○昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例施行規則
昭和56年10月28日
規則第45号
(貸付けの申込み)
第1条 昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例(昭和56年10月葛飾区条例第70号。以下「条例」という。)第5条で定める資金の貸付けを受けようとする者の手続は、被災者応急資金申込書(第1号様式)を提出して行うものとする。
(1) 資金の貸付けを受けようとする者以外の者が発行する見積書若しくは領収書又はこれに類する書類
(貸付金の交付)
第4条 区長は、前条の借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(1) 貸付けを受けた者が火災その他の災害を受けたとき。
(2) 貸付けを受けた者が死亡したとき。
(3) 貸付けを受けた者又はその家族が疾病にかかったとき。
(4) 前3号のほか、区長が特に必要と認めたとき。
(届出義務)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 本人又は保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 本人が保証人を変更しようとするとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)