○葛飾区東四つ木工場ビル条例施行規則

平成11年3月5日

規則第5号

(使用者の資格)

第1条 葛飾区東四つ木工場ビル条例(平成11年葛飾区条例第1号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める業種は、工場施設の仕様に適合し、かつ、他の工場施設を使用する者の操業若しくは葛飾区東四つ木工場ビル(以下「工場ビル」という。)の施設の使用又は近隣住民の日常生活に支障を来すおそれがなく、工場ビルの管理運営に支障がないものとして区長が別に定める業種とする。

2 条例第3条第1項第5号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人にあっては事業税並びに都民税又は道府県民税及び特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては事業税並びに都民税又は道府県民税及び市町村民税を滞納していないこと。

(2) 確実な保証能力を有する連帯保証人を1人以上立てることができること。

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の中小企業者以外の企業者の出資比率が50パーセントを超えないこと。

(4) 既に工場施設の使用の承認を受けていないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件

(工場施設の使用手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により工場施設の使用の承認を受けようとする者は、工場施設使用申請書に入居調査書その他区長が必要と認めた書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者1人につき1の工場施設に限るものとする。

3 区長は、第1項の規定による申請を、募集期間を定めて受け付けることができる。

4 区長は、前項の募集期間を定めたときは、当該期間及び当該募集に係る工場施設の数、使用料その他必要な事項を、区広報への掲載その他の適宜の方法により周知するものとする。

5 区長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者の操業する工場等について現況調査を行うものとする。

6 区長は、第1項の規定による申請の審査及び前項の現況調査(以下「審査等」という。)の結果、工場施設の使用を承認することが適当と認めたときは、当該申請をした者を、工場施設使用予定者(以下「使用予定者」という。)として決定する。

7 前項の規定にかかわらず、区長は、1の工場施設につき2人以上の者から申請があった場合において、審査等の結果、使用を承認することが適当と認められる者が2人以上あるときは、公開の抽選により使用予定者を決定するものとする。

8 区長は、前2項の規定により使用予定者を決定したときは、工場施設使用予定者決定通知書により当該使用予定者に通知し、審査等の結果使用を承認することが不適当と認めた者及び前項の抽選の結果使用予定者として決定されなかった者に対しては、工場施設使用不承認通知書により通知する。

9 使用予定者は、区長が指定する日までに、条例第7条第1項の保証金を納付し、並びに連帯保証人届出書及び工場施設において操業するために必要とされる関係官公署の許可等を証する書類を区長に提示し、又は提出しなければならない。

10 区長は、前項の規定による手続を行った者に対し、工場施設の使用を承認し、工場施設使用承認通知書により通知する。

11 区長は、正当な理由がなく第9項の規定による手続を行わない者に対しては、使用予定者の決定を取り消すことができる。

12 前項の規定により使用予定者の決定を取り消した場合は、工場施設使用予定者決定取消通知書により使用予定者に通知する。

(使用開始の時期)

第3条 前条第10項の規定により使用の承認を受けた者(以下「工場施設使用者」という。)は、工場施設の使用期間の初日から30日以内に、工場ビルに工場を移転しなければならない。

(駐車場の使用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により駐車場の使用の承認を受けようとする工場施設使用者は、工場ビル駐車場使用申請書により区長に申請しなければならない。

2 工場施設使用者が使用の申請をすることができる駐車場は、工場施設使用者1人につき車両1台分の駐車場に限るものとする。ただし、区長が支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 区長は、前2項の規定により申請があった場合は、次に掲げる場合を除き、これを承認するものとする。

(1) 駐車しようとする車両が駐車場の構造上駐車できないものであるとき。

(2) 前項ただし書の規定の適用を受ける申請の数が駐車場の駐車可能台数を超える場合において、区長が行う抽選の結果、駐車場を使用することができないこととなったとき。

(3) その他工場ビルの管理上支障があると認められるとき。

4 区長は、前項の規定により駐車場の使用を承認したときは工場ビル駐車場使用承認通知書により、不承認としたときは工場ビル駐車場使用不承認通知書により第1項の規定による申請をした工場施設使用者に通知する。

5 駐車場を使用することができる期間は、工場施設の使用を承認された期間の範囲内とする。

(会議室の使用)

第5条 会議室は、工場ビルの設置の目的の範囲内において使用することができる。

2 会議室の使用に関する手続は、区長が別に定める。

(使用更新手続)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定により工場施設及び駐車場(以下「工場施設等」という。)の使用期間の更新をしようとする工場施設使用者は、使用期間の満了の日の3箇月前までに、工場施設等使用期間更新申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、工場施設等の使用期間を更新させることが適当と認めたときは工場施設等使用期間更新承認通知書により、不適当と認めたときは工場施設等使用期間更新不承認通知書により当該申請をした工場施設使用者に通知する。

(一時使用の事由等)

第7条 条例第5条第3項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 工場の建て替え等を行おうとしていること。

(2) 災害等により被害を受けていること。

(3) その他区長が必要と認めた事由

2 条例第5条第3項に規定する工場施設の使用期間は、6箇月を限度とする。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(日割計算)

