○葛飾区介護保険事業審議会規則

平成12年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛飾区介護保険条例(平成12年葛飾区条例第48号)第21条の規定に基づき、葛飾区介護保険事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 保健医療関係者 7人以内

(3) 福祉関係者 6人以内

(4) 被保険者を代表する者 3人以内

(5) 区内関係団体を代表する者 7人以内

(6) 区職員 4人以内

(平21規則8・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(専門委員)

第5条 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。

(部会)

第6条 会長は、必要があると認めたときは、審議会に部会を設けることができる。

(定足数)

第7条 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

葛飾区介護保険事業審議会規則

平成12年3月31日 規則第38号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第38号
平成21年3月24日 規則第8号