○葛飾区介護認定審査会運営規則

平成11年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区介護保険条例(平成12年葛飾区条例第48号)第21条の規定に基づき、葛飾区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則39・一部改正)

(副会長)

第2条 認定審査会に副会長を2人置き、委員のうちから認定審査会の会長(以下「会長」という。)が指名する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項の規定による会長の職務を代理する者は、副会長とし、その順序はあらかじめ会長が定める。

(令3規則19・全改)

(合議体の委員の定数等)

第3条 介護保険法施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を構成する委員の定数は、5人とする。

2 委員は、会長が必要と認めたときは、複数の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。

3 会長は、必要があると認めたときは、任期の中途においても委員の合議体の所属を変更することができる。

(平23規則23・令3規則19・一部改正)

(合議体の招集等)

第4条 合議体は、会長が招集する。

2 合議体の長は、会務を総理する。

3 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第5条 合議体は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めたときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族及び主治の医師その他の関係者を合議体の会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(報告等)

第6条 合議体の長は、その所属する合議体において審査及び判定を行ったときは、その結果並びに介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項後段及び法第32条第4項後段の意見(以下「意見」という。)を速やかに会長に報告するものとする。

2 会長は、前項の規定による報告を受けたときは、その結果及び意見を速やかに区長に通知するものとする。

(平18規則5・一部改正)

(会議の非公開)

第7条 認定審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(平12規則39・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

葛飾区介護認定審査会運営規則

平成11年10月1日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成11年10月1日 規則第100号
平成12年3月31日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第19号