○葛飾区児童福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 小児慢性特定疾病医療費の支給等(第5条―第9条)

第3章 指定療育機関の指定等(第10条)

第4章 障害児通所給付の支給等(第11条―第24条)

第5章 助産及び母子保護の実施等(第25条―第27条)

第6章 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給等(第28条―第33条)

第7章 要保護児童の保護措置等(第34条―第46条)

第8章 事業、養育里親及び施設(第47条―第81条)

第9章 費用(第82条―第84条)

第10章 雑則(第85条)

付則

第1章 総則

(令5規則90・章名追加)

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。

(平24規則57・全改、平27規則11・令5規則90・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び令で使用する用語の例による。

(平24規則57・全改)

(福祉事務所長への委任)

第3条 法に定める次に掲げる葛飾区長(以下「区長」という。)の権限を、葛飾区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による措置に関すること及び法第56条第2項の規定による法第51条第2号に規定する費用の徴収に関すること。

(2) 法第22条第1項又は第23条第1項の規定による助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)に関すること並びに法第56条第2項の規定による法第51条第3号に規定する費用の徴収に関すること。

(平24規則57・全改、平27規則11・令5規則90・一部改正)

(備付書類)

第4条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 世帯台帳

(3) ケース記録票

(4) 受付簿

(5) ケース番号登載簿

(6) 助産施設・母子生活支援施設入所申込受付簿

(7) 母子保護実施決定簿

(8) 児童送致簿

(9) 指導簿

(10) 児童票

2 葛飾区児童相談所長(第38条第1項を除き、以下「児童相談所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) 児童票

(3) 指導措置簿

(4) 入所措置簿

(5) 措置解除簿

(6) 児童送致簿

(平24規則57・全改、令5規則90・一部改正)

第2章 小児慢性特定疾病医療費の支給等

(令5規則90・追加)

(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請等)

第5条 法第19条の3第1項の規定による医療費支給認定(同条第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。)の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書により行うものとする。

2 区長は、前項及び第7項の規定による申請があった場合において、医療費支給認定を行ったときは法第19条の3第7項に規定する医療受給者証として、小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を当該申請をした者に交付し、医療費支給認定を行わないときは小児慢性特定疾病医療費支給非認定通知書により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 施行規則第7条第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとする医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下同じ。)又は医療費支給認定患者(同項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下同じ。)は、小児慢性特定疾病医療費等支給申請書(請求書兼口座振替依頼書)により区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合において、小児慢性特定疾病医療費を支給するときは小児慢性特定疾病医療費等支給決定通知書により、支給しないときは小児慢性特定疾病医療費等非支給決定通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

5 施行規則第7条の9第3項の届出書及び施行規則第7条の27第1項の申請書は、小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書とする。

6 施行規則第7条の23第2項の申請書は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書とする。

7 医療受給者証の有効期間を満了し、更に継続して医療費支給認定を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、当該有効期間の満了日までに、小児慢性特定疾病医療費支給認定更新申請書兼同意書により区長に申請しなければならない。

8 区長は、第5項の申請書を受理した場合で、医療受給者証の記載事項に変更があったときは変更後の医療受給者証の交付を行うまでの間、第6項の申請書を受理したときは医療受給者証の再交付を行うまでの間、小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下同じ。)であることの証明として、小児慢性特定疾病医療費支給認定対象者証明書(次項において「対象者証明書」という。)を交付しなければならない。

9 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、医療受給者証の再交付を受けた場合には、対象者証明書を直ちに区長に返還しなければならない。

10 法第19条の6第1項の規定による医療費支給認定の取消しを行ったときは、小児慢性特定疾病医療費支給認定取消決定通知書により医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に通知しなければならない。この場合において、当該通知を受けた医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、速やかに医療受給者証を区長に返還しなければならない。

11 医療受給者証の有効期限が過ぎたときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、速やかに当該医療受給者証を区長に返還しなければならない。

(令5規則90・追加)

(小児慢性特定疾病の重症患者区分の認定等)

第6条 小児慢性特定疾病児童等のうち、令第22条第1項第2号ロに規定する高額治療継続者又は療養負担過重患者(以下これらを「重症患者」という。)として認定を受けようとする者は、前条第1項の小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書又は同条第5項の小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書に、重症患者に該当することを確認できる資料を添付するものとする。

2 前項の認定については、前条第2項の規定を準用する。

(令5規則90・追加)

(小児慢性特定疾病の人工呼吸器等装着者区分の認定等)

第7条 小児慢性特定疾病児童等のうち、令第22条第1項第6号に規定する特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるもの(以下「人工呼吸器等装着者」という。)の認定を受けようとする者は、第5条第1項の小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書又は同条第5項の小児慢性特定疾病医療費支給認定記載事項変更届兼変更申請書に、人工呼吸器等装着者に該当することを確認できる資料を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の認定については、第5条第2項の規定を準用する。

(令5規則90・追加)

(小児慢性特定疾病指定医の指定の申請等)

第8条 施行規則第7条の11第1項の申請書は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書とする。

2 施行規則第7条の14の規定による変更の届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届により行うものとする。

3 施行規則第7条の15の規定による辞退の申出は、小児慢性特定疾病指定医辞退届により行うものとする。

4 区長は、第1項の申請書の提出があった場合において、指定医(法第19条の3第1項に規定する指定医をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは小児慢性特定疾病指定医指定通知書により、指定医の指定をしないときは小児慢性特定疾病指定医指定申請却下決定通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

