○葛飾区東四つ木工場ビル条例

平成11年3月5日

条例第1号

(設置)

第1条 地域社会と調和して事業展開を図る小規模企業者に操業の場を提供することにより、地域産業の育成と地域経済の発展を図り、もって区民福祉の向上に寄与するため、葛飾区東四つ木工場ビル(以下「工場ビル」という。)を、東京都葛飾区東四つ木一丁目22番1号に設置する。

(施設)

第2条 工場ビルには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 工場施設

(2) 駐車場

(3) 会議室

(使用者の資格)

第3条 工場施設を使用することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 葛飾区内において1年以上継続して同一の製造業(葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める業種に限る。)を営んでいる個人又は法人であること。

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であること。

(3) 使用承認後、速やかに工場ビルに工場を移転できること(法人にあっては、本店の移転登記ができること。)

(4) 使用料の支払能力を有すること。

(5) 前各号のほか、規則で定める要件を備えていること。

2 前項の規定にかかわらず、葛飾区長(以下「区長」という。)が特に必要があると認めたときは、同項に掲げる要件に該当することを要しない。

3 駐車場及び会議室を使用することができる者は、次条第1項の規定により工場施設の使用の承認を受けた者(以下「工場施設使用者」という。)とする。

(平12条例31・平26条例33・一部改正)

(使用の承認等)

第4条 工場施設及び駐車場(以下「工場施設等」という。)を使用しようとする者(次条第1項及び第2項の規定により使用期間の更新をしようとする者を含む。)は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定により申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 工場ビルの施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 工場ビルの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号のほか、工場施設等を使用させることが不適当と認められるとき。

3 会議室の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例33・一部改正)

(使用期間等)

第5条 工場施設等の使用期間は、3年以内とする。ただし、3回を限度として、これを更新することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めたときは、3回を超えて使用期間を更新することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、建て替えその他の規則で定める事由により一時的に工場の移転を必要とする者の使用に供するため、特定の工場施設を、当該事由に応じ必要な期間に限り使用させる施設として指定することができる。

(使用料)

第6条 工場施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 駐車場の使用料は、1箇月1台につき1万3,800円とする。

3 使用料は、承認された使用期間の初日から工場施設等を明け渡した日までの間、徴収する。

4 工場施設等の使用者は、毎月末日まで(月の中途において工場施設等を明け渡した場合は、明け渡した日まで)に当該月分の使用料を納付しなければならない。

5 使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例56・平19条例43・一部改正)

(保証金)

第7条 工場施設使用者は、入居の際に、入居時における使用料(次条の規定により減額し、又は免除される前のものをいう。)の3箇月分に相当する保証金を納付しなければならない。

2 前項の保証金は、工場施設の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料その他この条例に基づく納付金(以下「未納付金」という。)がある場合は、保証金のうちからこれを控除する。

3 保証金の額が、未納付金を償うに足りない場合は、工場施設使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 保証金には利子を付けない。

(使用料等の減免等)

第8条 区長は、規則で定めるところにより、使用料及び保証金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、工場施設使用者の負担とする。

(1) 工場施設で使用する電気及び上下水道の使用料

(2) 工場施設使用者の責めに帰すべき事由により生じた工場施設等の毀損等による修繕等に要する経費

(3) 工場施設における生産活動に伴い発生する廃棄物の処理に要する費用

(4) 操業に必要な設備等の設置に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

2 区長は、前項各号に規定するもののほか、工場施設使用者の共通の利益を図るため特に必要があると認めたものを、共益費として徴収することができる。

(平26条例33・一部改正)

(管理義務)

第11条 工場ビルを使用する者は、使用する施設について善良な管理者としての注意義務を負うものとする。

(転貸等の禁止)

第12条 工場施設等の使用者は、工場施設等を他の者に転貸し、又は使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承継)

第13条 前条の規定にかかわらず、区長は、相続、合併等により使用の権利を承継させる必要があると認めたときは、これを許可することができる。

2 前項の場合における工場施設等の使用期間は、その被承継者の残存使用期間とする。この場合において、第5条第1項ただし書及び第2項の規定の適用を妨げない。

(許可事項)

第14条 工場施設使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前に区長の許可を受けなければならない。

(1) 他の企業と合併しようとするとき。

(2) 業種を変更しようとするとき。

(3) 1箇月以上工場施設において操業しないとき。

(4) 工場施設に模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当するとき。

(届出事項)

第15条 工場施設使用者は、企業名の変更、法人格の取得その他規則で定める事由が生じたときは、区長に届け出なければならない。

(使用承認の取消し等)

第16条 区長は、工場施設使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、工場施設等の使用の承認を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 不正行為により使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 正当な理由なく工場施設等の使用料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 区長の許可なく1箇月以上工場施設において操業しないとき。

(5) 工場ビルの施設、設備等を故意又は重大な過失により毀損したとき。

(6) 使用の目的以外の用途に使用したとき。

(7) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(8) 前各号のほか、区長が工場ビルの管理上必要があると認めたとき。

(平17条例32・平26条例33・一部改正)

(明渡し等)

第17条 工場施設使用者は、使用期間の満了の日(前条の規定により工場施設等の使用の承認を取り消されたときは、区長が指定する日)までに、当該工場施設等を明け渡さなければならない。この場合において、工場施設使用者は、自己の負担により当該工場施設等を原状に回復しなければならない。

2 工場施設使用者は、使用期間の満了の日前に工場施設等を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の3箇月前までに、区長に届け出なければならない。

3 第1項後段の規定は、前項の場合における工場施設の明渡しについて準用する。

(工場施設の検査)

第18条 区長は、工場ビルの管理上必要があると認めたときは、区職員のうちから区長が指定した者に、工場施設の検査をさせ、又は工場施設使用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している工場施設に立ち入る場合は、あらかじめ当該工場施設使用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときその他事前に通知することが困難であると認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(平17条例32・平26条例33・一部改正)

(損害賠償義務)

第19条 工場ビルの施設、設備等を毀損した者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平26条例33・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例33・旧第21条繰上)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条第4条第1項及び第2項第5条第1項第6条第1項及び第2項第7条第1項第8条並びに第21条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項及び別表の規定は、平成16年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項の規定は、平成20年4月以後の月分の使用料について適用し、同月前の月分の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年10月17日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平15条例56・全改)

室番号

使用料(月額)

101

200,600円

102

214,700円

103

151,000円

104

146,300円

105

217,100円

201

174,200円

202

127,100円

203

211,100円

204

262,400円

205

127,100円

206

127,100円

207

131,200円

301

174,200円

302

127,100円

303

211,100円

304

262,400円

305

127,100円

306

127,100円

307

131,200円

401

174,200円

402

127,100円

403

211,100円

404

262,400円

405

127,100円

406

127,100円

葛飾区東四つ木工場ビル条例

平成11年3月5日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)