○葛飾区母子保健法施行細則
昭和62年3月31日
規則第19号
東京都葛飾区母子保健法施行細則(昭和50年葛飾区規則第33号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平6規則117・平9規則8・一部改正)
(保健指導)
第2条 区長は、法第10条の規定により保健指導を行う場合において、当該保健指導を受けようとする者又はその扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けているとき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき又は地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市町村民税(特別区民税を含む。)を課されていないときは、費用徴収を行わないこととし、その者の申請により、保健指導票を交付する。
2 前項に規定する保健指導票の交付の申請は、保健指導票交付申請書により行わなければならない。
3 区長は、第1項の規定により保健指導票を交付したときは、保健指導票交付台帳(母子保健法)に記録する。
(平9規則8・平20規則61・平26規則42・一部改正)
(妊婦の届出及び母子健康手帳の交付等)
第3条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書により行わなければならない。
2 区長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
(平9規則8・平12規則84・一部改正)
(低体重児の届出)
第4条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知票により行わなければならない。
(平9規則8・一部改正)
(養育医療の給付申請)
第5条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書により行わなければならない。
2 区長は、前項に規定する申請を不承認としたときは、養育医療給付不承認決定通知書を申請者に交付する。
(平9規則8・平11規則44・平12規則84・一部改正)
(費用徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱5の規定により算定した額とする。
(平9規則69・平25規則63・平26規則42・一部改正)
(様式)
第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平9規則8・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成11年3月31日規則第44号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第84号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成15年6月25日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた養育医療の給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた養育医療の給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月18日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた養育医療の給付に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた養育医療の給付に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成20年6月30日規則第61号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表の改正規定(「含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(平成22年8月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成22年9月以後の月分の徴収金について適用し、同月前の月分の費用の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成24年6月29日規則第50号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の葛飾区母子保健法施行細則別表の規定は、平成26年1月以後の月分の費用の徴収金について適用し、同月前の月分の費用の徴収金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の葛飾区母子保健法施行細則第6条の規定は、平成26年4月1日以後に開始した養育医療の給付に係る費用の徴収金について適用し、同日前に開始した養育医療の給付に係る費用の徴収金については、なお従前の例による。
付則(平成26年9月30日規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行し、改正後の第6条の規定は、同年4月1日から適用する。