5 指定医は、施行規則第7条の12の規定により更新を受けようとするときは、小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書により区長に申請しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 施行規則第7条の16の規定による指定医の指定の取消しの通知は、小児慢性特定疾病指定医指定取消決定通知書により行うものとする。この場合において、当該通知を受けた指定医は、速やかに小児慢性特定疾病指定医指定通知書を区長に返還しなければならない。

(令5規則90・追加)

(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請等)

第9条 施行規則第7条の29第1項から第3項までに規定する申請書は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書とする。

2 施行規則第7条の35の規定による変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書により行うものとする。

3 施行規則第7条の36の規定による休廃止等の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届出書により行うものとする。

4 施行規則第7条の37の規定による指定辞退の申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関辞退申出書により行うものとする。

5 区長は、指定医療機関の指定をしたときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書により、指定医療機関の指定をしないときは指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請却下決定通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

6 指定小児慢性特定疾病医療機関(法第6条の2第2項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関をいう。以下同じ。)は、法第19条の10第1項に規定する更新を受けようとするときは、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書により区長に申請しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 法第19条の18の規定による指定の取消し又は停止は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定取消(効力停止)決定通知書により行うものとする。この場合において、当該通知を受けた医療機関は、速やかに指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書を区長に返還しなければならない。

(令5規則90・追加)

第3章 指定療育機関の指定等

(令5規則90・追加)

第10条 施行規則第11条の申請書は、指定療育機関指定申請書とする。

2 区長は、病院の開設者から前項の申請書の提出があった場合において、法第20条第4項に規定する指定療育機関(以下この項において「指定療育機関」という。)を指定したときは指定療育機関指定通知書により、指定療育機関として指定しないときは指定療育機関申請却下決定通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

3 施行規則第15条の規定による届出は、指定療育機関変更等届出書により行うものとする。

4 施行規則第16条の規定による指定の辞退の申出は、指定療育機関辞退申出書により行うものとする。

5 法第20条第8項の規定による指定の取消しの通知は、指定療育機関指定取消決定通知書により行うものとする。この場合において、当該通知を受けた病院は、速やかに指定療育機関指定通知書を区長に返還しなければならない。

(令5規則90・追加)

第4章 障害児通所給付の支給等

(令5規則90・章名追加)

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 施行規則第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の給付の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第5条繰下)

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第6条繰下)

(障害児通所給付費等の通所給付決定の申請等)

第13条 法第21条の5の6第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費等の通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第7条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(令5規則90・追加)

(通所受給者証の再交付の申請)

第15条 施行規則第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(平24規則57・全改、平27規則11・一部改正、令5規則90・旧第9条繰下)

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第16条 施行規則第18条の13の規定による通知の書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書とする。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第10条繰下)

(障害児通所給付費等の通所給付決定の変更の申請等)

第17条 施行規則第18条の21の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、通所給付決定を変更することを決定したときは支給決定変更通知書により、変更しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

3 区長は、法第21条の5の8第2項の規定により職権による通所給付決定の変更の決定をしたときは、支給決定変更通知書により通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に通知しなければならない。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第11条繰下・一部改正)

(障害児通所給付費等の通所給付決定の取消しの通知)

第18条 施行規則第18条の24第1項の通知の書面は、支給決定取消通知書とする。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第12条繰下)

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第19条 施行規則第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則57・全改、令5規則90・旧第13条繰下)

(放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費等の支給の申請等)

第20条 法第21条の5の13第1項の規定により放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(以下「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)の支給を申請しようとする放課後等デイサービスを受けている障害児は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給を決定したときは支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則57・追加、令5規則90・旧第14条繰下)

(肢体不自由児通所医療費の支給の申請等)

第21条 法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費の支給を申請しようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(平24規則57・追加、令元規則47・一部改正、令5規則90・旧第15条繰下)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第22条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は提供を委託することを決定したときは、当該障害児に対し、障害児通所支援措置決定通知書又は障害福祉サービス措置決定通知書により通知しなければならない。この場合において、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託するときは、当該委託を受けた者に対し、障害児通所支援措置委託通知書又は障害福祉サービス措置委託通知書により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を行った者について、当該措置を変更することを決定したときは、当該措置を行った者に対し、障害児通所支援措置変更決定通知書又は障害福祉サービス措置変更決定通知書により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による措置を解除することを決定したときは、当該措置を行った者に対しては障害児通所支援措置解除決定通知書又は障害福祉サービス措置解除決定通知書により、同項の規定による委託を受けた者に対しては障害児通所支援措置解除通知書又は障害福祉サービス措置解除通知書により通知しなければならない。

(平15規則73・追加、平18規則52・平19規則48・一部改正、平24規則57・旧第14条繰下・一部改正、平25規則32・一部改正、令5規則90・旧第16条繰下)

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第23条 施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(特例障害児相談支援給付費の額)

第24条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(令5規則90・追加)

第5章 助産及び母子保護の実施等

(令5規則90・章名追加)

(助産の実施)

第25条 法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)は、妊産婦が次のいずれかに該当する場合を除き、行うものとする。

(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表第1に規定するD階層であるとき。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が同表に規定するD1階層又はD2の1階層である場合であって、真にやむを得ない特別の理由があるときは、この限りでない。

(2) 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。以下「出産育児一時金」という。)が48万8,000円以上であるとき。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が別表第1に規定するA階層又はB階層である場合は、この限りでない。

