○葛飾区保健所使用条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第31号

(処置の申出等)

第1条 葛飾区保健所使用条例(昭和50年3月葛飾区条例第25号。以下「条例」という。)第1条の規定により、保健所において保健指導、試験検査その他治療上の処置を受けようとする者は、その旨を保健所長(以下「所長」という。)に申し出なければならない。

2 所長は、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要な処置を行うことができる。

(使用料等)

第2条 条例第2条の規定による使用料及び手数料は、別表のとおりとする。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による診療の使用料、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による診療に関し保険者と診療契約を締結したときの診療の使用料及びその他法令等による診療の使用料については、前項の規定によらないことができる。

3 前条第2項の措置により、前2項の規定による使用料及び手数料を徴収することが不適当と認められるものについては、区長がこれを定める。

(昭59規則55・平19規則52・平20規則43・一部改正)

(減免申請)

第3条 条例第3条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、使用料・手数料減額免除申請書に福祉事務所長又はこれに準ずる者の意見を添えて所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平9規則7・一部改正)

(徴収猶予申請)

第4条 条例第4条ただし書の規定により使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平9規則7・一部改正)

(追徴)

第5条 偽りその他不正の行為により使用料又は手数料の減免を受けた者からは、その徴収すべき額までこれを追徴する。

(平13規則68・旧第6条繰上)

(特例措置)

第6条 区長は、必要があると認めたときは、官公署、団体その他のものからの委託を受けて保護指導又は治療上の処置を行うことができる。この場合の使用料、手数料その他の事項は、そのつど定める。

(平13規則68・旧第7条繰上)

(様式)

第7条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則7・追加、平13規則68・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第124号)

この規則中別表1の部の改正規定は平成13年1月6日から、同表2の部の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1の部エックス線診断料の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭51規則8・昭52規則57・昭56規則14・昭56規則33・昭57規則13・昭59規則55・昭60規則3・昭61規則12・昭61規則34・昭62規則2・昭62規則21・昭63規則24・昭63規則44・平2規則17・平2規則36・平4規則30・平4規則75・平5規則56・平6規則36・平6規則72・平6規則115・平8規則54・平8規則85・平9規則7・平10規則7・平10規則71・平12規則47・平12規則124・平13規則68・平14規則39・平16規則34・平17規則16・平18規則46・平19規則52・平20規則43・平22規則30・平24規則35・平25規則12・平26規則26・平28規則32・平30規則35・令4規則32・一部改正)

1 使用料

種別

項目

単位

備考

試験検査料

尿検査

定性半定量検査

1回につき

200円

尿の定性半定量検査項目

1 /H/P/

2 たん

3 糖

4 ウロビリノーゲン

5 潜血

顕微鏡検査

210円

ふん便検査

虫卵検査

ふん便塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。)

160円

ふん便中虫卵検出(集卵法)

120円

ふん便中ヘモグロビン定性

290円

血液学的検査

血液形態・機能検査

赤血球沈降速度

70円

採血料を含む。

しょう血液一般検査

160円

しょう血液像

200円

ヘモグロビンAlc

390円

生化学的検査

血液化学検査

総ビリルビン

80円

採血料を含む。

1回に採取した血液を用いて5項目以上の検査を行った場合は、所定の額による合計額と次に掲げる検査項目数に応じた額とのいずれか低い額とする。

1 5項目以上7項目以下の場合 740円

2 8項目又は9項目の場合 790円

3 10項目以上の場合 890円

たん

80円

アルブミン

80円

尿素窒素

80円

クレアチニン

80円

尿酸

80円

グルコース

80円

アルカリホスファターゼ

80円

カルシウム

80円

総コレステロール

130円

コリンエステラーゼ

80円

AST

130円

ALT

130円

γ―GT

80円

乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)

80円

中性脂肪

80円

HDL―コレステロール

130円

LDL―コレステロール

140円

免疫学的検査

感染症血清反応検査

HBs抗原(定性、半定量)

