○葛飾区児童育成手当条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第8号

東京都葛飾区児童育成手当条例施行規則(昭和46年10月葛飾区規則第36号)の全部を改正する。

(条例第4条第1項第1号の規則で定める程度の障害の状態)

第1条 葛飾区児童育成手当条例(昭和46年葛飾区条例第28号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(昭57規則62・全改、平10規則36・一部改正)

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であって、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) その他葛飾区長(以下「区長」という。)前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(平4規則26・平7規則4・平10規則36・平24規則20・平24規則63・平25規則60・一部改正)

(所得の額)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは360万4,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは360万4,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族である場合にあっては当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)である場合にあっては当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算して得た額とする。

(平12規則78・全改、平13規則62・平14規則53・平24規則20・平31規則5・一部改正)

(所得の範囲)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(平10規則36・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(昭60規則24・昭63規則29・平元規則71・平2規則29・平6規則31・平10規則36・平11規則77・平14規則56・平15規則57・平18規則55・平19規則13・平22規則34・平29規則8・平30規則49・令2規則59・令3規則28・一部改正)

(施設)

第6条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(平10規則36・追加、平11規則42・平18規則55・平24規則20・平24規則63・平26規則9・平29規則8・一部改正)

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第6条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が葛飾区の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本

(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合は、当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第2条各号のいずれかに該当することによって申請する場合は、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによって申請する場合は、当該事実を明らかにすることができる書類

(8) 受給資格者が、その年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、葛飾区の区域内に住所を有しなかったときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の次に掲げる事項についての当該区市町村長の証明書

 所得の額

 条例第4条第2項第1号に規定する扶養親族等の有無及び数

 第3条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族等の有無及び数

(9) 受給資格者が、前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(昭57規則44・昭57規則62・平4規則26・平6規則31・平6規則71・平8規則72・一部改正、平10規則36・旧第6条繰下・一部改正、平13規則62・平24規則20・平30規則49・平31規則5・令2規則59・一部改正)

(認定及び却下の通知)

第8条 区長は、条例第6条の規定に基づき、受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書により当該受給資格者に通知する。

2 区長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書により当該申請をした者に通知する。

(平10規則36・旧第7条繰下・一部改正)

(支払期月の特例)

第9条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき。

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、災害、疾病等区長が特に必要と認める事由があるとき。

(平10規則36・旧第8条繰下・一部改正)

(手当額の改定)

第10条 条例第8条第1項に規定する手当額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書に新たな支給要件児童に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 新たな支給要件児童が葛飾区の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該新たな支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本

(3) 第7条第2号第3号又は第7号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類

(4) 第7条第5号又は第6号に該当する場合であって新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件児童が第2条第4号に該当する場合は、同じであるときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる書類

2 区長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書により当該申請をした者に通知する。

3 区長は、手当額の改定の申請があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書により当該申請をした者に通知する。

(平6規則31・一部改正、平10規則36・旧第9条繰下・一部改正、平24規則63・一部改正)

(支給の停止)

第11条 区長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、第13条第14条又は第15条に規定する届出を怠ったことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(平10規則36・旧第10条繰下・一部改正)

(手当の返還請求)

第12条 区長は、条例第11条の規定による手当の返還又は第16条の規定による受給資格の消滅若しくは手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払った場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当額返還請求書により行うものとする。

(平10規則36・旧第11条繰下・一部改正)

(現況の届出)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 受給者の扶養する支給要件児童が葛飾区の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者が第2条第1号第3号及び第5号のいずれかに該当する児童を扶養しているときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(5) 第7条第8号又は第9号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる書類

(平6規則31・一部改正、平10規則36・旧第12条繰下・一部改正、平11規則42・平24規則63・平30規則49・令2規則59・一部改正)

(受給事由消滅等の届出)

第14条 受給者は、葛飾区の区域内に住所を有しなくなったときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届を区長に提出しなければならない。