2 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書によるものとする。

3 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を行うときは、申込者には助産施設入所承諾書により、助産施設の長には助産実施通知書により、それぞれ通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を行わないときは、助産施設入所不承諾通知書により申込者に通知しなければならない。

5 福祉事務所長は、助産の実施を解除するときは、当該助産の実施に係る妊産婦には助産実施解除決定通知書により、助産施設の長には助産実施解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(平13規則59・全改、平15規則73・旧第4条繰下、平24規則57・旧第15条繰下、平26規則35・平26規則55・令2規則58・令4規則29・令5規則51・一部改正、令5規則90・旧第17条繰下)

(母子保護の実施)

第26条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があった場合において、法第23条第1項の規定による母子保護の実施を行うときは、申込者には母子生活支援施設入所承諾書により、母子生活支援施設の長には母子保護実施通知書により、それぞれ通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の申込書の提出があった場合において、前項の母子保護の実施を行わないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書により申込者に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、第2項の母子保護の実施を解除するときは、当該母子保護の実施に係る保護者には母子保護実施解除決定通知書により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(平13規則59・全改、平15規則73・旧第5条繰下、平24規則57・旧第16条繰下、令5規則90・旧第18条繰下)

(保育の措置)

第26条の2 区長は、法第24条第5項又は第6項の規定による保育の措置(以下「保育の措置」という。)を行うときは、当該保育の措置に係る児童の保護者には保育措置実施決定通知書により、当該保育の措置に係る児童が入所する保育所若しくは幼保連携型認定こども園の長又は当該児童の保育を行う家庭的保育事業等を行う者(以下「保育所長等」という。)には保育措置実施通知書により、それぞれ通知しなければならない。

2 区長は、保育の措置を解除するときは、当該保育の措置に係る児童の保護者には保育措置解除決定通知書により、保育所長等には保育措置解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第18条の2繰下)

(施設長の届出)

第27条 助産施設の長又は母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、助産・母子保護実施解除等届出書により、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 助産の実施等を受けている者が死亡したとき。

(2) 助産の実施等の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(昭62規則28・平10規則6・一部改正、平13規則59・旧第7条繰上・一部改正、平15規則73・旧第6条繰下、平24規則57・旧第17条繰下、令5規則90・旧第19条繰下)

第6章 障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給等

(令5規則90・追加)

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費等の支給申請等)

第28条 法第24条の3第1項及び施行規則第25条の19第1項の規定による申請は、(障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第24条の3第2項の規定により障害児入所給付費を支給することの決定(以下「入所給付決定」という。)をしたとき又は入所給付決定と併せて施行規則第25条の19第1項の申請に基づく特定入所障害児食費等給付費を支給することの決定(以下「入所給付決定等」という。)をしたときは支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは却下決定通知書により、当該申請書を提出した者(以下「入所給付申請者」という。)に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(障害児入所医療受給者証の交付)

第29条 区長は、入所給付決定等をしたときは、障害児入所医療受給者証を入所給付申請者に交付しなければならない。

(令5規則90・追加)

(申請内容の変更の届出)

第30条 施行規則第25条の7第7項の届出書は、申請内容変更届出書とする。

(令5規則90・追加)

(入所受給者証の再交付の申請)

第31条 施行規則第25条の7第10項の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(令5規則90・追加)

(障害児入所給付費の入所給付決定の取消しの通知)

第32条 施行規則第25条の14第1項の規定による通知の書面は、支給決定取消通知書とする。

(令5規則90・追加)

(高額障害児入所給付費の支給の申請等)

第33条 施行規則第25条の17第1項の申請書は、高額障害児入所給付費支給申請書とする。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児入所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児入所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

第7章 要保護児童の保護措置等

(令5規則90・章名追加)

(送致書等)

第34条 区長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置を採るときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して、送致書を児童相談所長に送付しなければならない。

2 区長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採るときは、児童又はその保護者に指導措置決定通知書により通知しなければならない。

3 区長は、前項の措置を解除し、若しくは停止し、又は変更したときは、児童又はその保護者には措置解除(変更・停止)決定通知書により通知しなければならない。

(平24規則57・追加、令5規則90・旧第25条繰下・一部改正)

(児童相談所長の措置)

第35条 法第26条第1項第3号又は第4号の規定による送致は、送致書により行うものとする。

2 児童相談所長は、法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号に規定する措置を採ったときは、指導措置決定通知書により本人又はその保護者に通知しなければならない。この場合において、指導させる者が、知的障害者福祉司又は社会福祉主事であるときは福祉事務所長に、児童委員であるときは当該児童委員に、指導依頼書によりそれぞれ通知しなければならない。

3 児童相談所長は、法第27条第1項第3号、法第27条の2又は法第28条第1項第1号若しくは第2号ただし書に規定する措置を採ったときは、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親又は当該施設の長には措置通知書(里親の場合にあっては、里親委託措置通知書)により、本人又はその保護者には措置決定通知書(法第27条の2に規定する措置を採った場合にあっては、入所措置決定通知書)により、それぞれ通知しなければならない。

4 児童相談所長は、法第28条第2項ただし書の規定による措置を採った場合において、同条第1項第1号又は第2号ただし書の措置の期間を更新するときは、本人又はその保護者には措置期間更新決定通知書により、当該施設の長には措置期間更新通知書により、それぞれ通知しなければならない。

5 児童相談所長は、法第28条第3項に規定する更新に係る承認の申立てをした場合において、法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の措置を継続したときは、本人又はその保護者には措置期間継続決定通知書により、当該施設の長には措置期間継続通知書により、それぞれ通知しなければならない。

