○葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年6月10日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(平17条例1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、葛飾区内に住所を有する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

(4) 子どものうち、何人にも監護されていない15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めるもの

3 前項第1号又は第3号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例にいう「父」には、母が子を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平9条例14・平17条例1・平18条例51・令4条例45・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの保護者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。

(3) 葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める施設に入所しているとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項第4号に規定する保護者が前項各号のいずれかに該当するときは、当該保護者は、対象者としない。

(平9条例14・平12条例58・平17条例1・平20条例24・平21条例14・平24条例27・平26条例17・令4条例45・一部改正)

第4条 削除

(平6条例15)

(医療証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、その者が監護し、かつ、その生計を同じくし、又は生計を維持する子どもについて、規則で定めるところにより区長に申請し、医療証の交付を受けなければならない。

(平17条例1・平18条例51・令4条例45・一部改正)

(助成の範囲)

第6条 葛飾区は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)を除く。)を助成する。

2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(平9条例14・平10条例38・平12条例58・平13条例46・平14条例47・平17条例1・平18条例51・平24条例27・一部改正)

(医療費の助成)

第7条 医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平17条例1・平18条例51・平24条例27・一部改正)

(届出義務)

第8条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(平9条例14・平17条例1・平24条例27・平26条例17・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平17条例1・一部改正)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(平26条例17・追加)

(助成費の返還等)

第10条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第2項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(平26条例17・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第11条の規定は、平成5年10月1日から施行する。

(中間省略)

(平成10年6月1日条例第38号)

この条例は、平成10年10月1日から施行し、この条例による改正後の第6条第1項及び第2項の規定は、同日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用する。

(平成12年7月5日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号を削る改正規定は、平成12年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項及び第2項並びに第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用する。

(平成12年12月18日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用する。

(平成14年9月30日条例第47号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用し、同日前に医療に関する給付が行われた場合については、なお従前の例による。

(平成18年12月18日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に医療に関する給付が行われた場合について適用し、同日前に医療に関する給付が行われた場合については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第27号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条、第9条の2及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年10月13日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に医療に関する給付が行われた場合について適用し、施行日前に医療に関する給付が行われた場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第5条に規定する医療証の交付その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

葛飾区子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年6月10日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
平成5年6月10日 条例第39号
平成6年 条例第15号
平成9年 条例第14号
平成10年6月1日 条例第38号
平成12年7月5日 条例第58号
平成12年12月18日 条例第83号
平成13年6月15日 条例第46号
平成14年9月30日 条例第47号
平成17年3月1日 条例第1号
平成18年12月18日 条例第51号
平成20年6月30日 条例第24号
平成21年3月27日 条例第14号
平成24年6月27日 条例第27号
平成26年6月25日 条例第17号
令和4年10月13日 条例第45号