○葛飾区シニア活動支援センター条例施行規則

平成3年3月30日

規則第40号

(開館時間)

第1条 葛飾区シニア活動支援センター(以下「シニア活動支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平4規則60・平14規則32・平15規則34・一部改正)

(休館日)

第2条 シニア活動支援センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平14規則32・全改、平15規則34・一部改正)

(1) 区に登録した高齢者クラブ

(2) 前号に掲げるもののほか、構成員が5人以上であり、かつ、その半数以上が区内に住所を有する55歳以上の者により組織されているもの

2 条例第4条第1項第3号に規定する区長が必要と認めたものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 公共的活動を行う福祉団体

(3) その他区長が必要と認めた団体

(平12規則46・平12規則111・平15規則34・一部改正)

(研修室及び活動室の利用申請等)

第4条 条例第5条の規定によりシニア活動支援センターの研修室及び活動室を利用しようとするものは、利用しようとする日の属する月の前々月の初日から利用しようとする日の前日まで(第2条に規定する休館日を除く。)に、シニア活動支援センター利用申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認をすることが適当と認めたときは、シニア活動支援センター利用承認書を申請をしたものに交付する。

3 前項の承認は、申請の順序により行う。この場合において、同時に申請があったときの申請の順序は、抽選により決定する。

4 前3項の規定にかかわらず、葛飾区公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)を利用してシニア活動支援センターの研修室及び活動室の利用申請をしようとするものは、利用しようとする日の属する月の1箇月前の月の初日から利用しようとする日の前日までの期間内に申請することができる。

5 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認をすることが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(平10規則61・平12規則46・平14規則32・平15規則34・平20規則56・一部改正)

(利用承認の取消し申請等)

第4条の2 予約システムを利用してシニア活動支援センターの研修室及び活動室の利用の承認を受けたものが、承認を受けた事項の取消しを受けようとするときは、予約システムを利用して申請することができる。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その適否を審査し、承認することが適当と認めるときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知するものとする。

(平20規則56・追加)

(教養娯楽室等の利用申請等)

第5条 条例第5条の規定によりシニア活動支援センターの教養娯楽室、レクリエーション・図書コーナー、大広間及び浴室を利用しようとする者は、シニア活動支援センター利用登録申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認をすることが適当と認めたときは、シニア活動支援センター利用証を申請をした者に交付する。

(平10規則61・平12規則46・平14規則32・平15規則34・平20規則42・一部改正)

(利用の不承認)

第6条 区長は、条例第6条の規定により、第4条第2項の承認をしないときはシニア活動支援センター利用不承認通知書を申請をしたものに交付する。

2 区長は、条例第6条の規定により第4条第5項の承認をしないときは、予約システムを利用して当該申請をしたものに通知する。

(平10規則61・平12規則46・旧第7条繰上・一部改正、平14規則32・平15規則34・平20規則56・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第7条 区長は、条例第10条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、第4条第2項又は第5項の承認を受けたものに対してはシニア活動支援センター利用承認取消・制限・停止通知書を交付する。

(平10規則61・一部改正、平12規則46・旧第9条繰上・一部改正、平14規則32・旧第8条繰上・一部改正、平15規則34・平20規則56・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 シニア活動支援センターを利用するものは、シニア活動支援センターの利用に当たっては、職員の指示に従わなければならない。

(平12規則46・旧第11条繰上、平14規則32・旧第9条繰上、平15規則34・一部改正)

(委任)

第9条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則61・一部改正、平12規則46・旧第12条繰上・一部改正、平14規則32・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月3日から施行する。ただし、第3条から第10条まで及び第12条の規定は、同年4月1日から施行する。

(研修室及び活動室の利用申請期間の特例)

2 平成3年6月3日から同年7月31日までの老人福祉センター施設の研修室及び活動室の利用の申請に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「利用しようとする日の属する月の前々月の初日」とあるのは、「平成3年5月20日」とする。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月18日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の葛飾区高齢者福祉センター条例施行規則第5条第2項の規定により交付された高齢者福祉センター(老人福祉センター施設)利用証は、改正後の高齢者福祉センター条例施行規則第5条第2項の規定により交付された高齢者福祉センター利用証とみなす。

(平成15年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第5条第2項の規定により交付された高齢者福祉センター利用証は、当分の間、改正後の第5条第2項の規定により交付されたシニア活動支援センター利用証とみなす。

(平成20年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 葛飾区コミュニティ施設条例施行規則(平成20年葛飾区規則第40号)付則第2項の規定による廃止前の葛飾区敬老館条例施行規則(昭和45年葛飾区規則第36号)第3条第2項の規定により交付された葛飾区敬老館利用証は、当分の間、改正後の第5条第2項の規定により交付されたシニア活動支援センター利用証とみなす。

(平成20年6月30日規則第56号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

葛飾区シニア活動支援センター条例施行規則

平成3年3月30日 規則第40号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第10編 生/第4章 シニア活動支援センター等
沿革情報
平成3年3月30日 規則第40号
平成4年 規則第60号
平成5年 規則第14号
平成8年 規則第93号
平成10年 規則第61号
平成12年 規則第111号
平成12年3月31日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第42号
平成20年6月30日 規則第56号