6 児童相談所長は、第2項又は第3項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止解除したときは、措置解除(変更・停止・延長・停止解除)決定通知書により本人又はその保護者に通知しなければならない。

7 児童相談所長は、第2項又は第3項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止解除したときは、措置解除(変更・停止・延長・停止解除)通知書により小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、児童福祉施設の長又は第2項の規定により指導を依頼した者にそれぞれ通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(重症心身障害児入所施設への入所措置等)

第36条 児童相談所長は、法第27条第1項第3号の規定による重症心身障害児入所施設への入所の措置又は同条第2項の規定による指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)への委託の措置を要すると認めたときは、重症心身障害児入所施設入所(指定発達支援医療機関委託)進達書に調査及び意見に関する書面を添えて区長に進達しなければならない。

2 区長は、前項の規定による進達のあった者について、重症心身障害児入所施設への入所の措置又は指定発達支援医療機関への委託の措置を要すると認めたときは、重症心身障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置通知書により、本人又はその保護者には措置決定通知書により、それぞれ通知しなければならない。

3 区長は、前項の措置を解除し、変更し、停止し、延長し、又は停止解除したときは、重症心身障害児入所施設の長又は指定発達支援医療機関の長には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)通知書により、本人又はその保護者には措置解除(変更・停止・延長・停止解除)決定通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(指導状況の報告等)

第37条 児童相談所長は、必要があると認めるときは、法第27条第1項第2号の規定により指導を行う者に、その指導状況について報告させることができる。

2 法第27条第1項第2号の規定により指導を行う者は、指導している児童又はその保護者について、常にその指導経過を記録しておかなければならない。

(令5規則90・追加)

(里親の指導)

第38条 葛飾区児童相談所長は、その管轄区域外に居住する里親に児童を委託する措置を採ったときは、当該里親の居住地を管轄する児童相談所長に、必要な指導を依頼しなければならない。

2 児童相談所長は、里親に児童を委託する措置を採った場合において、必要があると認めるときは、当該里親の指導を行う者にその指導状況について報告させることができる。

(令5規則90・追加)

(児童受託書の提出)

第39条 里親は、児童を受託したときは、児童受託書を児童相談所長に提出しなければならない。

(令5規則90・追加)

(異動等の報告)

第40条 里親は、次の各号のいずれかに該当する場合には、必要な意見を付して異動報告書により児童相談所長に報告しなければならない。

(1) 委託を受けた児童が死亡したとき。

(2) 委託を受けた児童について、措置の解除、変更又は停止を適当と認めたとき。

(3) 住所又は居所を移転するとき。

(4) その他登録事項に重大な変更を生じたとき。

(令5規則90・追加)

(身分を証明する証票)

第41条 法第29条に規定する証票は、身分証票とする。

(令5規則90・追加)

(同居児童の届出)

第42条 施行規則第34条の2の規定による届出は、同居児童に関する届出書により行うものとする。

2 施行規則第34条の3の規定による届出は、同居児童の解消に関する届出書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(一時保護の通知)

第43条 児童相談所長は、法第33条第1項、第2項、第10項又は第11項の規定により児童又は保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して行わせたときは、一時保護決定通知書により本人又はその保護者若しくは保護延長者の監護者に通知しなければならない。

2 児童相談所長は、前項の一時保護を解除したときは、一時保護解除(変更)決定通知書により本人又はその保護者若しくは保護延長者の監護者に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(所持物の保管)

第44条 児童相談所長は、法第33条の2の2第2項の規定により売却を必要とする物で高価と認められるものは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後、競買人がない物については、この限りでない。

2 前項の規定による公告は、競売に対する物の名称、種類、数量、形状、担当職員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項を記した書面を14日間、葛飾区役所の門前掲示場に掲示する方法により行う。

(令5規則90・追加)

(返還の公告)

第45条 法第33条の2の2第4項の規定による公告は、物の名称、種類、数量、形状及び児童がその物を所持するに至った経緯等の事項を記した書面を14日間、葛飾区役所の門前掲示場に掲示する方法により行う。

(令5規則90・追加)

(遺留物の保管等)

第46条 法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告については、前2条の規定を準用する。

(令5規則90・追加)

第8章 事業、養育里親及び施設

(令5規則90・追加)

(児童自立生活援助の実施)

第47条 法第33条の6第2項に規定する申込書(同条第6項において準用する場合を含む。)は、児童自立生活援助実施申込書とする。

2 児童相談所長は、前項の申込書の提出があった場合において、児童自立生活援助の実施を行うときは、当該申込書を提出した者には児童自立生活援助実施決定通知書により、児童自立生活援助事業を行う者には委託通知書により、それぞれ通知しなければならない。

3 児童相談所長は、第1項の申込書の提出があった場合において、児童自立生活援助の実施を行わないときは、児童自立生活援助実施不承諾通知書により当該申込書を提出した者に通知しなければならない。

4 児童相談所長は、児童自立生活援助の実施を解除するときは、本人には児童自立生活援助実施解除決定通知書により、児童自立生活援助事業を行う者には委託解除通知書により、それぞれ通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(障害児通所支援事業等の届出)

第48条 法第34条の3第2項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始届により行うものとする。

2 法第34条の3第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業等内容変更届により行うものとする。

3 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止(休止)届により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業の届出)

第49条 法第34条の4第1項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業実施届により行うものとする。

