○葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付規則

昭和59年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費が支給されるまでの間、当該世帯の被保険者の療養に係る費用のうち高額療養費に相当する療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、国民健康保険の被保険者の療養を確保し、もってその生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。

(借受けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、葛飾区国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 資金の貸付けの申込みの時に、療養を受けた者が葛飾区国民健康保険の被保険者であり、区内に住所を有していること。ただし、国民健康保険法第116条の2に規定する者については、この限りでない。

(2) 被保険者が療養を受け、当該療養について高額療養費を受ける見込みがあること。

(3) 当該療養について、費用の支払が困難であること。

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けの申込み前に既に資金の貸付けの申込みをし、資金の貸付けを受けた世帯主が当該貸付けを受けた資金について第9条に規定する償還又は第10条第2項に規定する清算を完了していないときは、資金の貸付けは行わない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平7規則30・平18規則71・一部改正)

(貸付けの対象となる療養の期間)

第3条の2 貸付けの対象となる療養の期間は、既に当該療養に係る医療費を医療機関に支払った場合を除き、1箇月とする。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則71・追加)

(貸付金の額及び利子)

第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、高額療養費(既に支給されたものを除く。以下同じ。)に相当する額の10分の9の範囲内の額とする。

2 前項に規定する貸付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 貸付金には、利子を付さない。

(平7規則30・一部改正)

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付申込書に、医療機関の発行した保険診療の内訳の記載がある請求書又は領収書を添えて、区長に申し込まなければならない。

2 申込者は、前項の申込みの際に、葛飾区国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

3 第1項の申込みは、当該貸付金に係る高額療養費の支給申請と同時に行わなければならない。

(平15規則4・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定により、資金の貸付けの申込みがあったときは、速やかに第3条に規定する資格を審査の上、資金の貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付可否決定通知書により、当該申込者に通知するものとする。

(平15規則4・一部改正)

(貸付けの手続)

第7条 前条の規定により、資金の貸付けの決定通知書を受けた者は、葛飾区国民健康保険高額療養費資金借用証書を区長に提出しなければならない。

2 申込者は、第5条第3項の支給申請に係る高額療養費の受領及び当該高額療養費資金貸付金の償還に関する事項を区長に委任するものとし、前項の借用証書の提出の際、併せて委任状を提出するものとする。

(平15規則4・一部改正)

(資金の交付)

第8条 区長は、前条に規定する借用証書及び委任状の提出があったときは、当該申込者に対し、資金を貸し付けるものとする。

(医療機関への支払)

第8条の2 療養に係る医療費を医療機関に支払わずに前条の規定により資金の貸付けを受けた申込者は、資金の貸付けを受けた後、直ちに当該医療機関に対し、医療費を支払わなければならない。

2 前項の申込者は、医療機関に対する医療費の支払が完了したときは、支払を行った日から2週間以内に支払を証明する書類を区長に提出しなければならない。

(平18規則71・追加)

(償還の方法)

第9条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に属する世帯の被保険者に係る高額療養費の支給があったときは、第7条第2項に規定する資金の償還に関する事項の委任に基づき、当該高額療養費をもって、当該貸付金の償還に充てるものとする。

(貸付金の清算)

第10条 区長は、前条の貸付金の償還を行ったときは、葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付金清算通知書により、当該借受者に対し、通知するものとする。

2 借受者は、前条の貸付金の償還が行われた場合において、貸付金の償還に充てる高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その不足額を区長の指定する期日までに納入しなければならない。

3 区長は、前条の貸付金の償還を行った場合において、貸付金の償還に充てる高額療養費の額が貸付金の額を超えるときは、その超過額を借受者に支給するものとする。

(平15規則4・一部改正)

(不正申込みの場合の償還)

第11条 区長は、借受者が偽りの申込みその他不正の手段により資金の貸付けを受けたと認めるときは、第9条の規定にかかわらず、当該借受者に対し、直ちに当該貸付金を償還させるものとする。

(届出)

第12条 借受者(本人死亡の場合は、その相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、氏名等変更届により区長に届け出なければならない。

(1) 借受者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 借受者が死亡したとき。

(平15規則4・一部改正)

(報告等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、借受者に対し、貸付金の使途等について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第14条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平15規則4・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後の療養に係る高額療養費の支給を受ける者の資金の貸付けから適用する。

(中間省略)

(平成7年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る資金の貸付けについて適用し、施行日前の申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成15年2月27日規則第4号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

葛飾区国民健康保険高額療養費資金貸付規則

昭和59年3月31日 規則第20号

(平成18年10月1日施行)