230円

採血料を含む。

HCV抗体(定性、定量)

880円

梅毒血清反応(STS)

定性

120円

採血料を含む。

区長が別に定めるところにより行う検査は、無料とする。

定量

270円

梅毒トレポネーマ抗体

定性

250円

定量

420円

グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体

1,640円

HIV―1、2抗体定性

940円

HIV―1抗体(ウエスタンブロット法)

2,240円

HIV―2抗体(ウエスタンブロット法)

3,040円

漿蛋しょうたん白免疫学的検査

C反応性たん(CRP)(定性、定量)

120円

採血料を含む。

微生物学的検査

細菌培養同定検査

簡易培養検査

480円

呼吸循環機能検査等

換気量測定検査

フローボリュームカーブ

800円

心電図検査

四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導

1,040円

6誘導以上11誘導以下

720円

耳鼻咽喉科学的検査

自覚的聴力検査

簡易聴力検査

一連につき

320円

水質試験

水質基準試験

定期試験

1回につき

4,200円

証明書料を含む。

細菌試験

2,500円

化学的試験

定性分析

複雑でないもの

1成分につき

1,200円

 

複雑なもの

2,500円

定量分析

複雑でないもの

2,800円

複雑なもの

7,200円

細菌試験

複雑でないもの

1項目につき

2,600円

複雑なもの

8,000円

エックス線診断料

写真撮影

間接撮影装置によるもの

10センチメートル×10センチメートル

1回につき

600円

 

直接撮影装置によるもの

カビネ型

1,190円

同一部位に同時に2枚以上の撮影を行った場合、第2枚目から第5枚目までについては、1枚ごとに580円(診断料及び撮影料)と次のフィルム代を加算し、第6枚目以降については、1枚ごとに次のフィルム代のみを加算する。

カビネ型 30円

8ツ切型 40円

6ツ切型 40円

4ツ切型 40円

大4ツ切型 60円

大角型 90円

半切型 90円

8ツ切型

1,200円

6ツ切型

1,200円

4ツ切型

1,200円

大4ツ切型

1,220円

大角型

1,250円

半切型

1,250円

コンピューテッド・ラジオグラフィー法撮影装置によるもの

25.7センチメートル×36.4センチメートル

1,680円

同一部位に同時に2枚以上の撮影を行った場合、第2枚目から第5枚目までについては、1枚ごとに1,060円(診断料及び撮影料)を加算する。

胃部エックス線検査

1,000円


大腸がん診断料

ふん便検査

大腸がん検査(便潜血反応)

500円

 

2 手数料

種別

項目

単位

診断書料

診断書

1通につき

1,500円

証明書料

証明書

300円

葛飾区保健所使用条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 保健所等
沿革情報
昭和6年 規則第34号
昭和50年4月1日 規則第31号
昭和51年 規則第8号
昭和52年 規則第57号
昭和56年 規則第14号
昭和56年 規則第33号
昭和57年 規則第13号
昭和59年 規則第55号
昭和60年 規則第3号
昭和61年 規則第12号
昭和62年 規則第2号
昭和62年 規則第21号
昭和63年 規則第24号
昭和63年 規則第44号
昭和64年 規則第69号
平成2年 規則第17号
平成2年 規則第36号
平成4年 規則第30号
平成4年 規則第75号
平成5年 規則第56号
平成6年 規則第36号
平成6年 規則第72号
平成6年 規則第115号
平成8年 規則第54号
平成8年 規則第85号
平成9年 規則第7号
平成10年 規則第7号
平成10年 規則第71号
平成12年3月31日 規則第47号
平成12年12月25日 規則第124号
平成13年6月1日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第39号
平成16年3月31日 規則第34号
平成17年3月11日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年8月30日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第43号
平成22年3月31日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第35号
平成25年3月22日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第35号
令和4年3月30日 規則第32号