2 法第34条の4第2項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業内容変更届により行うものとする。

3 法第34条の4第3項の規定による届出は、児童自立生活援助事業・小規模住居型児童養育事業廃止(休止)届により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の報告等)

第50条 法第34条の5第1項の規定による報告の求めは、障害児通所支援事業等を行う者には障害児通所支援事業等報告要求書により、児童自立生活援助事業を行う者には児童自立生活援助事業報告要求書により、小規模住居型児童養育事業を行う者には小規模住居型児童養育事業報告要求書により、行うものとする。

2 法第34条の5第1項の規定による立入り及び検査の通知は、障害児通所支援事業等を行う者には障害児通所支援事業等立入り・検査通知書により、児童自立生活援助事業を行う者には児童自立生活援助事業立入り・検査通知書により、小規模住居型児童養育事業を行う者には小規模住居型児童養育事業立入り・検査通知書により、行うものとする。

(令5規則90・追加)

(障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者に対する停止命令等)

第51条 法第34条の6の規定による事業の制限又は停止の命令は、障害児通所支援事業等を行う者には障害児通所支援事業者等停止等命令書により、児童自立生活援助事業を行う者には児童自立援助事業者停止等命令書により、小規模住居型児童養育事業を行う者には小規模住居型児童養育事業者停止等命令書により、行うものとする。

(令5規則90・追加)

(放課後児童健全育成事業の届出)

第52条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業実施届により行うものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届により行うものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第26条繰下)

(放課後児童健全育成事業の報告等)

第53条 法第34条の8の3第1項の規定による報告の求めは、放課後児童健全育成事業報告要求書により行うものとする。

2 法第34条の8の3第1項の規定による立入り及び検査の通知は、放課後児童健全育成事業立入り・検査通知書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第27条繰下・一部改正)

(放課後児童健全育成事業を行う者に対する措置命令)

第54条 法第34条の8の3第3項の規定による必要な措置を採るべき旨の命令は、放課後児童健全育成事業者措置命令書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第28条繰下)

(放課後児童健全育成事業を行う者に対する停止命令等)

第55条 法第34条の8の3第4項の規定による放課後児童健全育成事業の制限又は停止の命令は、放課後児童健全育成事業者停止等命令書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第29条繰下)

(一時預かり事業の届出)

第56条 法第34条の12第1項の規定による届出は、一時預かり事業実施届により行うものとする。

2 法第34条の12第2項の規定による届出は、一時預かり事業内容変更届により行うものとする。

3 法第34条の12第3項の規定による届出は、一時預かり事業廃止(休止)届により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(一時預かり事業の報告等)

第57条 法第34条の14第1項の規定による報告の求めは、一時預かり事業報告要求書により行うものとする。

2 法第34条の14第1項の規定による立入り及び検査の通知は、一時預かり事業立入り・検査通知書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(一時預かり事業を行う者に対する措置命令)

第58条 法第34条の14第3項の規定による必要な措置を採るべき旨の命令は、一時預かり事業者措置命令書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(一時預かり事業を行う者に対する停止命令等)

第59条 法第34条の14第4項の規定による一時預かり事業の制限又は停止の命令は、一時預かり事業者停止等命令書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(家庭的保育事業等の認可の申請等)

第60条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書により行うものとする。

2 法第34条の15第5項の規定による同条第2項の認可は、家庭的保育事業等認可通知書により行うものとする。

3 法第34条の15第6項の規定による同条第2項の認可をしない旨及び理由の通知は、家庭的保育事業等不認可通知書により行うものとする。

4 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等変更届により行うものとする。

5 施行規則第36条の37第1項の規定による廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書により行うものとする。

6 区長は、施行規則第36条の37第2項に規定する承認を与えることを決定したときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認書により、与えないことを決定したときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認書により通知しなければならない。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第30条繰下)

(家庭的保育事業等の報告等)

第61条 法第34条の17第1項の規定による報告の求めは、家庭的保育事業等報告要求書により行うものとする。

2 法第34条の17第1項の規定による立入り及び検査の通知は、家庭的保育事業等立入り・検査通知書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第31条繰下・一部改正)

(家庭的保育事業等を行う者に対する勧告等)

第62条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、家庭的保育事業等事業者措置勧告書により行うものとする。

2 法第34条の17第3項の規定による改善の命令は、家庭的保育事業等事業者改善命令書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第32条繰下)

(家庭的保育事業等を行う者に対する停止命令等)

第63条 法第34条の17第4項の規定による家庭的保育事業等の制限又は停止の命令は、家庭的保育事業等事業者停止等命令書により行うものとする。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第33条繰下)

(家庭的保育事業等の認可の取消し)

第64条 区長は、法第58条第2項の規定により法第34条の15第2項の認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書により通知しなければならない。

(平27規則11・追加、令5規則90・旧第34条繰下)

(病児保育事業の届出)

第65条 法第34条の18第1項の規定による届出は、病児保育事業実施届により行うものとする。

2 法第34条の18第2項の規定による届出は、病児保育事業内容変更届により行うものとする。

3 法第34条の18第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(病児保育事業の報告等)

第66条 法第34条の18の2第1項の規定による報告の求めは、病児保育事業報告要求書により行うものとする。

2 法第34条の18の2第1項の規定による立入り及び検査の通知は、病児保育事業立入り・検査通知書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(病児保育事業を行う者に対する停止命令等)

第67条 法第34条の18の2第3項の規定による病児保育事業の制限又は停止の命令は、病児保育事業者停止等命令書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(里親の認定登録申請等)

