○葛飾区介護保険事業審議会規則
平成12年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛飾区介護保険条例(平成12年葛飾区条例第48号)第21条の規定に基づき、葛飾区介護保険事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 保健医療関係者 7人以内
(3) 福祉関係者 6人以内
(4) 被保険者を代表する者 3人以内
(5) 区内関係団体を代表する者 7人以内
(6) 区職員 4人以内
(平21規則8・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(専門委員)
第5条 専門委員は、学識経験者のうちから区長が委嘱する。
(部会)
第6条 会長は、必要があると認めたときは、審議会に部会を設けることができる。
(定足数)
第7条 審議会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。