○葛飾区国民健康保険運営協議会規則
昭和34年11月16日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、葛飾区国民健康保険条例(昭和34年葛飾区条例第13号)第3条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する協議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平30規則24・一部改正)
(協議会の名称)
第1条の2 国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、葛飾区国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。
(平30規則24・追加)
(所掌事項)
第2条 協議会は、葛飾区長(以下「区長」という。)の諮問に応じて、次の事項を審議する。
(1) 国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 療養の給付の充実及び改善に関すること。
(3) 保険料の賦課徴収方法に関すること。
(4) 前各号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(平30規則24・一部改正)
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、区長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、理由を具して、区長に申し出なければならない。
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議長は、会長が当たる。
2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、葛飾区国民健康保険条例第2条第1号から第3号までに規定する委員1人以上が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平30規則24・一部改正)
(除斥)
第7条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(平30規則24・一部改正)
(会議録の作成保存)
第8条 議長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録は、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。
(平30規則24・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月28日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。