第68条 施行規則第36条の41第1項から第3項までに規定する申請書(施行規則第36条の47において準用する場合を含む。)は、里親認定登録申請書とする。

2 前項の申請書は、児童相談所長を経由して提出しなければならない。この場合において、児童相談所長は、当該申請書に調査及び意見に関する書面を添えて区長に進達しなければならない。

(令5規則90・追加)

(里親の認定等)

第69条 区長は、前条第2項の規定により進達があった場合は、内容を審査の上、令第29条の規定により葛飾区児童福祉審議会条例(令和5年葛飾区条例第33号)第1条に規定する葛飾区児童福祉審議会の意見を聴き、適当と認めたときは、里親として認定し、里親登録簿に所定の事項を登録するものとする。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の設置の認可の申請等)

第70条 施行規則第37条第2項の規定による認可の申請は児童福祉施設設置認可申請書により、法第56条の8第3項の規定による届出は公私連携型保育所設置届により、行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした者に対し、児童福祉施設の設置の認可をしたときは児童福祉施設設置認可書により、児童福祉施設の設置の認可をしなかったときは児童福祉施設設置不認可決定通知書により、通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の設置の認可の変更の届出)

第71条 施行規則第37条第5項又は第6項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の廃止又は休止の申請等)

第72条 法第35条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書により行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合において、児童福祉施設の廃止又は休止を承認したときは、児童福祉施設廃止(休止)承認書により当該申請をした者に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設等の報告等)

第73条 法第46条第1項の規定による報告の求めは、児童福祉施設等報告要求書により行うものとする。

2 法第46条第1項の規定による立入り及び検査の通知は、児童福祉施設立入り・検査通知書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の設置者に対する勧告等)

第74条 法第46条第3項の規定による勧告は、児童福祉施設改善勧告書により行うものとする。

2 法第46条第3項の規定による改善の命令は、児童福祉施設改善命令書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の設置者に対する停止命令)

第75条 法第46条第4項の規定による事業の停止の命令は、児童福祉施設停止命令書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(児童福祉施設の認可の取消し)

第76条 法第58条第1項の規定による認可の取消しは、児童福祉施設認可取消通知書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(養子縁組承諾許可の申請)

第77条 施行規則第39条第1項に規定する申請は、養子縁組承諾許可申請書により行うものとする。

2 児童相談所長は、前項の申請書を受理したときは、養子縁組に関する調査書を添付して区長に進達しなければならない。

3 区長は、養子縁組の許否を決定したときは、養子縁組承諾許可(不許可)通知書を、児童相談所長を経由して当該申請書を提出した者に交付しなければならない。

(令5規則90・追加)

(認可外保育施設等の報告等)

第78条 法第59条第1項の規定による報告の求めは、認可外保育施設等報告要求書により行うものとする。

2 法第59条第1項の規定による立入り及び検査の通知は、認可外保育施設等立入り・検査通知書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(認可外保育施設等を行う者に対する勧告)

第79条 法第59条第3項の規定による勧告は、認可外保育施設等改善勧告書により行うものとする。

(令5規則90・追加)

(認可外保育施設等を行う者に対する停止命令)

第80条 法第59条第5項の規定による事業の停止の命令は認可外保育施設等事業停止命令書により、施設の閉鎖の命令は認可外保育施設等閉鎖命令書により、行うものとする。

(令5規則90・追加)

(認可外保育施設に関する届出)

第81条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届により行うものとする。

2 法第59条の2第2項の規定による変更の届出は認可外保育施設事業内容等変更届により、廃止又は休止の届出は認可外保育施設廃止(休止)届により、行うものとする。

(令5規則90・追加)

第9章 費用

(令5規則90・追加)

(費用の請求)

第82条 施設長が、助産の実施等に要する費用の支払を求めるときは、福祉事務所長にその計算書を添えて助産実施費用請求書又は母子保護実施費用請求書を提出しなければならない。

2 里親及び児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く。)の長が、法第50条第6号、第7号及び第7号の3に掲げる費用の支払を求めるときは、区長にその計算書を添えて、請求書を提出しなければならない。

(令5規則90・追加)

(措置に係る費用の徴収)

第83条 法第21条の6の規定による措置につき法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者(以下「本人等」という。)から徴収する法第51条第2号に規定する費用の額は、区長が別に定める額とする。

2 法第56条第2項の規定に基づき本人等から徴収する費用の基準額は、母子生活支援施設及び児童養護施設等に係るものには別表第1に定める額とし、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関に係るものには別表第2に定める額とする。

3 保育の措置につき、法第56条第2項の規定に基づき本人等から徴収する法第51条第4号又は第5号に規定する費用は、無料とする。

(令5規則90・追加)

(徴収金の減額)

第84条 児童相談所長(助産施設又は母子生活支援施設の場合には、福祉事務所長。以下この条において同じ。)は、別表第3に定める条件に該当すると認めたときは、同表に定めるところにより徴収金を減額することができる。

2 前項の規定により徴収金の減額を受けようとする者は、徴収金減額申請書により児童相談所長に申請しなければならない。

3 児童相談所長は、前項の徴収金減額申請書の提出があった場合において、徴収金の減額をすることを決定したときは徴収金減額決定通知書により、徴収金の減額をしないことを決定したときは徴収金減額不承認通知書により、当該提出をした者に通知しなければならない。

(令5規則90・追加)

第10章 雑則

(令5規則90・章名追加)

