○昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例施行規則

昭和56年10月28日

規則第45号

(貸付けの申込み)

第1条 昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例(昭和56年10月葛飾区条例第70号。以下「条例」という。)第5条で定める資金の貸付けを受けようとする者の手続は、被災者応急資金申込書(第1号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の申込書には、建築物若しくは家財その他の動産の補修又は再取得(以下「補修等」という。)に要する額又は要した額を証する次の各号の一に該当する書類を添付しなければならない。

(1) 資金の貸付けを受けようとする者以外の者が発行する見積書若しくは領収書又はこれに類する書類

(2) 前号の規定にかかわらず、同号の書類を条例第5条の申込期限までに提出することが困難であり、かつ、補修等に要する額がおおむね確定している場合は、資金の貸付けを受けようとする者が作成した内訳書

(貸付けの決定通知)

第2条 区長は、前条の申込みがあった場合において、審査のうえ、貸付けを決定したときは、被災者応急資金貸付決定通知書(第2号様式)により、申込者に通知する。

(借用証書)

第3条 前条の貸付決定の通知を受けた者は、連帯保証人が連署した被災者応急資金借用証書(第3号様式)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて区長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第4条 区長は、前条の借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。

(減額、免除等)

第5条 条例第8条に定める特別の事情とは、次の各号の一に該当し、かつ、償還が困難である場合をいう。

(1) 貸付けを受けた者が火災その他の災害を受けたとき。

(2) 貸付けを受けた者が死亡したとき。

(3) 貸付けを受けた者又はその家族が疾病にかかったとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要と認めたとき。

(届出義務)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 本人又は保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 本人が保証人を変更しようとするとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例施行規則

昭和56年10月28日 規則第45号

(昭和56年10月28日施行)