○葛飾区老人福祉法施行細則

平成6年3月31日

規則第33号

東京都葛飾区老人福祉法施行細則(昭和40年葛飾区規則第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(福祉事務所長への委任)

第2条 法第5条の4第2項、第10条の4、第11条、第27条第1項、第28条及び第36条の規定に基づく区長の権限は、葛飾区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(平10規則56・平11規則90・平12規則42・一部改正)

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第2項又は法第11条の規定により措置を受けている者については措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接記録票

(平10規則56・平12規則42・一部改正)

(老人ホームヘの入所等措置決定通知書等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書によりそれぞれ措置を受けた者に対し通知しなければならない。

(平10規則56・平12規則42・一部改正)

(法第10条の4の規定による措置の決定通知書等)

第5条 前条の規定は、法第10条の4の規定による措置を採った場合について準用する。

(平12規則42・全改)

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出があったときは、その可否を決定し、養護受託審査結果通知書により、当該申出者に対し通知しなければならない。

(平10規則56・平20規則55・一部改正)

(入所依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所廃止通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは養護廃止通知書によりそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行った場合について準用する。

(平10規則56・平11規則90・平12規則42・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(平10規則56・平11規則90・一部改正)

(福祉事務所長への通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者(以下「要措置者」という。)を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該要措置者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 法第28条の規定に基づき、法第10条の4又は法第11条の規定により措置を受けている者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による措置につき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第4号に規定する居宅介護サービス費用基準額又は同条第7号に規定する居宅支援サービス費用基準額の100分の10に相当する額(区が食材料費を支弁した場合にあっては、当該額を加えて得た額)

(2) 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置につき被措置者から徴収する費用の額 別表第1に定める額

(3) 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置につき扶養義務者から徴収する費用の額 別表第2に定める額

(4) 法第11条第1項第2号の規定による措置につき被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額に、同項第2号に規定する標準負担額を加えて得た額

(平12規則42・全改、平12規則131・一部改正)

(委任)

第11条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平10規則56・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都葛飾区老人福祉法施行細則の規定によりなされた通知その他の行為は、この規則による改正後の東京都葛飾区老人福祉法施行細則の規定によりなされた通知その他の行為とみなす。

(中間省略)

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第87号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月29日規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の葛飾区老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(費用の徴収に関する取扱い)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の葛飾区老人福祉法施行細則の規定に基づいて被措置者から徴収した費用は、改正後の規則の規定により徴収したものとみなす。

(平成20年6月30日規則第55号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、別表第2税額等による階層区分の欄の改正規定(「生活保護法」の次に「(昭和25年法律第144号)」を、「含む。)」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者」を加える部分に限る。)、同表備考第1項の改正規定及び同表備考第2項の改正規定(「地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成26年1月以後の月分の費用の徴収金について適用し、同月前の月分の費用の徴収金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第41号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平6規則90・全改、平7規則52・平12規則42・平13規則73・一部改正)

被措置者費用徴収基準

対象収入額による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円と対象収入額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

備考

1 この表において、「対象収入額」とは、被措置者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年とする。)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 1の居室の定員の数が3人以上の場合にあっては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

居室の定員の数

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

3 この表の規定にかかわらず、費用徴収基準月額が14万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、14万円とする。

4 この表の規定にかかわらず、養護老人ホーム入所者のうち平成12年4月1日以後介護保険法の規定に基づく要介護認定を受けた者で、特別養護老人ホームに入所の申込みを行ったものの対象収入額が96万1円以上の場合における費用徴収基準月額は、当該入所の申込みを行った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当月)から1年間に限り、49,460円とする。

別表第2(第10条関係)

(平6規則90・追加、平7規則52・平8規則12・平8規則81・平9規則43・平10規則56・平10規則65・平11規則90・一部改正、平12規則42・旧別表第3繰上、平12規則87・平20規則55・平25規則58・平26規則41・一部改正)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の住民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の住民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の住民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税額の年額区分が次の額であるもの

15,000円以下

9,000円

D2

15,001円以上40,000円以下

13,500円

D3

40,001円以上70,000円以下

18,700円

D4

70,001円以上183,000円以下

29,000円

D5

183,001円以上403,000円以下

41,200円

D6

403,001円以上703,000円以下

54,200円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

68,700円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

85,000円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

102,900円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

122,500円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

143,800円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

166,600円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

191,200円

D14

6,674,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、「住民税」とは、市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)をいう。

2 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額によりこの表を適用する。

3 この表において、「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、次に掲げる規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法の規定のうち次に掲げるもの

ア 第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)

イ 第92条第1項

ウ 第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法の規定のうち次に掲げるもの

ア 第41条第1項、第2項及び第6項

イ 第41条の2

ウ 第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項

エ 第41条の19の2第1項

オ 第41条の19の3第1項及び第3項

カ 第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分については、廃止による徴収金に与える影響を可能な限り生じさせないよう、区長が別に定める方式により、第2号の規定により計算された所得割の額及び前号の規定により計算された所得税額を調整するものとする。

5 この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表におけるその扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

6 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

7 扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として、費用徴収される場合には、当該扶養義務者の費用徴収基準月額を限度として、当該社会福祉施設から費用徴収される額を免除するものとする。

葛飾区老人福祉法施行細則

平成6年3月31日 規則第33号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成6年 規則第63号
平成6年 規則第90号
平成6年3月31日 規則第33号
平成7年 規則第52号
平成8年 規則第12号
平成8年 規則第81号
平成9年 規則第43号
平成10年 規則第56号
平成10年 規則第65号
平成11年 規則第90号
平成12年3月31日 規則第42号
平成12年6月30日 規則第87号
平成12年12月27日 規則第131号
平成13年6月29日 規則第73号
平成20年6月30日 規則第55号
平成25年12月27日 規則第58号
平成26年9月30日 規則第41号