○葛飾区地域産業振興会館条例施行規則

昭和63年8月1日

規則第45号

(開館時間)

第1条 葛飾区地域産業振興会館条例(昭和63年葛飾区条例第21号。以下「条例」という。)第4条第1項の葛飾区地域産業振興会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、トイランドの開館時間は午前9時から午後5時まで、情報機器室の開館時間は午前9時から午後9時まで、駐車場の開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。

(平10規則24・全改、平18規則42・一部改正)

(時間外使用)

第2条 条例第4条第2項の規定により開館時間外に会館の施設を使用(条例別表第1備考第2項に規定する使用をいう。以下「時間外使用」という。)させることができる場合は、展示会、内見会等の開催に係る展示品の搬入、搬出又は入替え、特別の設備の設置又は撤去等のために開館時間に引き続いて使用する場合で、指定管理者が特に必要があると認めたときとする。

(平18規則42・一部改正)

(登録)

第3条 区内に住所を有するもの及び区内の事業所に勤務する者(以下「区民等」という。)を主たる構成員とする次の団体は、区長が別に定めるところにより会館利用団体として登録することができる。

(1) 経営の振興、技術の向上等を目的とする区内の産業関係団体

(2) 前号に掲げるもののほか、区内の地域産業の振興に寄与することを目的とする団体

2 区長は、前項の規定により登録の申請があったときは、その適否を審査し、登録を適当と認めたときは、当該団体に登録証を交付するものとする。

(平6規則78・一部改正)

(付帯設備)

第3条の2 条例第6条の葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める付帯設備は、別表に掲げるものとする。

(平18規則42・追加)

(使用の申請)

第4条 条例第7条の規定により会館(駐車場を除く。)の施設及び前条に定める付帯設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める日から使用しようとする日(以下「使用日」という。)までの間に、葛飾区地域産業振興会館使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が公益上特に必要があると認めるときは、当該期間外に申請書を受け付けることができる。

(1) 前条第2項の登録証の交付を受けた団体並びに区内の事業所及び事業者 使用日の属する月の9月前の月の指定管理者が別に定める日

(2) 前号に掲げるもの以外の区民等 使用日の属する月の6月前の月の指定管理者が別に定める日

(3) 前2号に掲げるもの以外の者 使用日の属する月の3月前の月の指定管理者が別に定める日

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により同項に定める期間外に申請を受け付けるとき、又は同項各号の指定管理者が別に定める日を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平6規則78・平9規則54・平10規則24・平18規則42・一部改正)

(使用の承認)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認を適当と認めたときは、施設等の利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)を徴収し、葛飾区地域産業振興会館使用承認書を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請の順序により行う。ただし、同時に申請があったときは、抽選により決定する。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(時間外使用の申請)

第6条 前条の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が時間外使用をしようとするときは、当該使用日の指定管理者が別に定める期間前までに、葛飾区地域産業振興会館早朝・深夜使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の指定管理者が別に定める期間を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(時間外使用の承認)

第7条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、承認を適当と認めたときは、施設等利用料金を徴収し、葛飾区地域産業振興会館早朝・深夜使用承認書を当該使用者に交付するものとする。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(使用承認の変更・取消申請等)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた施設等の使用の日時、目的等を変更し、又は施設等の使用の取消しをしようとするときは、葛飾区地域産業振興会館使用承認変更・取消申請書に第5条第1項又は前条の使用承認書(以下「使用承認書」という。)を添えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をしたときは、葛飾区地域産業振興会館使用承認変更・取消承認書を当該使用者に交付するものとする。

3 使用者は、既に納めた施設等利用料金が前項の規定による変更の承認後の施設等利用料金より少ないときは、前項の承認書の交付の際にその差額を納付しなければならない。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(使用承認期間)

第9条 条例第9条の使用承認期間は、7日を超えない範囲内において指定管理者が別に定める期間以内とする。

2 指定管理者は、前項の指定管理者が別に定める期間を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

第10条から第12条まで 削除

(平18規則42)

(施設等の変更申請)

第13条 条例第14条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるため指定管理者の承認を受けようとするときは、第4条第1項の規定による申請の際に葛飾区地域産業振興会館特別設備設置等申請書に仕様書及び図面を添えて指定管理者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、条例第15条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、葛飾区地域産業振興会館使用承認取消・制限・停止通知書により当該使用者に通知する。

(平9規則54・平18規則42・一部改正)

(原状回復の確認)

第15条 使用者は、条例第16条の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者の確認を受けなければならない。

(平18規則42・一部改正)

第16条 削除

(平18規則42)

(駐車場における車両の大きさの制限)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める大きさは、長さ5.0メートル以下及び幅2.3メートル以下とする。ただし、指定管理者が別に指定する場所については、長さ5.0メートル以下、幅2.3メートル以下、高さ2.0メートル以下及び重さ2.0トン以下とする。

2 指定管理者は、前項ただし書の指定管理者が別に指定する場所を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平10規則24・追加、平18規則42・一部改正)

(駐車場利用料金の前納)

第18条 条例第19条第3項ただし書の規則で定めるところにより前納とすることができる場合は、指定管理者が発行する地域産業振興会館駐車場使用券の交付を受けた場合とする。

