○葛飾区シニア活動支援センター条例

平成3年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 シニアの社会的活動への参加(以下「社会参加」という。)を支援することにより、シニアが生きがいを持って生活を営むことができるようにするため、葛飾区シニア活動支援センター(以下「シニア活動支援センター」という。)を東京都葛飾区立石六丁目38番11号に設置する。

(平15条例13・全改)

(施設)

第2条 シニア活動支援センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) シニアIT・活動情報サロン

(2) 常設展示場

(3) 相談室

(4) 研修室

(5) 活動室

(6) 教養娯楽室

(7) レクリエーション・図書コーナー

(8) 大広間

(9) 浴室

(平14条例20・全改、平15条例13・一部改正)

(事業)

第3条 シニア活動支援センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会参加に対する支援に関すること。

(2) 健康の維持及び増進に関すること。

(3) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(4) 日常生活、健康等についての相談及び指導に関すること。

(5) シニア活動支援センターの利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平15条例13・全改)

(利用者の範囲)

第4条 シニア活動支援センターを利用することができるものは、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する55歳以上の者

(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

(平12条例50・全改、平14条例20・平15条例13・一部改正)

(利用の承認)

第5条 シニア活動支援センターを利用しようとするものは、葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める手続により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(利用の不承認)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした利用であると認めたとき。

(3) シニア活動支援センターの管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長がシニア活動支援センターの利用を不適当と認めたとき。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(使用料)

第7条 シニア活動支援センターの使用料は、無料とする。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定によりシニア活動支援センターの利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(施設の変更等の禁止)

第9条 利用者は、シニア活動支援センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、シニア活動支援センターの利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的に違反して利用したとき。

(3) 利用の条件に違反し、又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、シニア活動支援センターの利用を終了したときは、利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも、同様とする。

(平12条例50・平14条例20・平15条例13・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 シニア活動支援センターに損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平15条例13・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第39号で平成3年6月3日から施行。ただし、第4条から第10条まで及び第13条の規定は、平成3年4月1日から施行)

(平成12年3月30日条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「高齢者福祉センター」を「シニア活動支援センター」に改める部分を除く。)は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により利用の承認を受けているものは、この条例の施行の日において改正後の第5条の規定により利用の承認を受けたものとみなす。

葛飾区シニア活動支援センター条例

平成3年3月20日 条例第5号

(平成15年8月1日施行)