2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届を区長に提出しなければならない。

(平10規則36・旧第13条繰下・一部改正)

(氏名変更等の届出)

第15条 受給者は、氏名を変更したとき又は受給者の扶養する支給要件児童のうち氏名を変更したものがあるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届に当該氏名を変更した者の戸籍の謄本又は抄本を添えて区長に提出しなければならない。

2 受給者は、葛飾区の区域内において住所を変更したときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を区長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなるときは、第7条第2号に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうち住所を変更したものがあるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を区長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなるときは第7条第2号に掲げる書類を、変更後の住所が葛飾区の区域外となるときは当該支給要件児童の属することとなった世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

(平10規則36・旧第14条繰下・一部改正)

(受給資格消滅等の通知)

第16条 区長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、児童育成手当受給資格消滅通知書により、当該受給者であったものに通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。

2 区長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。

(平10規則36・旧第15条繰下・一部改正)

(未支払の手当の請求)

第17条 条例第9条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払手当請求書を区長に提出しなければならない。

(平10規則36・旧第16条繰下・一部改正、平16規則3・一部改正)

(添付書類の省略)

第18条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を、公簿等又は他の添付書類により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平10規則36・旧第17条繰下・一部改正)

(台帳)

第19条 区長は、児童育成手当受給者台帳を備え、第8条第1項の規定により児童育成手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。

(平10規則36・旧第18条繰下・一部改正)

(様式)

第20条 この規則における書類の様式は、区長が別に定める。

(平10規則36・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都葛飾区児童育成手当条例施行規則の規定は、昭和57年3月11日から適用する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都葛飾区児童育成手当条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

(中間省略)

(平成11年5月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条及び第5条の規定は、平成11年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成12年5月31日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成12年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年5月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成13年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年5月13日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成14年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年5月31日規則第56号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年6月6日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、平成18年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月分までの児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規則第34号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日規則第63号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条、第10条及び第13条の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年12月27日規則第60号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月13日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成30年6月以降の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年9月7日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第7条第10号及び第13条第5号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

(平成31年2月8日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第7条第8号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給及び受給資格の認定の申請について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給及び受給資格の認定の申請については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第7条並びに第13条第5号の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給、受給資格の認定の申請及び現況の届出については、なお従前の例による。

(令和3年4月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平2規則29・平24規則20・令4規則30・一部改正)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に、座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、区長が定めるもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

葛飾区児童育成手当条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
昭和57年 規則第44号
昭和57年 規則第62号
昭和57年3月29日 規則第8号
昭和58年 規則第37号
昭和59年 規則第43号
昭和60年 規則第24号
昭和61年 規則第37号
昭和62年 規則第33号
昭和63年 規則第29号
昭和64年 規則第71号
平成2年 規則第29号
平成3年 規則第58号
平成4年 規則第26号
平成4年 規則第42号
平成5年 規則第43号
平成5年 規則第64号
平成6年 規則第31号
平成6年 規則第42号
平成6年 規則第71号
平成7年 規則第4号
平成7年 規則第41号
平成8年 規則第72号
平成9年 規則第38号
平成10年 規則第36号
平成11年 規則第42号
平成11年5月31日 規則第77号
平成12年5月31日 規則第78号
平成13年5月31日 規則第62号
平成14年5月13日 規則第53号
平成14年5月31日 規則第56号
平成15年6月6日 規則第57号
平成16年1月27日 規則第3号
平成18年6月1日 規則第55号
平成19年3月26日 規則第13号
平成22年5月21日 規則第34号
平成24年3月26日 規則第20号
平成24年9月28日 規則第63号
平成25年12月27日 規則第60号
平成26年3月13日 規則第9号
平成29年3月3日 規則第8号
平成30年9月7日 規則第49号
平成31年2月8日 規則第5号
令和2年12月28日 規則第59号
令和3年4月5日 規則第28号
令和4年3月30日 規則第30号