2 指定管理者は、前項の規定により地域産業振興会館駐車場使用券を発行するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平10規則24・追加、平18規則42・一部改正)

(施設等利用料金の減額又は免除)

第18条の2 条例第20条第1項の規定により施設等利用料金を減額する場合は、次のとおりとし、その減額する額は、施設等利用料金の100分の50に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げた額。以下同じ。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する区立学校、都立学校又は区内に住所を有する私立学校(以下「区立学校等」という。)が自ら児童又は生徒の教育目的(次項第1号の目的を除く。)のために使用するとき。

(2) 第3条第2項の登録証の交付を受けた団体が自ら区内の地域産業の振興を目的とする事業を行うために使用するとき。

2 条例第20条第1項の規定により施設等利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 区立学校等が自ら児童又は生徒のために区内の地域産業に対する理解を深める学習を行うことを目的として使用するとき。

(2) 区に登録した心身障害者又はその保護者の団体が自ら使用するとき。

3 前2項に定めるもののほか、指定管理者は、区長が特に必要があると認めるときは、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、付帯設備のうち展示ケース及び平台の利用に係る料金については、減額し、又は免除しない。

5 第1項から第3項までの規定により施設等利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第4条第1項又は第6条第1項の規定による申請の際に葛飾区地域産業振興会館施設等利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則42・追加)

(駐車場利用料金の免除)

第19条 条例第20条第2項の規定により駐車場の利用に係る料金(以下この条において「駐車場利用料金」という。)を免除することができる特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 駐車場において不測の事故が発生し、駐車中の自動車を緊急に出車させなければならない事態が生じた場合

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者が乗車している自動車を駐車させる場合

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めた場合

2 前項第2号から第4号までの規定により、駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、退車時までに身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。

4 第1項第5号の規定により駐車場利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ駐車場利用料金免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、必要な審査を行い、承認することが適当と認めたときは駐車場利用料金免除承認通知書を、承認することが不適当と認めたときは駐車場利用料金免除不承認通知書を当該申請者に交付する。

6 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が適当と認める場合は、口頭により、申請させ、及び免除の可否を通知することができる。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

7 指定管理者は、前項の規定により口頭による申請の受付及び免除の可否の通知をするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平10規則24・追加、平12規則131・平18規則42・平31規則7・一部改正)

(施設等利用料金の還付)

第19条の2 条例第21条第1項の規定により施設等利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。 施設等利用料金の全額

(2) 条例第15条第4号又は第5号の規定により指定管理者が使用の承認を取り消したとき。 施設等利用料金の全額

(3) 次に掲げる期限までに使用の取消しを申し出たとき。 施設等利用料金の100分の50に相当する額

 大ホール(付帯設備を含む。) 使用日(使用日の変更の承認を受けた場合で、変更後の使用日が当初の承認を受けた日後であるときは、当初の使用日とする。以下この項において同じ。)の指定管理者が別に定める期間前まで

 以外の施設等 使用日の指定管理者が別に定める期間前まで

(4) 次に掲げる期限までに使用の変更を申し出た場合において、既に納付された施設等利用料金が変更後の施設等利用料金を上回るとき。 当該上回る額の100分の50に相当する額

 大ホール(付帯設備を含む。) 使用日の指定管理者が別に定める期間前まで

 以外の施設等 使用日の指定管理者が別に定める期間前まで

2 指定管理者は、前項第3号又は第4号の指定管理者が別に定める期間を定めるときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により施設等利用料金の還付を受けようとする者は、葛飾区地域産業振興会館施設等利用料金還付請求書に使用承認書を添えて指定管理者に請求しなければならない。

(平18規則42・追加)

(使用者の義務)

第20条 使用者及び入館者(以下「使用者等」という。)は、施設等の使用又は入館に当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者等は、会館に損害を与えたときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出を受けた指定管理者は、その旨を区長に報告しなければならない。

(平10規則24・旧第17条繰下、平18規則42・一部改正)

(委任)

第21条 この規則における書類の様式は、区長の承認を得て指定管理者が別に定める。

2 前項に定めるものを除き、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平9規則54・一部改正、平10規則24・旧第18条繰下、平18規則42・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年3月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第131号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年1月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に老人の団体が申請した使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2関係)

(平12規則7・平18規則42・平31規則7・一部改正)

種別

備考

1

展示ケース(大)

 

2

展示ケース(小)

 

3

平台

 

4

オーディオ装置

 

5

ビデオ装置

デッキ・モニター

6

ビデオプロジェクター(120インチ)

 

7

ビデオプロジェクター(200インチ)

 

8

移動式スピーカー

 

9

マイク

 

10

ワイヤレスマイク

 

11

金びょうぶ

 

12

ステージ

 

13

パーテーション

 

14

展示用スポットライト

 

15

 

16

いす

 

17

カラオケ装置

 

葛飾区地域産業振興会館条例施行規則

昭和63年8月1日 規則第45号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第9編 民/第6章
沿革情報
昭和63年8月1日 規則第45号
平成5年 規則第42号
平成6年 規則第78号
平成8年 規則第4号
平成9年 規則第54号
平成10年 規則第24号
平成12年3月1日 規則第7号
平成12年12月27日 規則第131号
平成16年1月15日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第42号
平成31年3月1日 規則第7号