○葛飾区保健所使用条例

昭和50年3月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 保健所は、地域保健法(昭和22年法律第101号)の定めるところにより、公衆衛生の向上及び増進を図るために必要な指導及びこれに伴う治療を行う。

(平6条例39・一部改正)

(使用料及び手数料)

第2条 保健所において前条に掲げる指導及び治療を受ける者は、次に掲げる額の範囲内で葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める使用料及び手数料を納めなければならない。

(1) 使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割の額

(2) 手数料

 診断書 1通 1,500円

 証明書 1通 300円

2 診療報酬の算定方法に定められていないもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。

(昭51条例9・昭57条例13・平5条例29・平6条例21・平9条例15・平12条例86・平18条例35・平20条例19・一部改正)

(減免)

第3条 区長は、特別の理由があると認めるものに対しては、前条の使用料及び手数料を減免することができる。

(使用料及び手数料の徴収)

第4条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例13・旧第6条繰上)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成9年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に証明書の交付の申請をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(葛飾区保健所使用条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の葛飾区保健所使用条例の規定により診断書の交付の申請をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

葛飾区保健所使用条例

昭和50年3月26日 条例第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 保健所等
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第25号
昭和51年 条例第9号
昭和57年 条例第13号
平成5年 条例第29号
平成6年 条例第21号
平成6年 条例第39号
平成9年3月27日 条例第15号
平成12年12月18日 条例第86号
平成18年6月29日 条例第35号
平成20年3月27日 条例第19号