○葛飾区感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項及び第64条第1項の規定に基づき、葛飾区感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例12・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者につき、葛飾区長(以下「区長」という。)が任命する委員をもって組織する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第12項に規定する感染症指定医療機関の医師 1人以上

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に規定する者を除く。) 1人以上

(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上

(平19条例12・平20条例40・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第4条 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。

(平19条例12・追加)

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平19条例12・旧第4条繰下・一部改正)

(招集)

第6条 協議会は、葛飾区保健所長が招集する。

(平14条例59・一部改正、平19条例12・旧第5条繰下・一部改正)

(定足数及び表決数)

第7条 協議会は、第2条各号に掲げる委員につき、それぞれ1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、区長が、緊急その他やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平19条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(平19条例12・旧第7条繰下・一部改正)

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、葛飾区保健所において処理する。

(平19条例12・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、葛飾区規則で定める。

(平19条例12・旧第8条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(葛飾区結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 葛飾区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年葛飾区条例第27号)は、廃止する。

(平成20年12月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛飾区感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月29日 条例第5号

(平成20年12月15日施行)