○葛飾区地域産業振興会館条例

昭和63年7月4日

条例第21号

(設置)

第1条 区内の地域産業の振興及び区民の地域活動の推進を図り、もって地域経済の発展と区民福祉の向上に寄与するため、葛飾区地域産業振興会館(以下「会館」という。)を東京都葛飾区青戸七丁目2番1号に設置する。

(事業)

第2条 会館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域と産業とのふれあい事業に関すること。

(2) 区内の産業及び生産品の普及・紹介に関すること。

(3) 産業関連情報の収集及び提供に関すること。

(4) 区内の中小企業の経営及び取引の相談並びに指導に関すること。

(5) 区内の中小企業の技術及び製品の開発機能強化に関すること。

(6) 会館の利用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、葛飾区長(以下「区長」という。)が必要と認めること。

(平17条例15・一部改正)

(施設)

第3条 会館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 大ホール

(2) 会議室

(3) 視聴覚室

(4) 展示ホール

(5) 相談室

(6) トイランド

(7) 情報機器室

(8) 駐車場

(平8条例48・平17条例15・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条の2 区長は、次に掲げる会館の管理に係る業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条第2号第3号第6号及び第7号に掲げる業務

(2) 会館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例15・追加)

(指定管理者の資格)

第3条の3 指定管理者となることができるものは、法人その他の団体で、次の各号に掲げるすべての要件を備えるものとする。

(1) 区民の平等な利用が確保された会館の運営ができること。

(2) 会館の効用を最大限に発揮させる運営をし、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

(3) 前条各号に掲げる業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(平17条例15・追加)

(開館時間等)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分まで(駐車場については、午前8時30分から午後10時まで)の範囲内において葛飾区規則(以下「規則」という。)で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、前項の開館時間外に会館の施設を使用させることができる。

(平8条例48・平17条例15・一部改正)

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月4日まで

(2) 12月28日から同月31日まで

(平17条例15・一部改正)

(使用者の範囲)

第6条 会館の施設(別表第1に定めるものに限る。)及び規則で定める付帯設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、区内に住所を有するもの及び区内の事業所に勤務する者(以下「区民等」という。)とする。ただし、指定管理者が第1条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、この限りでない。

(平8条例48・平17条例15・一部改正)

(使用の承認)

第7条 施設等を使用しようとする者は、規則で定める手続により申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(使用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 区民の生命、財産その他区民福祉を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 施設等の管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が特に承認を不適当であると認めるとき。

(平17条例15・一部改正)

(使用承認期間)

第9条 会館の施設の1回の使用承認期間は、7日を超えない範囲内において規則で定める。

第10条から第12条まで 削除

(平17条例15)

(使用権の譲渡等禁止)

第13条 第7条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条例15・一部改正)

(施設等の変更禁止)

第14条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例15・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的に違反して使用したとき。

(3) 使用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例15・一部改正)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(駐車場の使用)

第17条 会館を利用する者は、駐車場を使用することができる。

2 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、規則で定める大きさを超えないものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平8条例48・追加、平17条例15・一部改正)

(損害賠償)

第18条 会館に損害を与えた者は、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平8条例48・旧第17条繰下、平17条例15・一部改正)

(利用料金)

第19条 施設等の利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)別表第1及び別表第2に、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)別表第3にそれぞれ定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 使用者は、施設等利用料金を指定管理者に使用の承認の際に納付しなければならない。

3 第17条第1項の規定により駐車場を使用した者は、駐車場利用料金を指定管理者に自動車を退車させる際に納付しなければならない。ただし、規則で定めるところにより、前納することができる。

4 施設等利用料金及び駐車場利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例15・全改)

(利用料金の減額又は免除)

第20条 指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金を減額し、又は免除するものとする。

2 指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車場利用料金を免除するものとする。

(平17条例15・追加)

(利用料金の還付)

第21条 指定管理者は、規則で定めるところにより、既に納付された施設等利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

2 既に納付された駐車場利用料金は、還付しない。

(平17条例15・追加)

(区長による管理)

第22条 第3条の2の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、同条各号に掲げる会館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により区長が会館の管理に係る業務を行う場合にあっては、第4条第2項及び第5条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「ときは、あらかじめ区長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第6条ただし書第7条第8条第14条ただし書第15条及び第17条第2項ただし書の規定中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第19条第1項中「利用に係る料金(以下「施設等利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「利用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、同条第2項中「施設等利用料金を指定管理者に」とあるのは「施設等の使用料を」と、同条第3項中「駐車場利用料金を指定管理者に」とあるのは「駐車場の使用料を」と、第20条第1項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、施設等利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、施設等の使用料」と、同条第2項中「指定管理者は、規則で定めるところにより、駐車場利用料金」とあるのは「区長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料」と、前条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「施設等利用料金」とあるのは「施設等の使用料」と、同条第2項中「駐車場利用料金」とあるのは「駐車場の使用料」として、これらの規定を適用する。

(平17条例15・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例48・旧第19条繰下、平17条例15・旧第20条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年11月10日から施行。ただし、第18条の規定は、昭和63年7月20日から、第19条の規定は、昭和63年8月1日から、第6条から第15条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和63年8月9日から施行)

(中間省略)

(平成11年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成15年12月12日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用する。

(平成17年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

(平17条例15・全改)

施設の種別

限度額(1日につき)

大ホール

80,250円

会議室

洋室

第一会議室

11,700円

第二会議室

10,350円

第三会議室

4,500円

和室

和室一

4,800円

和室二

3,000円

視聴覚室

9,600円

展示ホール

展示ホール1

9,600円

展示ホール2

13,050円

展示ホール

45,150円

備考

1 1日とは、第4条第1項に規定する開館時間をいう。

2 開館時間外(午前7時から午前9時まで及び午後9時30分から午後11時30分までの間をいう。)に使用する場合の限度額は、当該施設の使用時間1時間につき、大ホールにあっては1万125円、会議室にあっては1,500円、視聴覚室にあっては1,237円、展示ホールにあっては5,737円とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 物品等の販売を行う場合で、専ら営利を目的とした使用であると認められるときの限度額は、当該施設の限度額の150分の200相当額とする。

4 入場料その他これに類する料金を徴収する場合の限度額は、当該施設の限度額(前項の規定の適用があるときは、その適用後の限度額)の100分の150相当額とする。

別表第2(第19条関係)

(平17条例15・全改)

付帯設備の種別

限度額

展示ケース及び平台

1台6箇月につき50,000円

その他の付帯設備

1件1日につき30,000円

備考 1日とは、第4条第1項に規定する開館時間をいう。

別表第3(第19条関係)

(平17条例15・全改)

駐車場

30分につき100円

備考 駐車時間30分までは、無料とする。

葛飾区地域産業振興会館条例

昭和63年7月4日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)