○葛飾区保育所の設置等に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第38号

(開所時間)

第1条 葛飾区保育所の設置等に関する条例(昭和36年葛飾区条例第6号。以下「条例」という。)第3条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める葛飾区保育所(第10条第2項を除き、以下「保育所」という。)の開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に認めるときは、この限りでない。

(平11規則63・平15規則9・平22規則46・平27規則68・令4規則7・一部改正)

(休日保育又は年末年始保育の対象児童)

第1条の2 条例第2条第1項第2号に規定する保育(以下「休日保育」という。)又は同項第3号に規定する保育(以下「年末年始保育」という。)を受けることができる児童は、小学校就学前の健康な児童で、区内に住所を有するものその他区長が保育を必要と認めるものとする。

(平17規則55・追加)

(病後児保育の対象児童)

第1条の3 条例第2条第1項第4号に規定する保育(以下「病後児保育」という。)を受けることができる児童は、保育所等に通所している小学校就学前の病気の回復期にある児童で、区内に住所を有するものその他区長が保育を必要と認めるものとする。

(平17規則55・追加)

(緊急一時保育又は一時保育の対象児童)

第2条 条例第2条第1項第5号に規定する保育(以下「緊急一時保育」という。)を受けることができる児童は、区内に住所を有する小学校就学前の健康な児童で、当該児童を主として保育している保護者が次に掲げる事由により一定期間保育することができず、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められるものとする。

(1) 出産又は傷病

(2) 親族の看護又は介護

(3) 震災、風水害、火災その他の災害にり災し、その復旧に従事すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長がこれらに準ずると認めた事由

2 条例第2条第1項第6号に規定する保育(以下「一時保育」という。)を受けることができる児童は、区内に住所を有する小学校就学前の健康な児童で、当該児童を主として保育している保護者の子育てに伴う心身の疲労の解消その他の事由により一時的に保育を必要とすると認められるものとする。

(平14規則45・平17規則55・一部改正)

(休日保育等の実施保育所及び実施時間)

第3条 休日保育、年末年始保育、病後児保育、緊急一時保育又は一時保育(以下「休日保育等」という。)を行う保育所及び時間は、別表第2のとおりとする。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(平22規則46・全改、平23規則39・一部改正)

(病後児保育又は緊急一時保育の実施期間)

第4条 病後児保育を行う期間は、7日以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 緊急一時保育を行う期間は、1箇月以内とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、2回まで更新することができる。

(平17規則55・一部改正)

(病後児保育等を行わない日)

第5条 次に掲げる日においては、病後児保育を行わないものとする。

(1) 保育所の休所日

(2) 土曜日(前号に当たる日を除く。)(葛飾区小谷野しょうぶ保育園を除く。)

(3) 前2号に掲げる日のほか、区長が指定する日

2 次に掲げる日においては、緊急一時保育を行わないものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 保育所の休所日

(2) 土曜日(前号に当たる日を除く。)(葛飾区小谷野しょうぶ保育園を除く。)

(3) 前2号に掲げる日のほか、区長が指定する日

3 次に掲げる日においては、一時保育を行わないものとする。

(1) 保育所の休所日

(2) 土曜日(前号に当たる日を除く。)(葛飾区小谷野しょうぶ保育園を除く。)

(3) 前2号に掲げる日のほか、区長が指定する日

(平15規則9・全改、平17規則55・平21規則51・一部改正)

(休日保育等を行う児童数)

第6条 休日保育、年末年始保育、病後児保育又は一時保育を行う児童の数は、区長が別に定める。

2 緊急一時保育を行う児童の数は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施に支障を生じない場合に限り、緊急一時保育を行う保育所当たり1日につき1人とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平22規則46・全改)

(休日保育等の申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により休日保育等を受けようとする児童の保護者は、休日保育申請書、年末年始保育申請書、病後児保育申請書、緊急一時保育申請書又は一時保育申請書により区長に申請しなければならない。

2 前項の病後児保育申請書には、医師の診断状況書を添付しなければならない。

(平17規則55・全改)

(休日保育等の承認又は不承認)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認することを適当と認めたときは、休日保育承認書、年末年始保育承認書、病後児保育承認書、緊急一時保育承認書又は一時保育承認書により、承認することを不適当と認めたときは、休日保育不承認通知書、年末年始保育不承認通知書、病後児保育不承認通知書、緊急一時保育不承認通知書又は一時保育不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平17規則55・全改)

(休日保育等の承認の取消し又は停止)

第9条 条例第5条第2項の規定により区長が休日保育等の承認を取り消したときは、休日保育承認取消通知書、年末年始保育承認取消通知書、病後児保育承認取消通知書、緊急一時保育承認取消通知書又は一時保育承認取消通知書により当該承認を受けた者に通知するものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休日保育等を停止することができる。

