○葛飾区福祉に関する事務所の設置に関する条例
昭和40年3月31日
条例第15号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。
(平12条例32・平12条例67・一部改正)
第2条 前条の福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
葛飾区福祉事務所 | 東京都葛飾区立石五丁目13番1号 | 区の区域 |
(平12条例32・全改)
第3条 この条例に定めるもののほか福祉に関する事務所について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(中間省略)
付則(平成12年3月30日条例32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年10月18日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。