第8条 工場施設等の使用期間の初日が月の中途である場合及び月の中途において工場施設等を明け渡した場合における当該月分の使用料は、1箇月を30日として日割りにより計算するものとする。この場合において、計算した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定は、次条第1項第2号の額の計算について準用する。

(使用料等の減免等)

第9条 条例第8条の規定により、工場施設等の使用料及び保証金を減額し、又は免除することのできる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 工場施設使用者が災害等により被害を受けたとき。 当該被害の状況に応じ、区長がその都度認めた額

(2) 工場施設使用者の責めによらない事由により、工場施設等を使用することができないとき。 当該使用することができなかった期間に相当する使用料の額

(3) その他区長が特に必要があると認めたとき。 区長が認めた額

2 前項の規定により使用料及び保証金の減額又は免除を受けようとする工場施設使用者は、工場施設等使用料等減額・免除申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、減額又は免除をすることが適当と認めたときは工場施設等使用料等減額・免除承認通知書により、不適当と認めたときは工場施設等使用料等減額・免除不承認通知書により当該申請をした工場施設使用者に通知する。

4 区長は、第1項第1号に規定する事由その他やむを得ない事由が生じた場合において、必要があると認めたときは、6箇月を超えない範囲内で工場施設等の使用料の徴収を猶予することができる。

5 前項の規定により使用料の徴収の猶予を受けようとする工場施設使用者は、工場施設等使用料徴収猶予申請書により区長に申請しなければならない。

6 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、徴収を猶予することが適当と認めたときは工場施設等使用料徴収猶予承認通知書により、不適当と認めたときは工場施設等使用料徴収猶予不承認通知書により当該申請をした工場施設使用者に通知する。

7 前項の規定により使用料の徴収を猶予された工場施設使用者は、当該猶予された期間の経過後速やかに、当該使用料を納付しなければならない。ただし、区長が必要があると認めたときは、当該使用料を分割して納入させることができる。

(使用料の還付)

第10条 区長は、前条第1項各号に規定する事由が生じた場合において、既に工場施設等の使用料が納付されているときは、当該各号に掲げる額を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする工場施設使用者は、工場施設等使用料還付申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、還付することが適当と認めたときは工場施設等使用料還付承認通知書により、不適当と認めたときは工場施設等使用料還付不承認通知書により当該申請をした工場施設使用者に通知する。

(費用の納付等)

第11条 条例第10条第1項第1号の費用は、工場施設での使用実績に基づき、毎月区長が請求する。

2 工場施設使用者は、前項の規定による請求に基づき、同項の費用を納付しなければならない。

(承継)

第12条 条例第13条第1項の規定により使用の権利の承継(以下「承継」という。)を許可することができる場合は、次に掲げる場合であって、当該承継を受ける者が条例第3条第1項に掲げる要件を備えた者であるときとする。

(1) 工場施設使用者の相続人が引き続き工場施設において操業しようとするとき。

(2) 合併等に伴い、他の法人に承継をさせようとするとき。

(3) 法人格の取得に伴い、当該法人に承継をさせようとするとき。

(4) その他承継させることが適当であると区長が認めたとき。

2 条例第13条第1項の規定により承継の許可を受けようとする者は、工場施設等使用承継許可申請書に前項に掲げる事由を証する書面を添えて、区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承継を許可することが適当と認めたときは工場施設等使用承継許可通知書により、不適当と認めたときは工場施設等使用承継不許可通知書により当該申請をした者に通知する。

(許可事項)

第13条 条例第14条第5号の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 使用電力量の増加を伴う行為をしようとするとき。

(2) 工場施設内において危険物を使用しようとするとき(その種類、保有量等を変更しようとするときを含む。)

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(4) その他区長が必要と認めた事由

2 工場施設使用者は、条例第14条の許可を受けようとするときは、工場施設使用変更等許可申請書により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、工場施設の使用の変更等を許可することが適当と認めたときは工場施設使用変更等許可通知書により、不適当と認めたときは工場施設使用変更等不許可通知書により当該申請をした工場施設使用者に通知する。

(届出事項)

第14条 条例第15条の規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 工場施設使用者の代表者の変更があったとき。

(2) 工場施設使用者の住所、氏名等又はその代表者の住所、氏名等の変更があったとき。

(3) その他区長が必要と認めた事由

2 条例第15条の規定による届出は、工場施設使用変更等届出書により行うものとする。

(使用承認の取消し等)

第15条 条例第16条の規定により工場施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限した場合は、工場施設等使用承認取消等通知書により工場施設使用者に通知する。

(終了届)

第16条 条例第17条第2項の規定による届出は、工場施設等使用終了届出書により行うものとする。

(検査員証)

第17条 条例第18条第3項の身分を示す証票は、工場施設検査員証とする。

(委任)

第18条 この規則における書類の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条第2条(第3項第4項及び第7項を除く。)第4条第9条第1項から第3項まで及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する日前に、工場ビルについて財団法人葛飾区地域振興協会(以下「協会」という。)に対して行われた申請その他の手続は、この規則の規定により行われた申請その他の手続とみなす。

3 前項の日前に、工場ビルについて協会が行った使用予定者の決定その他の行為は、この規則の規定により行われた使用予定者の決定その他の行為とみなす。

葛飾区東四つ木工場ビル条例施行規則

平成11年3月5日 規則第5号

(平成11年3月5日施行)