(委任)

第85条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則6・全改、平13規則59・旧第12条繰上、平15規則73・旧第11条繰下、平24規則57・旧第22条繰下、平27規則11・旧第26条繰下、令5規則90・旧第35条繰下)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平10規則68・旧付則・一部改正、平11規則89・旧第1項・一部改正、平15規則73・旧付則・一部改正、平18規則52・旧第1項・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月3日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第83号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区児童福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の葛飾区児童福祉法施行細則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成15年6月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に行われた母子保護の実施又は助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた母子保護の実施又は助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成15年7月7日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項の規定は、平成15年4月1日以後に行われた措置に要する費用の徴収から適用し、同日前に行われた措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年4月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月5日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(備考以外の部分に限る。)は、この規則の施行の日以後に行われた助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に行われた助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日規則第58号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯」を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成21年10月1日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、この規則の施行の日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、平成22年7月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(平成24年7月4日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定(別表第1及び別表第2の規定を除く。)は平成24年4月1日から、改正後の別表第1及び別表第2の規定は同年7月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、この規則の施行の日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、平成25年9月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年1月以後の月分の費用の徴収金及び減額について適用し、同月前の月分の費用の徴収金及び減額については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(備考第7項第1号に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日規則第55号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、この規則の施行の日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、平成28年8月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(平成29年1月13日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、平成30年7月1日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、平成30年7月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、この規則の施行の日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、令和元年9月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、令和2年7月1日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、令和2年7月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(令和3年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分を除く。)は、令和3年7月1日以後に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収について適用し、同日前に申し込まれた助産の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定(母子生活支援施設に係る部分に限る。)は、令和3年7月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年8月26日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、令和4年9月以後の月分の母子生活支援施設徴収金について適用し、同月前の月分の母子生活支援施設徴収金については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区児童福祉法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の別表第1備考第3項の規定により調整を受けている者に関しては、同項の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第25条、第83条関係)

(令2規則58・全改、令3規則45・令4規則48・令5規則90・一部改正)

母子生活支援施設等徴収金基準額表

階層区分

階層区分の定義

徴収月額

母子生活支援施設及び法第33条の6第1項に規定する児童自立生活援助

児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院及び小規模住居型児童養育事業

里親

助産施設

入所

入所以外

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

C

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみの課税世帯

2,200

4,500

2,200

4,500

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

9,000円以下の課税世帯

3,300

6,600

3,300

6,600

6,600

D2の1

9,001円以上19,000円以下の課税世帯

4,500

9,000

4,500

9,000

9,000

D2の2

19,001円以上27,000円以下の課税世帯


D3

27,001円以上57,000円以下の課税世帯

6,700

13,500

6,700

13,500

D4

57,001円以上93,000円以下の課税世帯

9,300

18,700

9,300

18,700

D5

93,001円以上177,300円以下の課税世帯

14,500

29,000

14,500

29,000

D6

177,301円以上258,100円以下の課税世帯

20,600

41,200

20,600

41,200

D7

258,101円以上348,100円以下の課税世帯

27,100

54,200

27,100

54,200

D8

348,101円以上456,100円以下の課税世帯

34,300

68,700

34,300

68,700

D9

456,101円以上583,200円以下の課税世帯

42,500

85,000

42,500

85,000

D10

583,201円以上704,000円以下の課税世帯

51,400

102,900

51,400

102,900

D11

704,001円以上852,000円以下の課税世帯

61,200

122,500

61,200

122,500

D12

852,001円以上1,044,000円以下の課税世帯

71,900

143,800

71,900

143,800

D13

1,044,001円以上1,225,500円以下の課税世帯

83,300

166,600

83,300

166,600

D14

1,225,501円以上1,426,500円以下の課税世帯

95,600

191,200

95,600

191,200

D15

1,426,501円以上の課税世帯

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

備考

1 助産の実施を行った妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額(次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を加算した額)を徴収する。

(1) 出産育児一時金を受給した場合 当該出産育児一時金の額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層のうち特別区民税所得割又は市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額

(2) 多子出産の場合 第2子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額

2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この場合において、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。)の額をいう。ただし、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する特別区民税又は市町村民税の減免があった場合は、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 この表に掲げる徴収金基準額がその月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず当該支弁額を限度とする。

別表第2(第83条関係)

(令5規則90・追加)

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関費用徴収金基準額表

階層区分

階層区分の定義

徴収月額

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税非課税世帯

0

C

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税均等割の額のみの課税世帯

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの

12,000円以下の課税世帯

6,600

D2

12,001円以上30,000円以下の課税世帯

9,000

D3

30,001円以上60,000円以下の課税世帯

13,500

D4

60,001円以上96,000円以下の課税世帯

18,700

D5

96,001円以上189,000円以下の課税世帯

29,000

D6

189,001円以上277,000円以下の課税世帯

41,200

D7

277,001円以上348,000円以下の課税世帯

54,200

D8

348,001円以上465,000円以下の課税世帯

68,700

D9

465,001円以上594,000円以下の課税世帯

85,000

D10

594,001円以上716,000円以下の課税世帯

102,900

D11

716,001円以上864,000円以下の課税世帯

122,500

D12

864,001円以上1,056,000円以下の課税世帯

143,800

D13

1,056,001円以上1,238,000円以下の課税世帯

166,600

D14

1,238,001円以上1,439,000円以下の課税世帯

191,200

D15

1,439,001円以上の課税世帯

その月におけるその児童等に係る費用の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」及び「所得割の額」とは、別表第1備考第2項に規定する均等割の額及び所得割の額をいう。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 所得割の額を算定する場合は、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市区町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関へ入所した児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該児童等に係る費用については徴収しないものとする。ただし、当該費用のうち、実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。