(1) 承認を受けた児童が感染性の疾病にかかったとき。

(2) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が休日保育等の実施を不適当と認めたとき。

3 区長は、前項の規定により休日保育等を停止するときは、休日保育停止通知書、年末年始保育停止通知書、病後児保育停止通知書、緊急一時保育停止通知書又は一時保育停止通知書により通知するものとする。

(平14規則45・平17規則55・一部改正)

(休日保育料及び年末年始保育料)

第10条 条例第6条第1項第1号の規則で定める額は、児童1人につき、次の表のとおりとする。

児童の区分

1回の保育時間が4時間までの場合

1回の保育時間が4時間を超え8時間までの場合

1回の保育時間が8時間を超え12時間までの場合

満3歳に満たない児童

1回につき2,000円

1回につき4,000円

1回につき6,000円

満3歳から小学校就学前までの児童

1回につき1,200円

1回につき2,400円

1回につき3,600円

備考 この表において「1回」とは、連続して保育を実施する場合をいう。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当するときは、休日保育又は年末年始保育に係る条例第6条第1項第1号の規則で定める額は、0円とする。

(1) 次のいずれかに該当するとき。

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の認定を受けた児童が同法第7条第4項に規定する認定こども園若しくは保育所(児童福祉法第35条第3項の規定により設置された保育所に限る。)又は子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業を利用し、当該児童の保護者が当該利用について同法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受ける対象であるとき。

 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の認定(同法第30条の4第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた児童(同法第30条の5第7項後段の規定により当該認定を受けたものとみなされる児童を含む。)が同法第7条第10項第4号に規定する施設を利用し、当該児童の保護者が当該利用について同法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付を受ける対象であるとき。

 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定を受けた児童が同法附則第6条第1項に規定する特定保育所を利用しているとき。

 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の認定(同法第30条の4第3号に係るものに限る。)を受けた児童(同法第30条の5第7項後段の規定により当該認定を受けたものとみなされる児童を含む。)が東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成22年8月2日付け22福保子保第910号)第3の2に規定する定期利用保育事業を利用しているとき。

 子ども・子育て支援法第20条第3項の認定(同法第19条第3号に係るものに限る。)を受けた児童又は同法第30条の5第1項の認定(同法第30条の4第3号に係るものに限る。)を受けた児童(同法第30条の5第7項後段の規定により当該認定を受けたものとみなされる児童を含む。)が、東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付け27福保子保第507号)4(1)イに規定する緊急一時預かり又は緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付け29福保子保第5924号)に基づく緊急1歳児受入事業を利用しているとき。

(2) 前号アからまでに規定する認定に係る事由により当該認定に係る児童について第8条の規定による休日保育又は年末年始保育の承認を受けたとき。

(平17規則55・全改、平22規則46・平23規則39・平27規則34・平27規則68・令4規則7・令5規則39・一部改正)

(病後児保育料)

第11条 条例第6条第1項第2号の規則で定める額は、児童1人につき日額2,000円とする。

(平17規則55・全改)

(緊急一時保育料)

第12条 条例第6条第1項第3号の規則で定める額は、児童1人につき日額1,200円とする。

(平17規則55・全改)

(一時保育料)

第13条 条例第6条第1項第4号の規則で定める額は、児童1人につき、次の表のとおりとする。

児童の区分

1回の保育時間が4時間までの場合

1回の保育時間が4時間を超え8時間までの場合

1回の保育時間が8時間を超え12時間までの場合

満3歳に満たない児童

1回につき1,500円

1回につき3,000円

1回につき4,500円

満3歳から小学校就学前までの児童

1回につき1,000円

1回につき2,000円

1回につき3,000円

備考 この表において「1回」とは、連続して保育を実施する場合をいう。

(平17規則55・全改、平19規則7・平22規則46・平23規則39・一部改正)

(病後児保育料又は緊急一時保育料の減額又は免除)

第14条 条例第6条第2項の規定により同条第1項第2号に定める保育料(以下「病後児保育料」という。)を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属するとき 病後児保育料の全額

(2) 児童が前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税で、かつ、前年分の所得税が非課税である世帯に属するとき 病後児保育料の全額

(3) 児童が前年度分の特別区民税又は市町村民税が課税されており、かつ、前年分の所得税が非課税である世帯に属するとき 病後児保育料の100分の50に相当する額

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が必要と認めるとき 区長が必要と認める額

2 条例第6条第2項の規定により同条第1項第3号に定める保育料(以下「緊急一時保育料」という。)を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 児童が生活保護法による保護を受けている世帯に属するとき 緊急一時保育料の全額

