○葛飾区観光文化センター条例

平成9年6月16日

条例第24号

(設置)

第1条 区民に憩いの場を提供するとともに、区の観光文化事業の推進に寄与するため、葛飾区観光文化センター(以下「観光センター」という。)を東京都葛飾区柴又六丁目22番19号に設置する。

(事業)

第2条 観光センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 映画「男はつらいよ」に関する資料等を展示すること。

(2) 観光に関する情報を提供すること。

(3) 観光用自転車の貸出しに関すること。

(4) 観光センターの利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めた事業

(平17条例16・一部改正)

(施設)

第3条 観光センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 展示室

(2) 観光情報コーナー

(3) 光庭

(4) レンタサイクルセンター

(指定管理者による管理)

第3条の2 区長は、次に掲げる観光センターの管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 観光センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例16・追加)

(指定管理者の資格)

第3条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保された観光センターの運営ができること。

(2) 観光センターの効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平17条例16・追加)

(開館時間等)

第4条 観光センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、前項の開館時間を変更し、又は観光センターの施設を同項の開館時間外に使用させることができる。

(平17条例16・平17条例46・一部改正)

(休館日)

第5条 観光センターの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平17条例16・平17条例46・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(平17条例16)

(入館等の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、若しくは退館させ、又は観光用自転車の使用を停止することができる。

(1) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 観光センターの資料、施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者が観光センターの管理上支障があると認めるとき。

(平17条例16・一部改正)

(損害賠償)

第10条 観光センターの資料、施設、設備等に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第11条 展示室の入館に係る料金(以下「入館料」という。)並びに観光用自転車及び葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備(以下「付帯設備」という。)の利用に係る料金(以下「観光用自転車等利用料金」という。)は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 展示室に入館しようとする者は、入館料を指定管理者に前納しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、後納することができる。

3 観光用自転車又は付帯設備を使用しようとする者は、観光用自転車等利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

4 入館料及び観光用自転車等利用料金(以下「入館料等」という。)は、指定管理者の収入とする。

(平17条例16・全改、平17条例46・一部改正)

(利用料金の減額又は免除)

第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、入館料等(付帯設備の利用に係る料金を除く。次条において同じ。)を減額し、又は免除するものとする。

(平17条例16・追加)

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された入館料等の全部又は一部を還付するものとする。

(平17条例16・追加)

(区長による管理)

第14条 第3条の2の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる観光センターの管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により区長が観光センターの管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条第2項及び第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第11条第1項中「入館に係る料金」とあるのは「入館料」と、「利用に係る料金(以下「観光用自転車等利用料金」とあるのは「使用料(以下「観光用自転車等使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第2項中「入館料を指定管理者に」とあるのは「入館料を」と、同条第3項中「観光用自転車等利用料金を指定管理者に」とあるのは「観光用自転車等使用料を」と、第12条中「指定管理者は、規則で定めるところにより、入館料等」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、入館料又は観光用自転車等使用料」と、「利用に係る料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「入館料等」とあるのは「入館料又は観光用自転車等使用料」として、これらの規定を適用する。

(平17条例16・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例16・旧第12条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第47号で平成9年11月16日から施行。ただし、第6条第1項、第12条及び別表第3の規定は、平成9年8月1日から施行)

(平成11年10月20日条例第33号)

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年10月18日条例第49号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平11条例33・一部改正、平17条例46・旧別表第2繰上・一部改正)

施設名

休館日

展示室

観光情報コーナー

光庭

毎月の第3火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

12月の第3火曜日の翌日及び翌々日(休日を除く。)

レンタサイクルセンター

月曜日から金曜日まで(休日及び4月30日から5月2日までを除く。)

1月1日から同月4日まで

12月28日から同月31日まで

別表第2(第11条関係)

(平17条例16・全改、平17条例46・旧別表第3繰上)

区分

限度額

展示室の入館

1人1回につき500円

観光用自転車

1人1回につき400円

付帯設備

1件1回につき200円

葛飾区観光文化センター条例

平成9年6月16日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)