5 この表に掲げる徴収金基準額がその月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず当該支弁額を限度とする。

別表第3(第84条関係)

(令2規則58・全改、令3規則45・一部改正、令5規則90・旧別表第2繰下・一部改正)

母子生活支援施設等徴収金減額基準表

階層区分

条件番号

条件

適用される額

適用期間

C階層及びD階層

1

生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けたとき。

B階層に適用する基準額

当月分

2

地方税法第295条又は第323条の規定により当該年度分の特別区民税又は市町村民税を非課税又は免除されたとき。

当該年度末まで

3

地方税法第15条又は課税団体の条例において当該年度分の特別区民税又は市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき。

C階層に適用する基準額

その事情のやむまで

4

地方税法第323条の規定により当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割の額以下に減額されたとき。

当該年度末まで

5

当該年度分の特別区民税又は市町村民税が均等割の額以下に減額されたとき(条件番号4の項の場合を除く。)

6

その世帯の収入額が生活保護基準額に満たないとき。ただし、この金額の算定は生活保護法の実施について定められた関係要領等に定めるところによる。

認定期間中

D階層

7

当該年度に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(保険金等で補填される金額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)

条件番号10の項の1を除き、当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額を右の算式のとおり仮定し、仮定した当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額に対応する階層に適用される基準額

仮定当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-損失額-保険金等で補填される金額-前年の課税所得金額の10分の1)×適用税率

ただし、仮定当該年分特別区民税又は市町村民税が0円以下のときはC階層に適用する基準額

当該年度末まで

8

当該年度に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。)

仮定当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年分課税所得金額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合は、その最高限度額))×適用税率

ただし書同上

9

当該年度に世帯員が増加したとき。

仮定当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額={前年分課税所得金額-(前年分課税所得金額-扶養控除額等×対象人員)}×適用税率

ただし書同上

10

当該年度に世帯員(扶養家族)が増加したとき又は前年度の稼働者が失業したとき。

1 その者が主たる稼働者(生計の中心者であって、一般的には最多収入者をいう。)のときは、C階層に適用する基準額

2 その者が従たる稼働者(上記の主たる稼働者以外の者)のときは、仮定当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額=当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額-その者の当該年分特別区民税又は市町村民税所得割の額

ただし書同上

C階層及びD階層

11

その世帯の3箇月の平均収入月額(期末手当等を除く。)が前年の平均収入月額(期末手当等を除く。)より1割以上低額に算定されるとき。

1階層低位の階層に適用する基準額(1階層低位に適用しても減額されない場合は、順次、減額されるまで低位の階層を適用する。)

認定期間中

12

条件番号1から11までの各号により難いもの

区長が特に調査の上必要と認めたときは、2階層低位に適用する基準額の範囲内で減額した額

備考

1 この表における階層区分は、別表第1(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び指定発達支援医療機関にあっては、別表第2)に定める階層区分をいう。

2 この表において「均等割の額」及び「所得割の額」とは、別表第1備考第2項に規定する均等割の額及び所得割の額をいう。

3 この表の適用に際し、1月から6月までの月分の徴収金の減額を決定する場合においては、同表中「前年の」とあるのは「前々年の」と、「前年分」とあるのは「前々年分」と読み替えるものとする。

4 複数の条件番号に重複して該当する場合は、減額後の徴収金の額が最も小さい条件番号の規定を適用する。

葛飾区児童福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第27号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 童/第1章 児童福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第27号
昭和41年 規則第24号
昭和42年 規則第25号
昭和43年 規則第17号
昭和44年 規則第3号
昭和44年 規則第10号
昭和45年 規則第31号
昭和50年 規則第77号
昭和51年 規則第4号
昭和51年 規則第43号
昭和52年 規則第37号
昭和52年 規則第53号
昭和55年 規則第40号
昭和56年 規則第46号
昭和59年 規則第5号
昭和61年 規則第7号
昭和61年 規則第49号
昭和61年 規則第63号
昭和62年 規則第28号
昭和63年 規則第36号
昭和64年 規則第62号
平成3年 規則第34号
平成5年 規則第52号
平成6年 規則第68号
平成7年 規則第10号
平成7年 規則第55号
平成8年 規則第31号
平成9年 規則第46号
平成10年 規則第6号
平成10年 規則第68号
平成11年 規則第89号
平成12年3月3日 規則第8号
平成12年6月30日 規則第83号
平成13年4月27日 規則第59号
平成15年6月30日 規則第68号
平成15年7月7日 規則第73号
平成18年4月28日 規則第52号
平成19年6月5日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第38号
平成20年6月30日 規則第58号
平成21年12月1日 規則第55号
平成22年6月30日 規則第40号
平成24年7月4日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年8月30日 規則第49号
平成25年12月27日 規則第59号
平成26年6月27日 規則第35号
平成26年12月25日 規則第55号
平成27年3月30日 規則第11号
平成28年7月29日 規則第45号
平成29年1月13日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第28号
令和元年8月30日 規則第47号
令和2年12月28日 規則第58号
令和3年11月30日 規則第45号
令和4年3月30日 規則第29号
令和4年8月26日 規則第48号
令和5年6月12日 規則第51号
令和5年9月29日 規則第90号