○葛飾区私立幼稚園施設整備資金利子補給に関する規則

昭和56年6月1日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、葛飾区内に設置されている私立幼稚園が施設を整備するために金融機関等から借り入れた資金(以下「借入金」という。)に対し、その利子の一部を補給すること(以下「利子補給」という。)に関し必要な事項を定めることにより、幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。

(平15規則40・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)による認可を受けた私立幼稚園

(2) 金融機関等 銀行法(昭和56年法律第59号)若しくは信用金庫法(昭和26年法律第238号)による免許を受けた金融機関、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による信用協同組合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合、公益財団法人東京都私学財団又は日本私立学校振興・共済事業団

(昭58規則1・昭62規則10・平12規則117・平13規則77・平16規則31・平25規則54・一部改正)

(利子補給対象者)

第3条 利子補給を受けることができる者は、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)で、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 自己資金のみでは私立幼稚園の施設整備が困難であるが、資金を借り入れることによりその目的が達成され、かつ、返済能力があると認められること。

(2) 現に当該私立幼稚園に、この規則による利子補給の適用を受けていないこと。

(3) 金融機関等に対する借入金の償還方法は、元金均等償還又は元利均等償還で、据置期間は、2年以内であること。

2 前項の場合において、利子補給を受けることができる者は、公益財団法人東京都私学財団及び日本私立学校振興・共済事業団による融資の制度を利用できるときは、他に優先して当該融資の制度を利用しなければならない。

(昭62規則10・平13規則77・平15規則40・平16規則31・平25規則54・一部改正)

(利子補給対象額)

第4条 利子補給の対象となる借入金の額(借入金が2以上あるときは、それらを合計して得た額をいう。以下「対象額」という。)は、1私立幼稚園について1,000万円以上5,000万円以下とする。

(平15規則40・一部改正)

(利子補給の率)

第5条 借入金に対する利子補給の率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 借入金の利率が年8パーセント未満の場合 当該利率に2分の1を乗じて得た率

(2) 借入金の利率が年8パーセント以上の場合 年4パーセント

2 前項の場合において、利子補給を受けることができる者が公共団体等から利子補給を受けるときは、同項に規定する利子補給の率により算定した利子補給の額から公共団体等から利子補給を受けた額を控除するものとする。

(平15規則40・全改)

(利子補給の対象となる範囲)

第6条 利子補給を受けるための対象となる経費の範囲は、私立幼稚園が園児の利用に供する建物の増築、改築又は修繕に要する経費とする。

(利子補給の期間)

第7条 利子補給の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間以内とする。

(1) 対象額が1,000万円以上2,500万円未満の場合 5年

(2) 対象額が2,500万円以上5,000万円以下の場合 10年

2 前項に定める期間の開始日は、金融機関等と私立幼稚園との借入金契約に基づく第1回の利子返済期日とする。ただし、申請日の属する会計年度を遡って利子の補給はしないものとする。

(平15規則40・平25規則54・一部改正)

(利子補給の申請)

第8条 利子補給を受けようとする設置者は、葛飾区私立幼稚園施設整備資金利子補給申請書に、次に掲げる書類を添付して、葛飾区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請額算定内訳書

(2) 事業報告書

(3) 借入金返済計画書

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条による確認が必要な施設整備については、確認済証の写し及び同法第7条による検査済証の写し

(5) 施設整備部分の見取図

(6) その他区長が必要と認める書類

(昭58規則1・平12規則117・平15規則40・平25規則54・一部改正)

(利子補給の決定及び通知)

第9条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その関係書類を審査のうえ利子補給の可否を決定する。

2 前項の規定により利子補給することを適当と認めたときは、葛飾区私立幼稚園施設整備資金利子補給決定通知書により、不適当と認めたときは、通知書により申請者に通知する。

(平12規則117・平15規則40・一部改正)

(利子補給金の請求及び受領)

第10条 前条の規定により利子補給の決定の通知を受けた設置者は、次の表に掲げる区分に従い、請求書を区長に提出し、利子補給金を受けるものとする。

該当月

請求期日

4月分から9月分まで

9月末日

10月分から3月分まで

3月末日

2 前項の規定により利子補給金の交付を受けた設置者は、利子補給金領収書を区長に提出しなければならない。

(平2規則27・平12規則117・平15規則40・一部改正)

(報告)

第11条 利子補給金の交付を受けた設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる報告書を区長に提出しなければならない。

(1) 当該利子補給に係る借入金の返済の遂行が困難になったとき 事故報告書

(2) 当該利子補給に係る借入金の額、返済期間その他の契約内容に変更があったとき 変更報告書

(3) 当該会計年度が終了したとき 借入金返済実績報告書

(4) その他区長が必要と認めたとき 区長が指定する書類

(平12規則117・一部改正)

(調査及び指導)

第12条 区長は、必要に応じて利子補給事業に係る調査及び指導をすることができる。

(決定の取消し等)

第13条 区長は、利子補給の決定を受けた設置者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補給の全部又は一部を取り消し、又は停止することができる。

(1) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき。

(2) 不正な手段又は偽りの申請により利子補給金の交付を受けたとき。

(3) 私立幼稚園を閉鎖したとき。

(4) 借入金の返済を怠ったとき。

(5) 前各号のほか、法令、この規則又は区長の指示に違反したとき。

(利子補給金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により、利子補給の決定を取り消した場合において、既に利子補給金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(加算金及び延滞金)

第15条 設置者は、前条の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 設置者は、利子補給金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(財産処分の制限)

第16条 利子補給の対象となる不動産を変更し、又は処分するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(委任)

第17条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平12規則117・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の施設の整備に要する資金であって、同日以後資金借入契約を締結した私立幼稚園の設置者の利子補給交付申請から適用する。

(中間省略)

(平成7年3月31日規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年11月1日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月13日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条、第5条及び第7条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受け付けた申請に係る利子補給から適用し、施行日前に受け付けた申請に係る利子補給については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛飾区私立幼稚園施設整備資金利子補給に関する規則

昭和56年6月1日 規則第31号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第9編 民/第8章 その他
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第31号
昭和58年 規則第1号
昭和62年 規則第10号
昭和64年 規則第58号
平成2年 規則第27号
平成7年3月31日 規則第32号
平成12年11月1日 規則第117号
平成13年7月13日 規則第77号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月29日 規則第31号
平成25年12月20日 規則第54号