○葛飾区知的障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第25号

(委任)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第9条第7項、第15条の4、第16条及び第27条の規定に基づく葛飾区長(以下「区長」という。)の権限は、葛飾区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(昭50規則76・昭62規則13・平11規則35・平11規則92・平12規則44・平15規則64・平18規則51・平19規則46・平24規則19・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) ケース記録票

(3) 受付簿

(4) 保護(措置)申請受付簿

(5) 知的障害者名簿

(6) 知的障害者職親台帳

(平7規則55・平9規則55・平11規則35・一部改正)

(指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条の規定に基づく措置を採ったときは、その者について指導台帳を作成し、常にその保護経過を記録しておかなければならない。

(平7規則54・平9規則55・平15規則64・平19規則46・一部改正)

第4条 削除

(平18規則51)

第5条及び第6条 削除

(平19規則46)

第7条 削除

(平18規則51)

第8条 削除

(平19規則46)

第9条 削除

(平18規則51)

第10条及び第11条 削除

(平19規則46)

第12条 削除

(平18規則51)

第13条から第16条まで 削除

(平19規則46)

第17条 削除

(平18規則51)

第18条 削除

(平19規則46)

(障害福祉サービス措置決定通知書等)

第19条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は提供を委託することを決定したときは、当該知的障害者に対し、障害福祉サービス措置決定通知書により通知しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、当該委託を受けた者に対し、障害福祉サービス措置委託通知書により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、当該被措置者に対し、障害福祉サービス措置変更決定通知書により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による措置を解除することを決定したときは、当該被措置者に対しては障害福祉サービス措置解除決定通知書により、同項の規定による委託を受けた者に対しては措置解除通知書により通知しなければならない。

(平15規則64・追加、平18規則51・平19規則46・平23規則49・平24規則19・平25規則32・平26規則9・一部改正)

(措置申請書)

第20条 法第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(昭62規則13・平9規則55・平11規則35・一部改正、平15規則64・旧第4条繰下)

(措置書等)

第21条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づき、福祉の措置を採ることを決定したときは、施設の長又は職親に対しては措置書を、申請者に対しては措置決定通知書を送付しなければならない。

(昭62規則13・平9規則55・一部改正、平15規則64・旧第5条繰下)

(措置申請却下決定通知書)

第22条 福祉事務所長は、第20条の規定に基づく措置申請書の提出があった場合において申請を却下することを決定したときは、措置申請却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(平9規則55・一部改正、平15規則64・旧第6条繰下・一部改正)

(職親申込書等)

第23条 職親になることを希望する者は、職親申込書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する職親申込書を審査の結果、職親として適当と認めたときは、職親登録簿に登録した上、職親申込承認通知書を、職親として不適当と認めたときは、職親申込不承認通知書を申込者に送付する。

(昭43規則16・旧第8条繰上、昭50規則76・昭62規則13・平9規則55・一部改正、平15規則64・旧第7条繰下)

(異動等の報告)

第24条 職親は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに知的障害者異動報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。

(昭43規則16・旧第9条繰上、昭62規則13・平9規則55・平11規則35・一部改正、平15規則64・旧第8条繰下)

(措置の解除等の通知)

第25条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づく措置を解除し、停止し、又は変更することを決定したときは、措置解除・停止・変更通知書を申請者及び施設の長又は職親に送付しなければならない。

(昭43規則16・旧第10条繰上、昭62規則13・平9規則55・一部改正、平15規則64・旧第9条繰下)

(費用の徴収)

第26条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用の額は、区長が別に定める額とする。

(平19規則46・全改)

(その他)

第27条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、別に区長が定める。

(昭62規則13・平9規則55・一部改正、平15規則64・旧第11条繰下)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平15規則64・旧付則・一部改正、平18規則51・旧第1項・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第44号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成5年7月15日規則第76号)

(経過措置)

3 この規則による改正後の別表の1に規定する費用徴収基準月額が入所施設においては5万円、通所施設においては2万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ5万円、2万5,000円とする。

(中間省略)

(平成12年6月30日規則第86号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年6月18日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第26条の規定は、平成15年4月1日以後に行われた行政措置に要する費用から適用し、同日前に行われた行政措置に要する費用については、なお従前の例による。

(平成18年4月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月5日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年12月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区知的障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第25号
昭和43年 規則第16号
昭和46年 規則第30号
昭和48年 規則第26号
昭和50年 規則第76号
昭和55年 規則第41号
昭和57年 規則第49号
昭和61年 規則第48号
昭和62年 規則第13号
昭和63年 規則第35号
昭和64年 規則第62号
平成5年 規則第52号
平成5年7月15日 規則第76号
平成7年 規則第54号
平成7年 規則第55号
平成8年 規則第14号
平成8年 規則第79号
平成9年 規則第45号
平成9年 規則第55号
平成10年 規則第67号
平成11年 規則第35号
平成11年 規則第92号
平成12年3月31日 規則第44号
平成12年6月30日 規則第86号
平成15年6月18日 規則第64号
平成18年4月28日 規則第51号
平成19年6月5日 規則第46号
平成23年12月15日 規則第49号
平成24年3月26日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月13日 規則第9号