○葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第86号

(条例第3条第2項第3号の規則で定める施設)

第1条 葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年葛飾区条例第39号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める施設は、条例第3条第1項に規定する子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは第6条各号に規定する法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第3号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(平18規則65・全改、平20規則60・一部改正、平24規則49・旧第3条繰上・一部改正)

(条例第5条の医療証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により医療証の交付を受けようとする対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)は、医療証交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、葛飾区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。

(1) 子ども(条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)が国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 子どもの住民票の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる医療証を対象者に交付し、適当でないと認めるときは、医療証交付申請却下決定通知書により対象者に通知する。

(1) 子どもが6歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるとき 乳幼児医療証

(2) 子どもが6歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるとき 子ども医療証

(3) 子どもが15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるとき 高校生等医療証

3 区長は、前項の規定による同項第1号の乳幼児医療証の交付に係る子どもが6歳に達した日以後の最初の4月1日に達したときは、当該子どもに係る対象者に対し同項第2号の子ども医療証を交付する。

4 区長は、第2項の規定による同項第2号の子ども医療証の交付に係る子どもが15歳に達した日以後の最初の4月1日に達したときは、当該子どもに係る対象者に対し同項第3号の高校生等医療証を交付する。

(平6規則44・旧第8条繰上・一部改正、平9規則53・平10規則84・平12規則95・平13規則86・平16規則84・平17規則18・平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第4条繰上・一部改正、令4規則60・一部改正)

(医療証の有効期間及び更新)

第3条 医療証の有効期間は、条例第5条の規定による申請をした日から当該日以後の最初の9月30日までとし、10月1日に更新する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、医療証の有効期間の始期は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 出生又は転入により対象者となった日から起算して3月以内に条例第5条の規定による申請をしたとき 対象者となった日

(2) その他やむを得ない事情により条例第5条の規定による申請ができなかったと区長が認めるとき 区長が認めた日

3 前2項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により交付する子ども医療証の有効期間の始期は、子どもが6歳に達した日以後の最初の4月1日とし、同条第4項の規定により交付する高校生等医療証の有効期間の始期は、子どもが15歳に達した日以後の最初の4月1日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、医療証の有効期間の終期は、条例第5条の規定による申請をした日以後の最初の3月31日までとする。

(1) 乳幼児医療証の交付に係る子どもが9月30日において満6歳に達しているとき又は条例第5条の規定による申請をした日の翌日から翌年の3月31日までに満6歳に達するとき。

(2) 子ども医療証の交付に係る子どもが9月30日において満15歳に達しているとき又は条例第5条の規定による申請をした日の翌日から翌年の3月31日までに満15歳に達するとき。

(3) 高校生等医療証の交付に係る子どもが9月30日において満18歳に達しているとき又は条例第5条の規定による申請をした日の翌日から翌年の3月31日までに満18歳に達するとき。

(平18規則65・全改、平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第5条繰上、令4規則60・一部改正)

(医療証の返還)

第4条 医療証の交付を受けた対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(平6規則44・旧第10条繰上、平9規則53・平13規則86・平17規則18・一部改正、平24規則49・旧第6条繰上)

(医療証の再交付)

第5条 医療証の交付を受けた対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったことにより医療証の再交付を受けようとするときは、医療証再交付申請書により区長に申請しなければならない。

2 医療証を破り、又は汚したことによる前項の規定による申請には、当該医療証を添えなければならない。

3 医療証の再交付を受けた対象者は、再交付を受けた後において失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。

(平6規則44・旧第11条繰上、平9規則53・平16規則84・平17規則18・平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第7条繰上、令4規則60・一部改正)

(条例第6条第1項の規則で定める法令)

第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平24規則49・追加)

(条例第7条第2項の助成の方法の特例)

第7条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給された場合

(2) 前号に定める場合のほか、区長が特別に必要があると認めた場合

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、子ども医療助成費支給申請書により区長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、葛飾区が国民健康保険法による保険者として子どもに係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(平6規則44・旧第12条繰上、平9規則53・平17規則18・平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第8条繰上・一部改正)

(条例第8条第1項の届出)

第8条 条例第8条第1項の規定による変更の届出は、子ども医療費助成申請事項変更(消滅)届に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、第三者行為による傷病届により行わなければならない。

(平6規則44・旧第13条繰上・一部改正、平9規則53・平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第9条繰上、平26規則33・令4規則60・一部改正)

(受給資格消滅の通知)

第9条 区長は、医療証の交付を受けた対象者が条例第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるときは、子ども医療費助成受給資格消滅通知書により当該対象者であったものに通知する。ただし、医療証の交付を受けた対象者が死亡した場合及び子どもが18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(平6規則44・旧第14条繰上・一部改正、平9規則53・平17規則18・平19規則14・一部改正、平24規則49・旧第10条繰上、令4規則60・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第10条 条例第9条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡についてを区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書により行うものとする。

(平26規則33・追加)

(添付書類の省略)

第11条 区長は、この規則により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平6規則44・旧第15条繰上、平24規則49・旧第11条繰上、平26規則33・旧第10条繰下)

(様式)

第12条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平9規則53・追加、平24規則49・旧第12条繰上、平26規則33・旧第11条繰下)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成5年10月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年9月30日規則第84号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年7月31日規則第95号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第86号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第65号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年4月1日から同年6月30日までに交付申請のあった子ども医療証の有効期間の始期は、同年4月1日とする。

(平成20年6月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日規則第49号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月13日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項の規定による医療証の交付その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
平成5年9月30日 規則第86号
平成6年 規則第30号
平成6年 規則第44号
平成7年 規則第62号
平成9年 規則第40号
平成9年 規則第53号
平成9年 規則第75号
平成10年9月30日 規則第84号
平成12年7月31日 規則第95号
平成13年9月28日 規則第86号
平成16年12月27日 規則第84号
平成17年3月22日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第65号
平成19年3月26日 規則第14号
平成20年6月30日 規則第60号
平成24年6月29日 規則第49号
平成26年6月25日 規則第33号
令和4年10月13日 規則第60号