(2) 児童が前年度分の特別区民税又は市町村民税が非課税である世帯に属するとき 緊急一時保育料の全額

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が必要と認めるとき 区長が必要と認める額

3 条例第6条第2項の規定により病後児保育料又は緊急一時保育料の減額又は免除を受けようとする者は、病後児保育料減額・免除申請書又は緊急一時保育料減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認することを適当と認めたときは病後児保育料減額・免除承認書又は緊急一時保育料減額・免除承認書により、承認することを不適当と認めたときは病後児保育料減額・免除不承認通知書又は緊急一時保育料減額・免除不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(平17規則55・追加、平21規則9・平30規則27・一部改正)

(委任)

第15条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平14規則45・旧第13条繰下、平17規則55・旧第14条繰下)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第63号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月17日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第45号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月27日規則第5号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の表の規定は、この規則の施行の日以後に行う一時保育について適用する。

(平成20年3月11日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月13日規則第51号)

この規則は、平成21年11月16日から施行する。

(平成22年1月22日規則第2号)

この規則は、平成22年2月7日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、同年1月25日から施行する。

(平成22年3月12日規則第4号)

この規則は、平成22年3月14日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年11月12日規則第46号)

この規則は、平成22年11月15日から施行する。

(平成23年2月4日規則第3号)

この規則は、平成23年2月6日から施行する。

(平成23年6月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月19日規則第68号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第2号)

この規則は、平成25年2月3日から施行する。

(平成25年6月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第10条第2項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月29日規則第39号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平15規則9・全改、平16規則5・平17規則55・平19規則7・平20規則5・平21規則9・平22規則4・一部改正、平22規則46・旧別表・一部改正、平24規則4・平25規則43・平30規則27・平31規則30・令2規則25・令3規則22・令5規則39・一部改正)

名称

開所時間

1 葛飾区小松保育園 葛飾区四つ木保育園 葛飾区木根川保育園 葛飾区南堀切保育園 葛飾区小菅保育園 葛飾区西新小岩保育園 葛飾区東半田保育園 葛飾区新高砂保育園

午前7時15分から午後6時15分まで

2 葛飾区白鷺保育園 葛飾区双葉保育園 葛飾区青戸保育園 葛飾区上平井保育園 葛飾区半田保育園 葛飾区東新小岩保育園 葛飾区宝保育園 葛飾区梅田保育園 葛飾区白鳥保育園 葛飾区渋江保育園 葛飾区細田保育園 葛飾区二上保育園 葛飾区南奥戸保育園 葛飾区南新宿保育園 葛飾区新水元保育園 葛飾区南鎌倉保育園 葛飾区幸田保育園 葛飾区堀切保育園 葛飾区道上保育園 葛飾区小菅東保育園 葛飾区会野保育園 葛飾区東堀切保育園 葛飾区南白鳥保育園

午前7時15分から午後7時15分まで

3 葛飾区小合保育園 葛飾区住吉保育園 葛飾区花の木保育園 葛飾区中青戸保育園 葛飾区たつみ保育園 葛飾区小谷野しょうぶ保育園

午前7時15分から午後8時15分まで

別表第2(第3条関係)

(平22規則46・追加、平23規則3・平24規則68・平25規則2・平30規則27・一部改正)

保育の区分

保育所

時間

休日保育

葛飾区小谷野しょうぶ保育園

午前7時15分から午後7時15分まで

葛飾区小合保育園 葛飾区住吉保育園 葛飾区中青戸保育園 葛飾区たつみ保育園

午前9時から午後5時まで

年末年始保育

葛飾区小谷野しょうぶ保育園

午前7時15分から午後7時15分まで

病後児保育

葛飾区小合保育園 葛飾区住吉保育園 葛飾区中青戸保育園 葛飾区たつみ保育園 葛飾区小谷野しょうぶ保育園

午前7時15分から午後6時15分まで

緊急一時保育

条例別表に掲げる保育所

午前8時30分から午後5時まで

一時保育

葛飾区小谷野しょうぶ保育園

午前7時15分から午後7時15分まで

葛飾区たつみ保育園

午前9時から午後5時まで

葛飾区保育所の設置等に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第38号
平成11年3月31日 規則第63号
平成13年1月17日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月17日 規則第9号
平成16年1月27日 規則第5号
平成17年6月1日 規則第55号
平成19年3月15日 規則第7号
平成20年3月11日 規則第5号
平成21年3月24日 規則第9号
平成21年11月13日 規則第51号
平成22年1月22日 規則第2号
平成22年3月12日 規則第4号
平成22年11月12日 規則第46号
平成23年2月4日 規則第3号
平成23年6月29日 規則第39号
平成24年2月29日 規則第4号
平成24年10月19日 規則第68号
平成25年1月31日 規則第2号
平成25年6月7日 規則第43号
平成27年3月31日 規則第34号
平成27年12月22日 規則第68号
平成30年3月28日 規則第27号
平成31年3月28日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第39号