○葛飾区保健センター条例施行規則

平成11年3月31日

規則第31号

(試験等の申出等)

第1条 葛飾区保健センターにおいて、葛飾区保健センター条例(平成10年葛飾区条例第54号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる事業に係る試験、検査及び治療(以下「試験等」という。)を受けようとする者は、その旨を保健センター所長(以下「所長」という。)に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、区民の健康の保持及び増進を図るために必要があると認めたときは、同項の規定による申出によらないで、必要な試験等を行うことができる。

(使用料及び手数料)

第2条 条例第3条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、葛飾区保健所使用条例施行規則(昭和50年葛飾区規則第31号)第2条第1項の規定を準用する。ただし、同項に規定する額が条例第3条第1項に規定する使用料等の上限の額を超える場合は、当該上限の額とする。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による試験等の使用料、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による試験等に関し保険者と診療契約を締結したときの試験等の使用料及びその他法令等による試験等の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 前条第2項の試験等のうち、前2項の規定により使用料等を徴収することが不適当と認められるものの使用料等は、区長が別に定める。

(平19規則53・平20規則44・一部改正)

(徴収猶予の申請)

第3条 条例第3条ただし書の規定により使用料等の徴収の猶予を受けようとする者は、保健センター使用料・手数料徴収猶予申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(減免の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、保健センター使用料・手数料減額免除申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(特例措置)

第5条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて試験等を行うことができる。この場合において、使用料等その他必要な事項は、区長が別に定める。

(様式)

第6条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

葛飾区保健センター条例施行規則

平成11年3月31日 規則第31号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 保健所等
沿革情報
平成11年3月31日 規則第31号
平成19年8月30日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第44号