○昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例

昭和56年10月28日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、昭和56年10月22日の台風24号(以下「台風」という。)により、建築物又は家財その他の動産(以下「建築物等」という。)に被害を受けた者に対し、当該建築物等の補修又は再取得に必要な応急資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の安定に資することを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えている者とする。ただし、法人にあっては、第3号の規定は適用しない。

(1) 区内に住所を有している者であること。

(2) 区内に台風による被害を受けた建築物等を所有していること。

(3) 世帯の生計を維持している者であること。

(貸付けの限度額)

第3条 資金の貸付額は、1世帯当たり120万円を限度とする。

(貸付けの利率)

第4条 資金の貸付利率は、年3.65パーセントとする。ただし、第6条第1項で定めるすえ置期間中は、利子を付さない。

(貸付けの手続)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、昭和56年11月30日までに葛飾区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、区長に申し込み、その決定を受けなければならない。

(償還方法等)

第6条 貸付金の償還は、すえ置期間6箇月とし、その期間経過後、次の各号に定める額を毎月均等に、かつ、同時に支払わなければならない。ただし、区長が特に必要と認めたときは、償還方法を変更することができる。

(1) 貸付元金 貸付額が60万円以内であるときは毎月1万円、貸付額が60万円を超えるときは60箇月を超えない範囲で区長が定める月額

(2) 貸付金の利子 償還期間に対応する期間に応じて計算する額

2 資金の貸付けを受けた者は、申出により、いつでも繰上償還することができる。

3 償還期間は、第1項第1号によって定められることとなる期間とする。

(償還延滞金)

第7条 区長は、資金の貸付けを受けた者が、償還金を償還期限までに支払わないときは、償還すべき延滞元金に対し年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から起算し、償還日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

(減額、免除等)

第8条 区長は、資金の貸付けを受けた者が、特別の事情により、貸付元金、利子又は延滞金の支払が困難であると認めたときは、その全部若しくは一部を減額し、若しくは免除し、又は償還期限を延長することができる。

(決定の取消し)

第9条 区長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) この条例この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(貸付金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により貸付けの決定を取り消した場合において、既に貸付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(保証人)

第11条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に定める要件を備えた確実な連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、区長が特に事情があると認めたときは、第3号の規定は適用しない。

(1) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) この資金の貸付けを受けていないこと。

(3) この資金について他に保証していないこと。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和56年10月22日の台風24号による被災者応急資金貸付条例

昭和56年10月28日 条例第70号

(昭和56年10月28日施行)