○葛飾区かつしかボランティアセンター条例
平成元年6月27日
条例第25号
(設置)
第1条 ボランティア活動の場を提供することにより、ボランティア活動の充実及び振興を図り、もって地域福祉を推進するため、葛飾区かつしかボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)を東京都葛飾区堀切三丁目34番1号に設置する。
(平16条例46・一部改正)
(施設)
第2条 ボランティアセンターには、次に掲げる施設を設ける。
(1) 活動室
(2) 録音室
(平16条例10・平16条例46・一部改正)
(開館時間)
第3条 ボランティアセンターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までの範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。
(使用者の範囲)
第4条 ボランティアセンターの施設を使用することができるものは、福祉ボランティア活動を行い、又はこれを援助する団体又は個人で、規則で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、葛飾区長(以下「区長」という。)は、ボランティアセンターの管理上支障がないと認めたときは、区長が必要と認めたものにボランティアセンターの施設を使用させることができる。
(平27条例58・一部改正)
(使用の承認)
第5条 ボランティアセンターの施設及び備付器具(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、規則で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。
(3) ボランティアセンターの管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に承認を不適当であると認めたとき。
(平27条例58・一部改正)
(使用料)
第7条 施設等の使用料は、次の表の左欄に掲げる施設等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)の区分に応じ、右欄に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の承認の際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。
(平11条例56・全改、平19条例45・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第8条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平11条例56・追加)
(使用料の還付)
第9条 区長は、規則で定めるところにより、第7条の規定により既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平11条例56・追加)
(取消料)
第9条の2 使用者は、第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納する場合において、使用の承認の日から使用日までの間に施設等の使用の承認の取消しを申し出たときは、規則で定めるところにより、当該取消しに係る料金(以下この条において「取消料」という。)を納付しなければならない。
2 区長は、規則で定めるところにより、取消料を減額し、又は免除することができる。
(平19条例45・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平11条例56・旧第8条繰下・一部改正)
(施設等の変更禁止)
第11条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平11条例56・旧第9条繰下)
(使用の承認の取消し等)
第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。
(平11条例56・旧第10条繰下、平27条例58・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。
(平11条例56・旧第11条繰下)
(損害賠償)
第14条 ボランティアセンターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平11条例56・旧第12条繰下)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例56・旧第14条繰下、平17条例49・旧第16条繰上)
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第80号で平成元年11月1日から施行。ただし、第4条第1項、第13条及び第14条の規定は、平成元年9月11日から、第5条から第10条までの規定は、平成元年10月5日から施行)
付則(平成11年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年12月12日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。
付則(平成16年3月29日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月16日条例第46号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月21日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月17日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項にただし書を加える改正規定及び第9条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
(取消料に関する経過措置)
2 改正後の第9条の2の規定は、平成20年7月1日以後の使用の承認に係る取消しについて適用し、同日前の使用の承認に係る取消しについては、なお従前の例による。
(使用料の額に関する経過措置)
3 改正後の別表第1の規定及び別表第2の規定(活動室の項午前の欄及び夜間の欄に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日以後の使用について適用する。
4 改正後の別表第2の規定(活動室の項午後の欄に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日以後の申請に係る使用について適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月14日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用する。
(準備行為)
3 改正後の第5条の規定による使用の承認その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(平27条例58・全改)
使用単位 施設等 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
活動室 | 400円 | 300円 | 300円 | 600円 | 700円 | 1,400円 |
備付器具 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり18,000円の範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額
(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
別表第2(第7条関係)
(平27条例58・全改)
使用単位 施設等 | 午前 | 午後(1) | 午後(2) | 午後(全) | 夜間 | 全日 |
活動室 | 1,200円 | 900円 | 900円 | 1,800円 | 2,100円 | 4,200円 |
備付器具 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり3,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり6,000円の範囲内において規則で定める額 | 1件当たり18,000円の範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表において「午前」とは午前9時から正午までを、「午後(1)」とは午後1時から午後3時までを、「午後(2)」とは午後3時30分から午後5時30分までを、「午後(全)」とは午後1時から午後5時30分までを、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までを、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 使用者が使用単位の時間を超えて施設等を使用したときは、超過時間30分につき次の各号に掲げる使用単位に応じ当該各号に定める額を徴収する。ただし、午前と午後(1)、午前と午後(全)、午後(1)と午後(2)、午後(2)と夜間又は午後(全)と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、この限りでない。
(1) 午前 当該施設等につき午前の欄に定める使用料の2割相当額
(2) 午後(1) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(3) 午後(2) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(4) 午後(全) 当該施設等につき午後(全)の欄に定める使用料の2割相当額
(5) 夜間 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額
(6) 全日 当該施設等につき夜間の欄に定める使用料の2割相当額