行うとき、又は行ったときは、検体提出等命令書により通知しなければならない。

(平29規則33・追加、令5規則74・一部改正)

(検体収去等措置書)

第8条の3 法第26条の3第3項及び第26条の4第3項の規定(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに法第50条第1項の規定により検体若しくは感染症の病原体の無償での収去若しくは検体の採取の措置を行うとき、又は行ったときは、検体収去等措置書により通知しなければならない。

(平29規則33・追加、令5規則74・一部改正)

(消毒等措置命令書)

第9条 法第27条第1項及び第29条第1項(これらの規定が法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)並びに第50条第1項の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒並びに感染症の病原体に汚染された物件等の移動の制限及び禁止、消毒、廃棄等の措置の命令を行うときは、消毒等措置命令書により通知しなければならない。

(平19規則59・令5規則74・一部改正)

(入院医療費の公費負担)

第10条 法第37条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による入院患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、医療費公費負担申請書によるものとする。

2 前項に規定する申請書の作成に際し、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)が当該申請書を作成できない場合は、当該患者の入院に係る勧告又は措置を行った保健所又は入院先の感染症指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。

3 区長は、第1項の申請に基づき公費負担をすることを決定したときは医療費公費負担決定通知書により、公費負担をしないことを決定したときは医療費公費負担申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

4 法第37条第2項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による患者若しくはその配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「患者等」という。)の負担(以下「自己負担」という。)の額は、別表に定めるところにより区長が認定する。

5 第3項の規定による公費負担の決定に当たり、前項の規定による認定に基づき自己負担が生じる場合は、区長は、当該患者等に対し金額を明示してこれを通知し、当該自己負担に係る請求をするものとする。

6 区長は、特別の事情があると認めたときは、第4項の認定による自己負担の額を変更し、又は当該自己負担に係る請求を猶予することができる。

(平19規則59・平24規則37・令5規則74・一部改正)

(結核医療費の公費負担)

第11条 法第37条の2第1項の規定による結核患者の医療に要する費用の公費負担の申請は、結核医療費公費負担申請書によるものとする。

2 前項に規定する申請書の作成に際し、患者の症状等やむを得ない事由により、当該患者又はその保護者が当該申請書を作成できない場合は、当該患者が医療を受ける結核指定医療機関は、当該患者又はその保護者の同意に基づき申請書の作成を代行することができる。

3 区長は、第1項の申請に基づき公費負担をすることを決定したときは患者票を申請者に交付し、公費負担をしないことを決定したときは結核医療費公費負担申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平19規則59・追加、平24規則37・一部改正)

(骨関節結核の装具費に係る請求)

第12条 省令第20条の2第3号に掲げる骨関節結核の装具療法に係る費用の請求は、骨関節結核装具療養費請求書及び納品書兼着装証明書によるものとする。

(平19規則59・追加)

(住所の変更)

第13条 法第37条の2第1項の規定による公費負担を受けている結核患者は、住所を変更したときは、住所変更届を区長に提出するものとする。

(平19規則59・追加、平24規則37・一部改正)

(医療機関の変更届)

第14条 省令第20条の3第5項の規定による医療機関の変更の届出は、医療機関変更届によるものとする。

(平19規則59・追加)

(医療内容の変更申請)

第15条 法第37条の2第1項の規定による公費負担を受けている結核患者又はその保護者は、医療に必要な病院又は診療所への収容期間を変更しようとするときは、医療内容(収容期間)変更申請書により区長に申請するものとする。

(平19規則59・追加、平24規則37・一部改正)

(結核指定医療機関の指定)

第15条の2 法第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定の申請は、結核指定医療機関指定申請書によるものとする。

2 区長は、前項の申請に対して法第38条第2項の規定により指定することを決定したときは結核指定医療機関指定書により、指定しないことを決定したときは結核指定医療機関指定申請却下通知書により通知するものとする。

(平24規則37・追加)

(結核指定医療機関の辞退)

第15条の3 法第38条第8項の規定による結核指定医療機関の辞退の届出は、結核指定医療機関辞退届によるものとする。

(平24規則37・追加)

(結核指定医療機関の変更)

第15条の4 結核指定医療機関に次の各号のいずれかに掲げる事由が発生したときは、その開設者は、結核指定医療機関変更届を30日以内に区長に提出するものとする。

(1) 名称の変更

(2) 所在地の変更

(3) 開設者の氏名及び住所の変更

(平24規則37・追加)

(結核指定医療機関の取消し)

第15条の5 区長は、法第38条第9項の規定により結核指定医療機関の指定を取り消すときは、結核指定医療機関指定取消通知書により通知するものとする。

(平24規則37・追加)

(療養費の支給の申請)

第16条 法第42条第1項(法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による療養費の支給の申請は、療養費支給申請書によるものとする。

2 区長は、前項の申請に基づき療養費を支給することを決定したときは療養費支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは療養費支給申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

3 療養費の支給の申請及び患者等の自己負担については、第10条第2項及び第4項から第6項までの規定を準用する。

(平19規則59・旧第11条繰下・一部改正、平24規則37・令5規則74・一部改正)

(病院管理者の行う届出)

第17条 法第53条の11第1項の規定による病院管理者の行う届出は、入退院結核患者届出票によるものとする。

(平19規則59・追加)

(様式)

第18条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平19規則59・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(葛飾区結核予防法施行細則の廃止)

2 葛飾区結核予防法施行細則(昭和50年葛飾区規則第38号)は、廃止する。

(平成20年6月30日規則第62号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表3の部の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年6月9日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月11日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和元年6月1日以後の入院に係る自己負担の額の認定について適用し、同日前の入院に係る自己負担の額の認定については、なお従前の例による。

(令和5年8月31日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(平20規則62・平26規則41・令元規則52・一部改正)

1 自己負担の額(以下「自己負担額」という。)は、月額によって決定するものとし、その額は、患者並びにその配偶者並びに当該患者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹について法第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(以下「所得割」という。)の額を合算した額を基礎として、次の表により認定した額とする。

所得割の額の合算額(年額)

自己負担額(月額)

564,000円以下の場合

0円

564,000円を超える場合

20,000円

(入院に要した医療費の額から法第39条に規定する他の法律による給付の額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額)

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

(3) 患者又はその配偶者若しくは当該患者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 地方税法第295条第1項第2号の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は、0円とする。

イ アに該当しない者である場合は、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 月の途中で公費負担を開始し、又は終了する場合には、その月の自己負担額の認定に当たっては、日割計算をするものとし、1の表中「2万円」とあるのは、「2万円をその月の実日数で除して得た額にその月中の公費負担の期間の日数を乗じて得た額」とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合には、所管の福祉に関する事務所の長の証明により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、所管の支援給付の実施機関の証明により、自己負担をさせないものとする。

葛飾区感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則

平成13年1月17日 規則第1号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 予防衛生
沿革情報
平成13年1月17日 規則第1号
平成19年10月19日 規則第59号
平成20年6月30日 規則第62号
平成24年3月30日 規則第37号
平成26年9月30日 規則第41号
平成29年6月9日 規則第33号
令和元年10月11日 規則第52号
令和5年8月31日 規則第74号