○葛飾区身体障害者福祉法施行細則

平成6年3月31日

規則第19号

東京都葛飾区身体障害者福祉法施行規則(昭和40年葛飾区規則第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則43・平19規則45・一部改正)

(委任)

第2条 法第16条第4項、第17条の2第1項、第18条及び第38条の規定に基づく葛飾区長(以下「区長」という。)の権限は、葛飾区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平11規則91・平14規則49・平15規則75・平18規則50・平19規則45・一部改正)

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平9規則24・一部改正)

(執務日誌)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(平9規則24・一部改正)

(更生相談所への判定依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を判定を受けさせようとする当該身体障害者に送付しなければならない。

(平9規則24・平12規則43・平12規則85・平19規則45・平24規則18・一部改正)

(保健所長への通知)

第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(平9規則24・平12規則43・平15規則75・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(平9規則24・一部改正)

(障害程度の再認定のための診査)

第7条の2 令第6条第1項の規定による通知を受けた者(その者が15歳未満の児童の保護者であるときは、当該児童)に対する法第17条の2第1項による福祉事務所長の診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項に規定する保健所長の診査(以下「福祉事務所長等の診査」という。)は、次の各号に掲げる者の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する医師

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関において口くう又は歯科矯正に関する医療を主として担当する歯科医師

(平14規則49・追加、平15規則75・平18規則50・平25規則32・一部改正)

(診断書等の受付)

第7条の3 前条に規定する診断書及び意見書は、福祉事務所長が受け付けるものとする。

(平14規則49・追加)

(福祉事務所長等の診査結果の通知)

第7条の4 次の各号に掲げる通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書により行うものとする。

(1) 令第6条第1項の規定による通知を受けた者が福祉事務所長等の診査を拒み、又は忌避したときの法第16条第4項による福祉事務所長の通知又は児童福祉法第19条第3項の規定による保健所長の通知

(2) 令第7条の規定による福祉事務所長又は保健所長の通知

(平14規則49・追加、平15規則75・一部改正)

第8条 削除

(平18規則50)

第9条及び第10条 削除

(平19規則45)

第11条 削除

(平18規則50)

第12条 削除

(平19規則45)

第13条 削除

(平18規則50)

第14条及び第15条 削除

(平19規則45)

第16条 削除

(平18規則50)

第17条から第20条まで 削除

(平19規則45)

第21条 削除

(平18規則50)

第22条及び第23条 削除

(平19規則45)

(障害福祉サービス措置決定通知書等)

第24条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を提供し、又は提供を委託すること(以下この条において「障害福祉サービス措置」という。)を決定したときは、当該身体障害者に対し、障害福祉サービス措置決定通知書により通知しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、当該委託を受けた者に対し、障害福祉サービス措置委託通知書により通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を行った身体障害者について、当該障害福祉サービス措置を変更することを決定したときは、当該身体障害者に対し、障害福祉サービス措置変更決定通知書により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を行った身体障害者について、当該障害福祉サービス措置を解除することを決定したときは、当該身体障害者に対しては障害福祉サービス措置解除決定通知書により、障害福祉サービスの提供の委託を受けた者に対しては措置解除通知書により通知しなければならない。

(平15規則75・追加、平18規則50・平19規則45・平23規則49・平24規則18・平25規則32・平26規則9・一部改正)

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第25条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対し、障害者支援施設等に入所させ、又は入所を委託するときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めることができる。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置(以下この条において「入所措置」という。)を行うことを決定したときは、当該身体障害者に対しては施設入所決定通知書により、障害者支援施設等の長に対しては入所依頼・委託決定通知書により通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、入所措置を行った身体障害者について、当該入所措置を変更することを決定したときは、当該身体障害者に対し、入所措置変更決定通知書により通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、入所措置を解除することを決定したときは、当該入所措置を行った身体障害者に対しては入所措置解除決定通知書により、障害者支援施設等の長に対しては措置解除通知書により通知しなければならない。

(平15規則75・追加、平19規則45・一部改正)

第26条から第29条まで 削除

(平18規則50)

第30条及び第31条 削除

(平19規則45)

(費用の徴収)

第32条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者に支払を命じ、又はこれらの者から徴収する法第18条に規定する行政措置に要する費用の額は、区長が別に定める額とする。

(平19規則45・全改)

(その他)

第33条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平9規則24・一部改正、平15規則75・旧第16条繰下・一部改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平18規則50・旧第1項・一部改正)

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第43号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第85号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第49号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月9日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第32条の規定は、平成15年4月1日以後に行われた行政措置に要する費用の徴収から適用し、同日前に行われた行政措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる補装具の交付又は修理に要する費用の徴収から適用し、同日前に行われた補装具の交付又は修理に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年4月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月5日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛飾区身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年12月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

葛飾区身体障害者福祉法施行細則

平成6年3月31日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成6年 規則第64号
平成6年3月31日 規則第19号
平成7年 規則第53号
平成7年 規則第55号
平成8年 規則第13号
平成8年 規則第80号
平成9年 規則第24号
平成9年 規則第44号
平成10年 規則第66号
平成11年 規則第91号
平成12年3月31日 規則第43号
平成12年6月30日 規則第85号
平成12年12月27日 規則第131号
平成14年3月29日 規則第49号
平成15年7月9日 規則第75号
平成17年12月26日 規則第69号
平成18年4月28日 規則第50号
平成19年6月5日 規則第45号
平成23年12月15日 規則第49号
平成24年3月26日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月13日 規則第9号