○葛飾区保健所使用条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第31号
(処置の申出等)
第1条 葛飾区保健所使用条例(昭和50年3月葛飾区条例第25号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を保健所長(以下「所長」という。)に申し出なければならない。
2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療の使用料、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料及びその他法令等による診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。
(昭59規則55・平19規則52・平20規則43・一部改正)
(減免申請)
第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平9規則7・一部改正)
(徴収猶予申請)
第4条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平9規則7・一部改正)
(追徴)
第5条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。
(平13規則68・旧第6条繰上)
(特例措置)
第6条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。
(平13規則68・旧第7条繰上)
(様式)
第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。
(平9規則7・追加、平13規則68・旧第8条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月25日規則第124号)
この規則中別表1の部の改正規定は平成13年1月6日から、同表2の部の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第34号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月11日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年8月30日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成25年3月22日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1の部エックス線診断料の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51規則8・昭52規則57・昭56規則14・昭56規則33・昭57規則13・昭59規則55・昭60規則3・昭61規則12・昭61規則34・昭62規則2・昭62規則21・昭63規則24・昭63規則44・平2規則17・平2規則36・平4規則30・平4規則75・平5規則56・平6規則36・平6規則72・平6規則115・平8規則54・平8規則85・平9規則7・平10規則7・平10規則71・平12規則47・平12規則124・平13規則68・平14規則39・平16規則34・平17規則16・平18規則46・平19規則52・平20規則43・平22規則30・平24規則35・平25規則12・平26規則26・平28規則32・平30規則35・令4規則32・一部改正)
1 使用料
種別 | 項目 | 単位 | 額 | 備考 | |||
試験検査料 | 尿検査 | 定性半定量検査 | 1回につき | 200円 | 尿の定性半定量検査項目 1 /H/P/ 2 蛋白 3 糖 4 ウロビリノーゲン 5 潜血 | ||
沈渣顕微鏡検査 | 同 | 210円 | |||||
糞便検査 | 虫卵検査 | 糞便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) | 同 | 160円 | |||
糞便中虫卵検出(集卵法) | 同 | 120円 | |||||
糞便中ヘモグロビン定性 | 同 | 290円 | |||||
血液学的検査 | 血液形態・機能検査 | 赤血球沈降速度 | 同 | 70円 | 採血料を含む。 | ||
末梢血液一般検査 | 同 | 160円 | |||||
末梢血液像 | 同 | 200円 | |||||
ヘモグロビンAlc | 同 | 390円 | |||||
生化学的検査 | 血液化学検査 | 総ビリルビン | 同 | 80円 | 採血料を含む。 1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。 1 5項目以上7項目以下の場合 740円 2 8項目又は9項目の場合 790円 3 10項目以上の場合 890円 | ||
総蛋白 | 同 | 80円 | |||||
アルブミン | 同 | 80円 | |||||
尿素窒素 | 同 | 80円 | |||||
クレアチニン | 同 | 80円 | |||||
尿酸 | 同 | 80円 | |||||
グルコース | 同 | 80円 | |||||
アルカリホスファターゼ | 同 | 80円 | |||||
カルシウム | 同 | 80円 | |||||
総コレステロール | 同 | 130円 | |||||
コリンエステラーゼ | 同 | 80円 | |||||
AST | 同 | 130円 | |||||
ALT | 同 | 130円 | |||||
γ―GT | 同 | 80円 | |||||
乳酸デヒドロゲナーゼ(LD) | 同 | 80円 | |||||
中性脂肪 | 同 | 80円 | |||||
HDL―コレステロール | 同 | 130円 | |||||
LDL―コレステロール | 同 | 140円 | |||||
免疫学的検査 | 感染症血清反応検査 | HBs抗原(定性、半定量) | 同 | 230円 | 採血料を含む。 | ||
HCV抗体(定性、定量) | 同 | 880円 | |||||
梅毒血清反応(STS) | 定性 | 同 | 120円 | 採血料を含む。 区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。 | |||
定量 | 同 | 270円 | |||||
梅毒トレポネーマ抗体 | 定性 | 同 | 250円 | ||||
定量 | 同 | 420円 | |||||
グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 | 同 | 1,640円 | |||||
HIV―1、2抗体定性 | 同 | 940円 | |||||
HIV―1抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 2,240円 | |||||
HIV―2抗体(ウエスタンブロット法) | 同 | 3,040円 | |||||
血漿蛋白免疫学的検査 | C反応性蛋白(CRP)(定性、定量) | 同 | 120円 | 採血料を含む。 | |||
微生物学的検査 | 細菌培養同定検査 | 簡易培養検査 | 同 | 480円 | |||
呼吸循環機能検査等 | 換気量測定検査 | フローボリュームカーブ | 同 | 800円 | |||
心電図検査 | 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 同 | 1,040円 | ||||
6誘導以上11誘導以下 | 同 | 720円 | |||||
耳鼻咽喉科学的検査 | 自覚的聴力検査 | 簡易聴力検査 | 一連につき | 320円 | |||
水質試験 | 水質基準試験 | 定期試験 | 1回につき | 4,200円 | 証明書料を含む。 | ||
細菌試験 | 同 | 2,500円 | |||||
化学的試験 | 定性分析 | 複雑でないもの | 1成分につき | 1,200円 |
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複雑なもの | 同 | 2,500円 | |||||
定量分析 | 複雑でないもの | 同 | 2,800円 | ||||
複雑なもの | 同 | 7,200円 | |||||
細菌試験 | 複雑でないもの | 1項目につき | 2,600円 | ||||
複雑なもの | 同 | 8,000円 | |||||
エックス線診断料 | 写真撮影 | 間接撮影装置によるもの | 10センチメートル×10センチメートル | 1回につき | 600円 |
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直接撮影装置によるもの | カビネ型 | 同 | 1,190円 | 同一部位に同時に2枚以上の撮影を行った場合、第2枚目から第5枚目までについては、1枚ごとに580円(診断料及び撮影料)と次のフィルム代を加算し、第6枚目以降については、1枚ごとに次のフィルム代のみを加算する。 カビネ型 30円 8ツ切型 40円 6ツ切型 40円 4ツ切型 40円 大4ツ切型 60円 大角型 90円 半切型 90円 | |||
8ツ切型 | 同 | 1,200円 | |||||
6ツ切型 | 同 | 1,200円 | |||||
4ツ切型 | 同 | 1,200円 | |||||
大4ツ切型 | 同 | 1,220円 | |||||
大角型 | 同 | 1,250円 | |||||
半切型 | 同 | 1,250円 | |||||
コンピューテッド・ラジオグラフィー法撮影装置によるもの | 25.7センチメートル×36.4センチメートル | 同 | 1,680円 | 同一部位に同時に2枚以上の撮影を行った場合、第2枚目から第5枚目までについては、1枚ごとに1,060円(診断料及び撮影料)を加算する。 | |||
胃部エックス線検査 | 同 | 1,000円 | |||||
大腸がん診断料 | 糞便検査 | 大腸がん検査(便潜血反応) | 同 | 500円 |
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2 手数料
種別 | 項目 | 単位 | 額 |
診断書料 | 診断書 | 1通につき | 1,500円 |
証明書料 | 証明書 | 同 | 300円 |