○葛飾区児童館条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区児童館条例(昭和41年葛飾区条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭42規則16・令元規則69・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第5条に規定する葛飾区児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 児童館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平15規則39・全改)

(係員の指示)

第3条 児童館の利用者又は入場者は、その利用又は入場について係員の指示を守らなければならない。

(昭42規則16・一部改正、平15規則39・旧第15条繰上、令4規則44・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則2・全改、平15規則39・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、昭和41年5月5日から施行する。

(中間省略)

(平成12年2月1日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第41号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第49号)

この規則は、令和元年9月24日から施行する。

(令和元年12月25日規則第69号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第44号)

この規則は、令和4年7月19日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15規則39・全改、平16規則41・平28規則3・令元規則49・令元規則69・令4規則44・一部改正)

名称

開館時間

休館日

1 葛飾区梅田児童館 葛飾区柴又児童館 葛飾区南奥戸児童館 葛飾区中道児童館 葛飾区東金町児童館 葛飾区幸田児童館 葛飾区堀切児童館 葛飾区東堀切児童館 葛飾区花の木児童館 葛飾区青戸児童館 葛飾区末広児童館 葛飾区青戸中央児童館 葛飾区亀有児童館 葛飾区宝町児童館 葛飾区西奥戸児童館 葛飾区東奧戸児童館 葛飾区新柴又児童館 葛飾区高砂児童館 葛飾区西亀有児童館

午前10時から午後6時まで

(1) 日曜日(こどもの日に当たる日を除く。)

(2) 休日(こどもの日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。)

2 葛飾区小菅児童館 葛飾区南新宿児童館

午前10時から午後6時まで

(1) 毎月の第2日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 葛飾区白鳥児童館 葛飾区渋江児童館 葛飾区新水元児童館

午前10時から午後6時まで

(1) 毎月の第4日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

4 葛飾区鎌倉児童館

午前10時から午後8時まで

(1) 日曜日(こどもの日に当たる日を除く。)

(2) 休日(こどもの日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。)

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において「こどもの日」とは、国民の祝日に関する法律に規定するこどもの日をいう。

葛飾区児童館条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第11号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第11編 童/第2章 児童館・保育所等
未施行情報
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第11号
昭和42年 規則第16号
昭和45年 規則第12号
昭和48年 規則第31号
昭和49年 規則第11号
昭和51年 規則第20号
昭和56年 規則第12号
昭和63年 規則第26号
昭和64年 規則第11号
平成4年 規則第53号
平成5年 規則第43号
平成8年 規則第5号
平成12年2月1日 規則第2号
平成12年10月18日 規則第12号
平成15年4月1日 規則第39号
平成16年3月31日 規則第41号
平成28年2月29日 規則第3号
令和元年9月6日 規則第49号
令和元年12月25日 規則第69号
令和4年7月8日 規則第44号
令和5年12月20日 規則第114号