○葛飾区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年葛飾区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭57規則74・全改、令元規則37・一部改正)

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 区長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及びその状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める事項

(令元規則37・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 区長は、葛飾区の区域外で被災した死亡者の遺族に対し、被災地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、葛飾区の区域内に住所を有しない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57規則74・追加)

(支給の手続)

第4条 区長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行った上災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(昭57規則74・追加、令元規則37・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 区長は、葛飾区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった区民に対し、負傷し、又は疾病にかかった被災地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(昭57規則74・追加、平23規則38・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57規則74・旧第3章繰下)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額並びに償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、療養見込期間及び療養費概算額を記載した医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、当該被害を受けた日の属する年の前年)の1月1日において他の特別区又は市町村に住所を有していた者にあっては、当該1月1日の属する年の前年の所得に関する当該特別区長又は市町村長の証明書

(3) 前2号のほか区長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月の1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(昭57規則74・旧第4条繰下・一部改正、平23規則38・令元規則37・一部改正)

(調査)

第7条 区長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(昭57規則74・旧第5条繰下・一部改正、令元規則37・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 区長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。

2 区長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書を借入申込者に通知するものとする。

(昭57規則74・旧第6条繰下・一部改正、平23規則38・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した災害援護資金借用書)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑登録証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑登録証明書)を添えて区長に提出しなければならない。

(昭57規則74・旧第7条繰下・一部改正、平23規則38・令元規則37・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 区長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(昭57規則74・旧第8条繰下)

(償還の完了)

第11条 区長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る第9条の借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。

(昭57規則74・旧第9条繰下・一部改正)

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を区長に提出するものとする。

(昭57規則74・旧第10条繰下・一部改正、平23規則38・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他区長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則74・旧第11条繰下・一部改正、平23規則38・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書を当該借受人に交付するものとする。

(昭57規則74・旧第12条繰下・一部改正、平23規則38・一部改正)

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他区長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 区長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 区長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(昭57規則74・旧第13条繰下・一部改正、平23規則38・令元規則60・一部改正)

(督促)

第16条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(昭57規則74・旧第14条繰下)

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人(保証人を立てる場合は、借受人又は保証人)について氏名又は住所の変更等第9条の借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を区長に氏名等変更届により届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族(保証人を立てる場合は、同居の親族又は保証人)が代わってその旨を届け出るものとする。

(昭57規則74・旧第15条繰下・一部改正、平23規則38・令元規則37・一部改正)

第5章 雑則

(昭57規則74・旧第4章繰下)

(委任)

第18条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(昭57規則74・旧第16条繰下・一部改正、平23規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災により著しい被害を受けた者に係る災害援護資金の貸付けの特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第1項第3号及び同条第3項の規定の適用については、同条第1項第3号中「貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画」とあるのは「貸付けを受けようとする理由」と、同条第3項中「その者の被災の日の属する月の翌月の1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第103条第1項の政令で定める日」とする。

(令元規則37・一部改正)

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除申請者は、平成23年特別令第14条第5項に規定する事由により償還免除を受けようとするときは、第15条第2項の規定にかかわらず、区長が必要と認める書類を同条第1項の申請書に添えなければならない。

(令元規則37・旧第4項繰上・一部改正)

(中間省略)

(平成元年6月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(令和元年6月21日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年12月16日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第31号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 貸付金
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第31号
昭和57年 規則第74号
平成元年6月1日 規則第62号
平成23年6月29日 規則第38号
令和元年6月21日 規則第37号
令和元年12月16日 規則第60号